最高裁判所で審理は継続しています

Enseki-news 040-20151123
2015年11月23日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

最高裁判所で審理は継続しています。

煙石さんは8月20日に上告趣意書補充書を、久保豊年弁護士は9月25日に上告趣意補充書を最高裁判所に提出しました。煙石博さんの無罪を勝ちとる会ではこれを受けて、10月20日に広島弁護士会館(新館)で世話人会議を開いて久保豊年弁護士から、最高裁判所での審理について報告を聞きました。

現時点での、最高裁判所での審理は

1 上告審とは、(Wikipedia から 定義を示します)

上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。
刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)
また、刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。

上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。
刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。
上告審が法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない。

上告審における裁判
刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(刑事訴訟法408条)。
上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
上告が却下又は棄却された場合には、原判決が確定する。

2 10月20日の世話人会議での久保豊年弁護士の話から、

主任弁護人の久保豊年です。
この事件、ついに、最高裁の方で、審理を継続しております。

昨年の12月に上告審の申立てをしました。
通常のあっさりした事件であれば、だいたいそこから、半年ぐらいで、上告棄却という一枚の紙がポンとやって来ます。最高裁は、ほとんど判決期日を言わないで、いきなりやって来るのが普通です。
もう10月を過ぎていますけれども、まったく、その気配がありません。
ということから、上告趣意書補充書(煙石博)を8月20日、上告趣意補充書(久保豊年弁護士)を、9月25日に最高裁判所に提出しました。かなり精密に、詳細な補充書を提出しました。
最高裁の裁判官はご存知のように、15名います。それが、5名ずつ3部に分かれていまして、第1小法廷、第2小法廷、第3小法廷と、地方裁判所は1名、高等裁判所は3名ですが、最高裁判所になると5名と増えています。特に憲法判断とかになってきますと、15名全員が大法廷で、判決することになります。
本件は、小法廷(第2小法廷)で受付て審理を継続しています。
15名の裁判官は、かなり老齢でして・・。主な調査はその下に、裁判官がついているんです。若い人が。この人は調査官といいます。調査官の下で、記録を丁寧に読んでいます。勿論、最高裁の裁判官も読むと思いますけど、まず、丁寧に読んで、問題点等を全部、洗い出して、最高裁の裁判官に報告する。こいう手順をふんでいると・・言われています。

おそらく、今は、調査官の方で、本件について出された書面とか・・証拠関係を丁寧に、読んでいると、思います。何時、判決が下りるのか、よく判らないのが最高裁です。突然、やって来るものです。いつ頃になりますよとは・・・・申し上げられませんが、
長くかかれば・・なるほど・・期待がもてると。考えております

上告審の判決はどんなものがあるかについては。

上告棄却があります。上告棄却になりますと、負けです。こちらにとっては、負けです。つまり広島高等裁判所の判断は正しかった。ということですから・・これが、一番多いです・・・ネ。

破棄します。高等裁判所の判決を破棄します。
つまり、高等裁判所の判決は間違っている。従って、破棄します。そして、最高裁の方で、改めて、判断します。自判といいます。最高裁が自判すると、これもあることは・・あります。煙石さんの場合は、高等裁判所は有罪判決でしたので、有罪判決を破棄して、自判をして、無罪だと、最高裁判所が判断するということもあります。

高等裁判所に差し戻す、広島高等裁判所に本判決は差し戻すという判決。
それから、最高裁としては、高等裁判所の判断は、少し、あまい。証拠調べ等々、もう少し、ここを調べてみないと、高等裁判所の判断が有罪判決を出しているけど、あまいと・・審議が足りないと・・審議が不足していると・・いうことで、もう一度、審議をやり直せ、というのがあります。
最高裁判所は証拠調べをしないのです。普通の裁判所は真ん中に証人席がありますが、最高裁判所には証人席はないです。というのは、証拠調べをしないのです。証人尋問をしない。法律審・・・完全に・・憲法裁判所でもあるし、法律審でもあると、全国の裁判結果を統一するという立場にあります。
ということになっていますので・・証拠調べをしないのです。だから、広島高等裁判所の判断が少し、あまいなと・・審議が不足しているなと・思っても、自分で証人を呼んで調べる訳にはいかないのです。
高等裁判所に差し戻す、広島高等裁判所に本判決は差し戻すという判決を出すことがあります。
その場合、広島高等裁判所に事件は戻って来まして、広島高等裁判所の方で、足りないと言われたことについてやり直す。もしくは、補充をすると、いうことになります。そういうこともありますネ。
改めて、広島高等裁判所で審理をして、判決を出すことになります。
また、有罪判決になることもあります。別に、破棄、差し戻しになったと言って広島高等裁判所が無罪にする保障はありません。調べた結果、無罪ということもありますが、破棄・差し戻しとなりますと、可能性は、期待はふくらみますよネ。広島高等裁判所の判断は間違いだったと、ですから。期待もてる判決です。

3 上告趣意書では、

上告審は、判決が憲法に違反していますか?・・とか、過去に出ている最高裁判所の判例に違反していますか?・・とかが、主たる審議対象なのですので、上告趣意書では、勿論、証拠のことを触れていますが、むしろ過去の最高裁判例のことを中心に書きました。過去にどんな最高裁判例があったかと言いますと、『人を有罪にする場合には、証拠がないといけない。』当たり前ですよね。それらの証拠を集めて、有罪にするという手法なんですが、マイナスの証拠もあるんじゃないですか? この人は犯人では無いじゃないですか? という証拠もあるんです。「それを有無を言わさず、覆すことが出来ないと認定をしなくてはいけない。」こういうふうに最高裁は言っているんです。
ある人を有罪にするというのは、大変な作業なんです。ある一定の先入観を持ってしまうと、非常に危険なんです。本件の先入観は何かと言いますと、『この記帳台に近づいたのは煙石さんだけ、こういう先入観なのです。「じゃー煙石さんしか、いないのじゃないの」』というのが危険なことになるんです。上告趣意書は過去の判例を照らして、この証拠だけで煙石さんを犯人と認定するのは、判例違反だよ。と書いています。

第1 昭和48年12月13日 最高裁判所第1小法廷判決
放火事件で、犯行と被告人との結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして、原判決を破棄し無罪を言い渡した事例
第2 平成21年4月14日 最高裁判所第3小法廷判決
強制わいせつ被告事件で、被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審及び原判決の認定が是認できないとして、無罪を言い渡した事例
第3 平成22年4月27日 最高裁判所第3小法廷判決
殺人、現住建造物等放火被告事件で、公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に、審理不尽の違法、事実誤認の疑いがあるとして破棄さし戻しを言い渡した事例

を上げ、そして、憲法31条にいう無罪推定原則に反する誤りがあり、最高栽の職権で破棄する理由がある
と、しています。 (詳細は、ホームページの 上告趣意書を参照下さい。)

煙石博さんへの励ましのお便り

○ 神戸地方は昨日から冷え込み、やっと秋らしくなってきました。
学生時代に、岩波新書の「誤った裁判」(八つの刑事事件)上田誠吉著を読んだことがあります。読後感は「難しい司法試験を合格した裁判官が、こんなにいいかげんな判決をするのか」と憤ったのを覚えています。
当日いただいた文書を読んで、「疑わしきは被告人の利益に」=「疑わしきは罰せず」という刑法の一大原  則が全く無視されているあまりにもひどい判決と言わざるを得ないという感想をもちました。
今回の冤罪事件も「誤った裁判」が刊行された時代とまったく変わっていなく、いまだにこんな冤罪がまかり通っているのかと義憤にかられました。
退職してはや6年、もう人脈も乏しくなりましたので、多数の署名は集められませんでしたが、とりあえず第一便を同封します。頑張って下さい。
上京し、大学のクラス会に参加しました。7名の級友が署名してくれましたので同封します。頑張って下さい。
(兵庫県神戸市の方からの励ましのお便りです)

○ 煙石兄 ごぶさたしています。
最高裁の段階、その後動きがないとすれば、慎重に審理してくれているものとして、結果が良い方向に出ればとひたすら願います。
煙石兄の長期にわたる心労、その心中をお察し申し上げますが、世の中の大多数は味方だと信じられますように。
私が、最近の判例として心に残っているものに、大阪母子殺人事件で逮捕された父親が、1審無期、2審死刑が、最高裁で差し戻し無罪となった事件です。
テレビでふと耳にとめただけで日時も内容もよく分かりませんが、その時、深く心に残った判決文の一部に「状況証拠で矛盾なく説明出来るというだけで有罪には出来ない。」という判決文でした。
煙石兄の場合、唯々被害者と称する親子の「封筒の中には、お金が入っていた」とする証言陳述のみを根拠として組み立てられたこの事件の立件、それをそのまま通した1審・2審の判決、それをどうにか打ち破ることが出来ればと切に思います。
ではでは、寒さに向かう折柄、くれぐれもご自愛(心身共に)のほどを。
(広島県広島市の方からの励ましのお便りです)

煙石博さんのブログから

2015年11月16日 怒りの日々「 納得ができません」

私はお金を盗っていないのに、広島地裁・高裁で有罪にされたのは絶対納得ができません。
お金を盗ろうと思う人は、まず、封筒ごと全部盗って、そのまま持って帰ります。また、お金だけを抜いて証拠となる封筒と、誰が忘れたかがすぐにわかる、税金の納付書だけを、記帳台までわざわざ戻って、元あったところに戻したりしません。封筒には指紋もつくし、そんな証拠を残して帰りません。

実際に封筒や納付書にも私の指紋はついていません。銀行ロビーは狭いロビーで、客も町内会の人が、目と鼻の先という至近距離で店内にいたし、銀行員も十数人いて、こちら向きに仕事をしている人も多く、衆人環視の中で6万6600円ものお金はとれません。さらに、店内には防犯カメラがあちこちについているようで、それがどこについているか分からないし、目立たないところにも防犯カメラはあるだろうと思うので、お金はとれません。しかも防犯カメラの映像には私がお金をとっている映像は、全くありません。
証拠がないのに地裁・高裁で有罪にされたのは絶対納得ができません。日本国憲法の「基本的人権の尊重」を守れない人達に「私の人権を返せ!私の人生を返せ!」と叫びたい毎日です。

ところで、そんな悔しさ・怒りを背負って、3年前の10月11日より時間は止まったまま、今年も11月2日に誕生日を迎えました。
そういえば30歳前後の事をアラサーとか、40歳前後の事をアラフォーと言っていたのはいつの頃だったか・・・最近は、そんな言葉を聞かなくなりました。アラサー・アラフォーなどと言っていた時代は、私が定年前の還暦まぢかの頃だったような・・・そういえば、その頃「アラサー・アラフォーに負けない。私はアラカン!!嵐寛寿郎ではない。還暦まぢかのアラカンです。」と放送で喋っていました。
今年、誕生日を迎えて、嘘じゃろう69歳、古稀が近い・・・つまり「アラ古稀」?・・・じゃぁ、いまひとつおさまりがよくないかなぁ。
歳はとりたくない。そうだ、私には、誕生日はもう無いと思おう・・・。年に一度の誕生日からは逃げるが勝ち。それよりも、朝、目覚めた時が誕生、そして1日を生きる「一日一生」。 夕べには、今日の日に感謝して酒を酌もう。「一日一升」? いやいや「一日一生」今日の日に感謝。合掌。

秋深し隣も酒を酌む人ぞ       ひろし   ?どこかで聞いたような 

覚え無き罪背負はされ神の留守    ひろし

風に立つ我へ怒涛の鰯雲       ひろし

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 が 下記のように寄せられました。

ありがとうございます。
街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。
カンパ・寄付金 を 寄せられました方は、
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に10月16日から11月15日まで)
3名でした。
カンパ・寄付金 計 18,000円 でした。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い

 「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
 この集計した署名用紙は、最高裁での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
 次の、締め切りは12月末です。

  よろしくお願いします。
                          以上。

2015年11月23日 | カテゴリー :