「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」への意見 

Enseki-news 号外-012 20171227
2017年12月27日
http://enseki.noor.jp/

「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」への意見 

12月5日、広島県では,個人情報やプライバシーの保護等に配慮しつつ,防犯カメラの適切かつ効果的な活用を推進するため,防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを策定中です。このガイドライン(案)について,県民の皆様のご意見を幅広くお聴きするため意見募集を実施します。と発表しました。
 (広島県警ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/boukame-guidelines.html

意見募集の期間
平成29年12月5日(火)~ 平成30年1月4日(木)

煙石博さんは、防犯カメラの映像を悪用されて、冤罪に巻き込められました。

11月7日、日弁連主催のシンポジウムでは、防犯(監視)カメラの映像を根拠に逮捕され冤罪が増えていると冤罪被害者を報告者にして交流会を開きました。
煙石博さんは日弁連主催のシンポジウムに参加しました。
シンポジウムでは、下記の報告書を見ていると、問題点が指摘されています。
  弁護士ドットコムNEWS Enseki-news 号外-011 20171118
  「防犯カメラと冤罪―監視社会を考える」シンポジウムの報告
  東京新聞 2017年11月22日 冤罪を生む監視カメラ
  日弁連新聞 12月号

詳細は、下記をクリックしてください。

弁護士ドットコムNEWS Enseki-news 号外-011 20171118
20171118 gougai-011
東京新聞 2017年11月22日 冤罪を生む監視カメラ
20171122_tokyousinbun
日弁連新聞 12月号
nitibenren-np 201712No.527

煙石博さんは、最高裁判所で逆転無罪判決を受けた者として

 私は「防犯カメラに証拠が映っている。」と言われて、防犯カメラの映像を見せることなく逮捕され、犯人に仕立て上げられました。
 私はお金を盗っていないと主張して4年5ヵ月、家族なども巻きこんで人生を失い、本当に苦しい目にあいました。
 私の身に起こった事は、このままでは誰の身にも起こりうる事で、私のような被害者が私のあとに出ないようにと強く願い、意見を述べさせて頂きます。

と、別紙  「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(案) への意見
                      2017年12月25日  煙石博
12月25日広島県に提出しました。

お知らせ

  

RCC制作の 煙石博事件の特別番組   私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~ (2017年4月に放送されたもの)が、2017年12月31日 午前5時35分~6時20分(45分間)に、RCCテレビで再放送されます

別紙
「 防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(案)」への意見
                                                                                           2017年12月25日 煙石 博

私は2017年3月10日に最高裁判所で逆転無罪判決を受けた煙石博と申します。
2017年12月2日(土)の毎日新聞で、防犯カメラのガイドラインを策定する事を決め、県民からの意見を募集するという記事を読み、ご意見を申し上げる事にしました。私はニュースでも再三報じられましたが、防犯カメラの悪用によって逮捕、起訴され、広島地裁、広島高裁で信じられない有罪判決を受けて人生を失ってしまった者です。私のような冤罪の犠牲者を出さない為に勇気を出して意見を申し述べます。是非ともガイドラインに盛り込んで頂きたいと思います。

 私の事件は、私はお金を盗ってもいないのに、証拠も無いのに、2012年10月11日朝、広島県警の二人の刑事が突然やってきて、逮捕状の呈示も無く、逮捕された事から始まりました。

◎これは、広島銀行大河支店のロビーで事件が発生した9月24日から、18日も後の10月11日の事で、刑事は「防犯カメラに金を盗っているところが映っている。」「「防犯カメラに証拠が残っている。」「お前は左手で左胸のポケットに金をねじこんだんだ。」などと言うので、私はそんな事をする訳もなく、身に覚えが全くないので、「お金を盗っている防犯カメラの映像を、ここに持って来て見せて下さい。」と何度も頼みましたが、見せてくれず、逮捕状の呈示もなく広島県警の南署に連行されました。
※防犯カメラに金を盗っている映像があるなら、事件が発生したという9月24日から18日も後の、10月11日になって逮捕には来ない。金を盗っている証拠が映っているのであれば、防犯カメラの映像で、たちどころに確認でき、もっと早く逮捕に来ていいし、最初から、その場面を私に見せて、すぐに逮捕できるでしょう。見せてくれない防犯カメラの映像に、お金を盗っている証拠があるという嘘は、私を動揺させ、精神を混乱させて、その後の自白の強要や、示談へ向かわせる脅迫の材料に使われました。

◎逮捕に来た時から、刑事は「左手で左胸のポケットに金をねじ込んだ。」と自信たっぷりに言っていたのに、勾留の最後で見せられた映像の一部で、左手を左胸に一瞬あてる仕草が映っていました。しかし、お金は手にしていません。むしろ、その手が異様で、不自然な映像になっており、さらに、胸には横に黒っぽい影がつけられていて、あやしい映像になっています。ところが、着ていたシャツは、ポケットがないシャツだという事がわかり、申し出たのに、取り合ってもらえませんでした。この1シーンは映像に手を加えたのではないかと思われます。
◎取り調べを始めても、証拠が映っていると言った防犯カメラの映像は見せる事なく、自白を強要し、映像を見せられたのは、示談をしない事を決めたのちの10月28日で、やっと一部を見せられましたが、当然、金を盗っている映像はありませんでした。また、裁判になってわかった事ですが、持ったと決めつけた封筒には、私の指紋もついていませんでした。しかも、私が、専門の鑑定会社に鑑定を依頼すると、私が封筒に触れていない事も鑑定されました。

◎刑事が作った犯行ストーリーは、置き忘れたとする封筒を持って、7~8歩店内を歩いたあと、66600円をぬきとり、市・県民税の三つ折りの納入書(セップ)だけを残した封筒を、また7~8歩、後戻りして、わざわざ記帳台の元の位置に戻したというものです。

※盗るのであれば、封筒ごと、ひそかに盗って、そのまま隠し持って家まで持ち帰ります。普通、金だけ抜いて証拠になる物を、わざわざ元の所に戻したりはしません。
※さらに、置き忘れたという封筒の中の金を抜き取ろうとするのであれば、まず、封筒を見つけて手に取り、中を覗いてお金があることを確認しなければ、お金を盗る意思も生まれませんのに、防犯カメラの映像には、勿論そんな映像は全くありません。

◎その後、裁判になって、どこでどういう風にお金を盗ったかを示す事なく、「~被告人が本件封筒を窃取したという事実が強く推認される。」として、私は、広島地裁・広島高裁で有罪にされました。2014年12月11日に最高裁判所に上告しました。そして2017年3月10日に最高裁判所で逆転無罪判決を受けました。

以上が私の冤罪被害の真実ですが、私のホームページ http://enseki. noor.jp/ をご覧頂くと詳しい事をご理解頂けると思います。

*     *     *     *     *     *

これらの事によって、私の提言を申し述べます。
まず、最も大切な事は、防犯カメラの映像の扱い方です。
防犯カメラの映像は、科学的な分析・解析と、公正中立な検証がなされる事が大前提です。
さらに、捜査機関による映像の分析では、捜査機関側の、思い込みが影響してくるので、防犯カメラによる冤罪を生み出しやすいし、防犯カメラが、捜査機関側に都合のよいストーリーの補完に利用されかねません。慎重に運用を監視する第三者機関も必要です。

防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(案)への意見
☆以下は、「~防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン~」以外に捜査における「防犯カメラ映像の扱い方」のガイドラインも重要だと思うので申し述べます。

Ⅱ 防犯カメラの設置及び運用に当たって配慮すべき事項

P4 6(2)画像の複写 加工保存の件
警察も検察も画像を加工しないこと。
※私の場合、警察や検察で見せられた映像の中に、裁判所には提出されていないものがあるように記憶しています。
※私は、映像を警察の都合の良い解釈で切り取られ、加工されたような画像で自白を強要されて犯罪人に仕立てあげられました。さらに検察では、ひたすら示談を迫られました。

※防犯カメラの映像は、科学的に分析、解析し、公正中立に扱うのが捜査の大前提なのに、刑事は全くそんなことを無視して、自分が作った、常識では考えられない犯行ストーリーに都合の良いように、強引に映像を利用しました。

P4 6(3)画像の保存期間の件
事件性に関わる物は、事件の検証の為、最短で1年以上、最長期間を設けない。
刑事事件の場合、事件が解決するまで保存し、解決後も被告人の了解があるまでマザ
ーを保存すること。
※事件解決後も必要な場合があるので画像を保存しておいてほしい。

P4 6 (4)事件性に関わる物は、消去しない。

P5 7(1)第三者への閲覧・提供について→冤罪防止の為、弁護士などを通じて開示する事

P8 【参考例】 防犯カメラ設置・適用規定

P9 6「画像の利用及び閲覧・提供の制限」の次に
7「画像の利用及び提供」と題して
防犯カメラの映像に映っている本人からの請求があれば、映像を提供する事が出来る。

以下
P9 7「苦情への対応」は8に,  8「業務の委託は」9に ,  9「保守点検」は10とする

これは、ある映像に詳しい方の意見ですが、参考までに追加します。
「防犯カメラの映像の分析・解析には、弁護士や法曹関係者だけでなく、ぜひ、「技術者」も加える必要がある。防犯カメラ類は、現在でも既にAI機能等が組み込まれていたりしますが、今後は、ますますブラックボックス化するものと予想されます。高度な技術を使った製品は、やはり複雑・不可解な不具合を起こしたり、外部からの妨害で誤動作したり、場合によれば、ハッキングなどで意図的に情報が加工される恐れもあります。単に法律的な対応を検討するだけでなく、技術面を含めて、社会的な制度を模索した方が良さそうな気がします。」

以上、よろしくお願い致します。

 

みなさん 逆転無罪判決 ご支援ありがとうございました。
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煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、
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2017年12月27日