シンポジウム『 フェアな刑事手続きを目指して 』に煙石博さんもパネリストとして参加します

Enseki-news 号外-005 20170828
2017年8月28日
http://enseki.noor.jp/

シンポジウム『 フェアな刑事手続きを目指して 』に 煙石博さんもパネリストとして参加します

最高裁判所で逆転無罪判決を勝ち取った煙石博さん(RCC中国放送元アナウンサー)が中国地方弁護士会連合会・広島弁護士会主催の中国地方弁護士大会でシンポジウム『フェアな刑事手続きを目指して』~人質司法と取調べ・接見における問題点~ にパネリストとして参加し、被害体験を述べます。

煙石さんは平成24年10月、広島市内の銀行の記帳台に置き忘れられた封筒に入っていたとされる現金を盗んだという容疑により逮捕され、一貫して身の潔白を説明したものの起訴され、1審、2審とも有罪判決が言い渡されましたが、あきらめることなく上告し、本年3月10日、最高裁により逆転無罪判決が言い渡されました。この逆転無罪判決は全国的にも広く報道されたところですが、その逮捕・勾留中の取り調べは、弁明に全く耳を貸そうとしない捜査官から、防犯カメラの映像によってありもしない容疑が裏づけられているかのように述べられ、一方的に自白や示談を迫られるというもので、こうした「密室」での取り調べの実態や、その際の心理について被害体験を伺うことのできる貴重な機会になると思います。
さらに、パネリストの映画監督の周防正行氏はご承知のとおり、映画「それでもボクはやっていない」において、えん罪を生む現在の司法手続きを正面から提起されました。その後も刑事司法改革に関心を持ち続け、法制審議会の委員を務めるなど精力的に活動しておられます。シンポジウムでは、両氏をはじめ、貴重なお話を伺うことができると思います。 

中国地方弁護士大会 シンポジウム
日   程  2017年10月13日(金)9:30~12:00
会   場  ANAクラウンプラザホテル広島 3階 オーキッド
       広島市中区中町7-20 TEL 082-241-1111
テ  ー  マ   フェアな刑事手続きを目指して ~人質司法と取調べ・接見における問題点~
基 調 報 告   指宿  信 (成城大学法学部教授)
パネリスト     指宿  信 (成城大学法学部教授)
                     煙石  博       (RCC中国放送 元アナウンサー)
          周防 正行     (映画監督) 映画「それでもボクはやっていない」監督
                    小坂井 久     (日弁連・取調べの可視化実現本部・副本部長)
          井上 明彦   (広島弁護士会会員)
コーディネーター   久保 豊年 (広島弁護士会会員) 煙石博さんの上告審の弁護士

参  加  費   無料
主   催        中国地方弁護士会連合会・広島弁護士会

問  合  先     広島弁護士会 TEL 082-228-0230

シンポジウムのチラシは下記をクリックしてください。

中国地方弁護士大会 シンポジウム

中国地方弁護士大会 シンポジウム
   ~『フェアな刑事手続きを目指して』~人質司法と取調べ・接見における問題点~
   に、 ぜひご参加ください

 皆様には多大なるご支援を頂き、ありがとうございました。しかし、私の事件は、最高裁で無罪判決が出た事で幕にしてほしくない様な思いが残っています。それは、私の身の上に起こった事は、だれにでも起こり得るという事が、大問題だからです。私が体験した理不尽な真実を、広めて頂ければ、私のようなえん罪被害者を一人でも出さない事につながるのではないかと思います。
会場には400名入れますので、お誘い合わせの上、一人でも多くの皆様にシンポジウムにご参加いただければと思います。
                                    煙石 博

煙石博さんは無実です。

2012年10月11日
 煙石博さんは広島銀行大河支店で『 66,600円を盗った 』容疑で 逮捕されました。
2013年11月27日
 一審の広島地方裁判所の判決は懲役1年執行猶予3年でした。
2014年12月11日
 二審の広島高等裁判所控訴審の判決は『控訴棄却』でした。  即日、最高裁判所に上告しました。
2016年12月15日
 最高裁判所から、弁論期日の通知書が届きました。
2017年2月17日
  最高裁第二小法廷   弁論 無罪を主張
2017年3月10日
最高裁第二小法廷  判決
           主文  原判決及び第1審の判決を破棄する。被告人は無罪

                               

みなさん 逆転無罪判決 ご支援ありがとうございました。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、
当面残し、煙石博ブログ、Enseki-news 号外 を 随時発信します。

片岡健さんのレポートが冤罪File NO.28号 に掲載されました

Enseki-news 号外-004 20170618
2017年6月18日
http://enseki.noor.jp/

片岡健さんのレポート  冤罪File NO.28 に 掲載されました。

広島・元アナウンサー「窃盗」事件
最高裁が異例の逆転無罪判決!
0.038%の逆転劇!
本誌が追い続けた雪冤みのる!

  

冤罪File NO.28号 8月号 2017年6月17日 発売

この記事は 煙石事件を第1審広島地裁、第2審広島高裁、第3審最高裁・第2小法廷の弁論、判決を傍聴され
たルポライター片岡健さんのレポートです。

煙石博さんの 冤罪事件が判りやすく報告されています。( p76~p85 )

なお、執筆者の片岡健さんから下記の連絡がありました。

p85 の写真のキャプションが間違っていました。申し訳ありません。

本当に無罪を勝ちとった「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」の人たちと煙石さん と訂正します。

最新号のご注文はお近くの書店へ。
« サクラミステリーデラックス 2017年08月号増刊 冤罪File No.28 雑誌コード 04194-08 »
とお伝えください。
広島では、
広島市中区胡町、MARUZEN広島店 8F 雑誌売り場で6月19日から。

参考までに 冤罪File 最新号 NO.28号の内容は、下記をクリックください。
http://enzaifile.com/publist/shosai/new.html

 

なお、片岡健さんがこれまでに煙石事件をレポートした記事を紹介します。

「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」HP トップページ
http://enseki.noor.jp/
から、 記者会見・リンク   のページから ご覧できます。

●本日「逆転無罪」確定! 冤罪被害者の煙石氏が警察・検察・裁判官の悪事を告発
●2017年冤罪予測──飯塚事件、和歌山カレー事件、広島元アナ事件の新争点
  当欄が伝え続けた広島の元アナ冤罪事件は劇的な逆転無罪か?
●前回五輪の年から冤罪を訴える広島元放送局アナ 最高裁審理が異例の長期化!
●高まる逆転無罪の期待 ー 上告審も大詰めの広島元アナウンサー冤罪事件
 ●広島の元アナウンサー窃盗「冤罪」事件 控訴審がスタート
●広島の元アナウンサー窃盗事件で冤罪判決
●「冤罪」と評判の広島地方局元アナウンサー窃盗事件

「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」HP トップページ
http://enseki.noor.jp/
から、 記者会見・リンク   のページから ご覧できます。

 

煙石博さんは無実です。

2012年10月11日
 煙石博さんは広島銀行大河支店で『 66,600円を盗った 』容疑で 逮捕されました。
2013年11月27日
 一審の広島地方裁判所の判決は懲役1年執行猶予3年でした。
2014年12月11日
 二審の広島高等裁判所控訴審の判決は『控訴棄却』でした。  即日、最高裁判所に上告しました。
2016年12月15日
 最高裁判所から、弁論期日の通知書が届きました。
2017年2月17日   最高裁第二小法廷   弁論 無罪を主張
2017年3月10日  最高裁第二小法廷  判決
           主文  原判決及び第1審の判決を破棄する。被告人は無罪

みなさん 逆転無罪判決 ご支援ありがとうございました。

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当面残し、煙石博ブログ、Enseki-news 号外 を随時発信します。
以上。

「私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~」関東地方(TBS)で放送

Enseki-news 号外-003 20170525 
2017年5月25日
http://enseki.noor.jp/

RCC中国放送で2017年4月28日(金)深夜0時50分~1時35分放送された煙石博事件を題材にした

テレビ特別番組 「私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~」がTBS(関東)で「ザ・フォーカス」というドキュメンタリー枠で放送されます。

6月2日(金)の深夜です。※実際の日付は6月3日だと思います。
 なお、45分だったものを30分に再編集した形で放送されますので、広島で放送したものからだいぶカット
されているものになります。
 TBS系列の放送局で、関東エリア以外で、「ザ・フォーカス」が編成されているかは分かりませんので、
各地の放送局に問い合わせて頂くのがいいかと思います。

TBSのサイトで番組紹介していますので、詳細は下記をご覧ください。
http://www.tbs.co.jp/jnn-thefocus/   2017年6月2日 放送

JNNドキュメンタリー
ザ・フォーカス
   THE FOCUS
毎月第1・第3金曜夜 放送
  2017年6月2日 放送

「私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~」

広島市の煙石博さんは、自宅を訪ねてきた刑事に任意同行を求められ、窃盗容疑で逮捕された。銀行で他の客
が置き忘れた封筒から現金6万円あまりを抜き取った疑い。
 煙石さんは長年アナウンサーとして活躍した地元の有名人。事件は大きく報道され、アナとして築いた名声は
地に落ちた。煙石さんは潔白を主張し続けたが、1審と2審で有罪判決を受けた。
 有罪の証拠とされたのは、防犯カメラの映像だ。実はこの映像は不鮮明で、人物の行動の詳細が確認できるも
のではなかった。のちに煙石さんに無罪判決を言い渡した最高裁は、映像では犯行事実は何一つ確認できないこ
とを指摘している。このような映像が、なぜ犯行を裏付ける証拠として扱われたのだろうか。事件を糸口に、映
像に頼った犯罪立証をめぐる問題を取材した。
(ディレクター:増田み生久・岡本幸(RCC))

関東地方に知り合いの方があれば、その方に連絡して頂ければ有難いです。
よろしくお願いします。

お知らせ
Enseki-news 号外-002 20170523 片岡健レポート でおしらせしました
〈追記〉
なお、私はこの事件について、6月8日発売の冤罪専門誌「冤罪File」No.28でも、より詳細にレポートする予
定なので、関心のある方はぜひご覧頂きたい。
としましたが、冤罪File No.28 は 2017年6月17日(土) 発売予定 と変更になりました。

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次号発売のお知らせ
お待たせしました。次号の発売が決定致しましたのでお知らせします。
冤罪File No.28
2017年6月17日(土) 発売予定
●発売元:株式会社メディアックス
●発行元:希の樹出版株式会社
書店にてご注文の場合は以下の【雑誌コード】をお伝えいただき、御依頼下さい
●04194-08
今後ともご愛読のほど何卒よろしくお願いします。

冤罪専門誌「冤罪File」No.28は、
広島では、広島市中区八丁堀、MARUZEN広島店 8F 雑誌売り場 で求められます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、
当面残し、冤罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。

Enseki-news 号外の発行について

Enseki-news 号外-001 20170522
2017年5月22日
http://enseki.noor.jp/

みなさん、逆転無罪判決 ご支援ありがとうございました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会は2017年4月14日に解散しましたが、

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、

当面残し、冤罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。

また、

煙石事件、防犯カメラ、冤罪事件 等々に関連するニュースがあればEnseki-news 号外として随時発信します。

以上。 ( 文責 t.k  )

最高裁判所で審理は継続しています

Enseki-news 040-20151123
2015年11月23日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

最高裁判所で審理は継続しています。

煙石さんは8月20日に上告趣意書補充書を、久保豊年弁護士は9月25日に上告趣意補充書を最高裁判所に提出しました。煙石博さんの無罪を勝ちとる会ではこれを受けて、10月20日に広島弁護士会館(新館)で世話人会議を開いて久保豊年弁護士から、最高裁判所での審理について報告を聞きました。

現時点での、最高裁判所での審理は

1 上告審とは、(Wikipedia から 定義を示します)

上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。
刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)
また、刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。

上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。
刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。
上告審が法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない。

上告審における裁判
刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(刑事訴訟法408条)。
上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
上告が却下又は棄却された場合には、原判決が確定する。

2 10月20日の世話人会議での久保豊年弁護士の話から、

主任弁護人の久保豊年です。
この事件、ついに、最高裁の方で、審理を継続しております。

昨年の12月に上告審の申立てをしました。
通常のあっさりした事件であれば、だいたいそこから、半年ぐらいで、上告棄却という一枚の紙がポンとやって来ます。最高裁は、ほとんど判決期日を言わないで、いきなりやって来るのが普通です。
もう10月を過ぎていますけれども、まったく、その気配がありません。
ということから、上告趣意書補充書(煙石博)を8月20日、上告趣意補充書(久保豊年弁護士)を、9月25日に最高裁判所に提出しました。かなり精密に、詳細な補充書を提出しました。
最高裁の裁判官はご存知のように、15名います。それが、5名ずつ3部に分かれていまして、第1小法廷、第2小法廷、第3小法廷と、地方裁判所は1名、高等裁判所は3名ですが、最高裁判所になると5名と増えています。特に憲法判断とかになってきますと、15名全員が大法廷で、判決することになります。
本件は、小法廷(第2小法廷)で受付て審理を継続しています。
15名の裁判官は、かなり老齢でして・・。主な調査はその下に、裁判官がついているんです。若い人が。この人は調査官といいます。調査官の下で、記録を丁寧に読んでいます。勿論、最高裁の裁判官も読むと思いますけど、まず、丁寧に読んで、問題点等を全部、洗い出して、最高裁の裁判官に報告する。こいう手順をふんでいると・・言われています。

おそらく、今は、調査官の方で、本件について出された書面とか・・証拠関係を丁寧に、読んでいると、思います。何時、判決が下りるのか、よく判らないのが最高裁です。突然、やって来るものです。いつ頃になりますよとは・・・・申し上げられませんが、
長くかかれば・・なるほど・・期待がもてると。考えております

上告審の判決はどんなものがあるかについては。

上告棄却があります。上告棄却になりますと、負けです。こちらにとっては、負けです。つまり広島高等裁判所の判断は正しかった。ということですから・・これが、一番多いです・・・ネ。

破棄します。高等裁判所の判決を破棄します。
つまり、高等裁判所の判決は間違っている。従って、破棄します。そして、最高裁の方で、改めて、判断します。自判といいます。最高裁が自判すると、これもあることは・・あります。煙石さんの場合は、高等裁判所は有罪判決でしたので、有罪判決を破棄して、自判をして、無罪だと、最高裁判所が判断するということもあります。

高等裁判所に差し戻す、広島高等裁判所に本判決は差し戻すという判決。
それから、最高裁としては、高等裁判所の判断は、少し、あまい。証拠調べ等々、もう少し、ここを調べてみないと、高等裁判所の判断が有罪判決を出しているけど、あまいと・・審議が足りないと・・審議が不足していると・・いうことで、もう一度、審議をやり直せ、というのがあります。
最高裁判所は証拠調べをしないのです。普通の裁判所は真ん中に証人席がありますが、最高裁判所には証人席はないです。というのは、証拠調べをしないのです。証人尋問をしない。法律審・・・完全に・・憲法裁判所でもあるし、法律審でもあると、全国の裁判結果を統一するという立場にあります。
ということになっていますので・・証拠調べをしないのです。だから、広島高等裁判所の判断が少し、あまいなと・・審議が不足しているなと・思っても、自分で証人を呼んで調べる訳にはいかないのです。
高等裁判所に差し戻す、広島高等裁判所に本判決は差し戻すという判決を出すことがあります。
その場合、広島高等裁判所に事件は戻って来まして、広島高等裁判所の方で、足りないと言われたことについてやり直す。もしくは、補充をすると、いうことになります。そういうこともありますネ。
改めて、広島高等裁判所で審理をして、判決を出すことになります。
また、有罪判決になることもあります。別に、破棄、差し戻しになったと言って広島高等裁判所が無罪にする保障はありません。調べた結果、無罪ということもありますが、破棄・差し戻しとなりますと、可能性は、期待はふくらみますよネ。広島高等裁判所の判断は間違いだったと、ですから。期待もてる判決です。

3 上告趣意書では、

上告審は、判決が憲法に違反していますか?・・とか、過去に出ている最高裁判所の判例に違反していますか?・・とかが、主たる審議対象なのですので、上告趣意書では、勿論、証拠のことを触れていますが、むしろ過去の最高裁判例のことを中心に書きました。過去にどんな最高裁判例があったかと言いますと、『人を有罪にする場合には、証拠がないといけない。』当たり前ですよね。それらの証拠を集めて、有罪にするという手法なんですが、マイナスの証拠もあるんじゃないですか? この人は犯人では無いじゃないですか? という証拠もあるんです。「それを有無を言わさず、覆すことが出来ないと認定をしなくてはいけない。」こういうふうに最高裁は言っているんです。
ある人を有罪にするというのは、大変な作業なんです。ある一定の先入観を持ってしまうと、非常に危険なんです。本件の先入観は何かと言いますと、『この記帳台に近づいたのは煙石さんだけ、こういう先入観なのです。「じゃー煙石さんしか、いないのじゃないの」』というのが危険なことになるんです。上告趣意書は過去の判例を照らして、この証拠だけで煙石さんを犯人と認定するのは、判例違反だよ。と書いています。

第1 昭和48年12月13日 最高裁判所第1小法廷判決
放火事件で、犯行と被告人との結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして、原判決を破棄し無罪を言い渡した事例
第2 平成21年4月14日 最高裁判所第3小法廷判決
強制わいせつ被告事件で、被害者とされた者の供述の信用性を全面的に肯定した第1審及び原判決の認定が是認できないとして、無罪を言い渡した事例
第3 平成22年4月27日 最高裁判所第3小法廷判決
殺人、現住建造物等放火被告事件で、公訴事実について間接事実を総合して被告人を有罪とした第1審判決及びその事実認定を是認した原判決に、審理不尽の違法、事実誤認の疑いがあるとして破棄さし戻しを言い渡した事例

を上げ、そして、憲法31条にいう無罪推定原則に反する誤りがあり、最高栽の職権で破棄する理由がある
と、しています。 (詳細は、ホームページの 上告趣意書を参照下さい。)

煙石博さんへの励ましのお便り

○ 神戸地方は昨日から冷え込み、やっと秋らしくなってきました。
学生時代に、岩波新書の「誤った裁判」(八つの刑事事件)上田誠吉著を読んだことがあります。読後感は「難しい司法試験を合格した裁判官が、こんなにいいかげんな判決をするのか」と憤ったのを覚えています。
当日いただいた文書を読んで、「疑わしきは被告人の利益に」=「疑わしきは罰せず」という刑法の一大原  則が全く無視されているあまりにもひどい判決と言わざるを得ないという感想をもちました。
今回の冤罪事件も「誤った裁判」が刊行された時代とまったく変わっていなく、いまだにこんな冤罪がまかり通っているのかと義憤にかられました。
退職してはや6年、もう人脈も乏しくなりましたので、多数の署名は集められませんでしたが、とりあえず第一便を同封します。頑張って下さい。
上京し、大学のクラス会に参加しました。7名の級友が署名してくれましたので同封します。頑張って下さい。
(兵庫県神戸市の方からの励ましのお便りです)

○ 煙石兄 ごぶさたしています。
最高裁の段階、その後動きがないとすれば、慎重に審理してくれているものとして、結果が良い方向に出ればとひたすら願います。
煙石兄の長期にわたる心労、その心中をお察し申し上げますが、世の中の大多数は味方だと信じられますように。
私が、最近の判例として心に残っているものに、大阪母子殺人事件で逮捕された父親が、1審無期、2審死刑が、最高裁で差し戻し無罪となった事件です。
テレビでふと耳にとめただけで日時も内容もよく分かりませんが、その時、深く心に残った判決文の一部に「状況証拠で矛盾なく説明出来るというだけで有罪には出来ない。」という判決文でした。
煙石兄の場合、唯々被害者と称する親子の「封筒の中には、お金が入っていた」とする証言陳述のみを根拠として組み立てられたこの事件の立件、それをそのまま通した1審・2審の判決、それをどうにか打ち破ることが出来ればと切に思います。
ではでは、寒さに向かう折柄、くれぐれもご自愛(心身共に)のほどを。
(広島県広島市の方からの励ましのお便りです)

煙石博さんのブログから

2015年11月16日 怒りの日々「 納得ができません」

私はお金を盗っていないのに、広島地裁・高裁で有罪にされたのは絶対納得ができません。
お金を盗ろうと思う人は、まず、封筒ごと全部盗って、そのまま持って帰ります。また、お金だけを抜いて証拠となる封筒と、誰が忘れたかがすぐにわかる、税金の納付書だけを、記帳台までわざわざ戻って、元あったところに戻したりしません。封筒には指紋もつくし、そんな証拠を残して帰りません。

実際に封筒や納付書にも私の指紋はついていません。銀行ロビーは狭いロビーで、客も町内会の人が、目と鼻の先という至近距離で店内にいたし、銀行員も十数人いて、こちら向きに仕事をしている人も多く、衆人環視の中で6万6600円ものお金はとれません。さらに、店内には防犯カメラがあちこちについているようで、それがどこについているか分からないし、目立たないところにも防犯カメラはあるだろうと思うので、お金はとれません。しかも防犯カメラの映像には私がお金をとっている映像は、全くありません。
証拠がないのに地裁・高裁で有罪にされたのは絶対納得ができません。日本国憲法の「基本的人権の尊重」を守れない人達に「私の人権を返せ!私の人生を返せ!」と叫びたい毎日です。

ところで、そんな悔しさ・怒りを背負って、3年前の10月11日より時間は止まったまま、今年も11月2日に誕生日を迎えました。
そういえば30歳前後の事をアラサーとか、40歳前後の事をアラフォーと言っていたのはいつの頃だったか・・・最近は、そんな言葉を聞かなくなりました。アラサー・アラフォーなどと言っていた時代は、私が定年前の還暦まぢかの頃だったような・・・そういえば、その頃「アラサー・アラフォーに負けない。私はアラカン!!嵐寛寿郎ではない。還暦まぢかのアラカンです。」と放送で喋っていました。
今年、誕生日を迎えて、嘘じゃろう69歳、古稀が近い・・・つまり「アラ古稀」?・・・じゃぁ、いまひとつおさまりがよくないかなぁ。
歳はとりたくない。そうだ、私には、誕生日はもう無いと思おう・・・。年に一度の誕生日からは逃げるが勝ち。それよりも、朝、目覚めた時が誕生、そして1日を生きる「一日一生」。 夕べには、今日の日に感謝して酒を酌もう。「一日一升」? いやいや「一日一生」今日の日に感謝。合掌。

秋深し隣も酒を酌む人ぞ       ひろし   ?どこかで聞いたような 

覚え無き罪背負はされ神の留守    ひろし

風に立つ我へ怒涛の鰯雲       ひろし

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 が 下記のように寄せられました。

ありがとうございます。
街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。
カンパ・寄付金 を 寄せられました方は、
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に10月16日から11月15日まで)
3名でした。
カンパ・寄付金 計 18,000円 でした。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い

 「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
 この集計した署名用紙は、最高裁での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
 次の、締め切りは12月末です。

  よろしくお願いします。
                          以上。

2015年11月23日 | カテゴリー :