広島高裁控訴審第1回公判

2014.5.27 広島高裁控訴審第1回公判後の記者会見   
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私は無実です!            煙石博       
 
私は広島銀行大河支店で66,600円をとったとされていますが、全く身に覚えがありません。
私は無実です。裁判所の判断は冤罪です。地裁で有罪になりました。
 善良なる一市民が、身に覚えのない罪を着せられる冤罪。こういう不幸は、法治国家としてあってはなりません。
 私はお金をとっていないのに、刑事は逮捕状もなく、「防犯ビデオに証拠が映っている。」と言って逮捕し、南警察所に勾留しました。取り調べでは、はじめから私を犯人と決めつけ、自白を迫られました。検察では私かお金をとっていないと、訴えても聞いてくれず、ひたすら示談を勧められ、28日間も勾留されました。裁判所では確たる証拠もないのに推認により有罪にされました。私は無実です。
 私は今までに警察、検察、裁判所に対して、これほどの不信感をもった事はありませんでしたが、今は、警察、検察、裁判所に、大きな不信感と、激しい憤りを感じております。
 事の顛末を話しますと、おととしの2012年9月24日、朝9時過ぎに、私がいつも利用している自宅近くの広島銀行大河支店に行きました。
 それから半月以上もたった、10月11日の朝9時半頃、突然、刑事二人が私の家にやってきて、 「9月25日に広島銀行大河支店に行ったか?」と聞かれました。私は退職金も広銀大河支店に入れて、信託等でも、おつきあいで預けたり、私の年金等の入金窓口にしていましたので、よく出入りしておりましたが、半月以上も前のことでしたので、全く記憶にありませんでした。
 通帳を出してみると、9月24日に500万円を払い出しか記録がありましたので、「9月24日に行っている。」と言うと、刑事は、「あ~、9月25日じゃなかった。 24日だった。」と訂正しました。
 そう言えば、その500万円は、少し前に、大手銀行から広銀大河支店に振り込んでもらっていたものです。年金保険か火災保険の前納に充てることにして、その前の週の金曜日に、「来週、9月24日(月)の9時過ぎに、500万円を下ろしに行くので用意しておいて下さい。」と連絡したものだったと思い出しました。しかし、500万円を下ろしたことは思い出しましたが、それ以外は記憶がほとんど残っていませんでした。
 刑事は「人が忘れた封筒をとって、ATMの所に行って、そのあたりで、左手でお金だけぬき取り、左の胸のポケットにねじこんだ。防犯ビデオに証拠が残っている。」と何度も言いました。 失礼な話で、先祖代々住んでいる、私が生まれ育った町の銀行で、また、町内会の知っている人が出入りもする所で、私が、そんな事ができるわけもありません。「そんなにとったと言うのであれば、証拠だという防犯ビデオをここで見せてくれ。ポラロイド写真にしてでもいいから、それを持ってきて見せてくれ。」と言うと、「ここでは見せられない。」などと2時間余り、とった、とらないで、激しいやりとりが続きました。
  「南署まで来い。」と言うので、私はこわくなって、「それなりのものを(つまり逮捕状を)持って来ないと行かない。」と抵抗しましたら、刑事が背負ってきて、いすの上に置いていた大きなリュックサックの背中のチャックを開け、「逮捕状」と書いてある大きい茶封筒を見せただけで、書面は見せませんでした。もちろんそばにいた妻も見ていません。
 そのあと「11時30分、逮捕する。」と言って南署へ連行され、留置場に入れられました。
まず、警察では、取り調べは余りにも乱暴過ぎ、私を犯人だと決めつけたストーリーを作っており、私はお金をとっていないのに、刑事が作った「こうしてお金をとったのではないか」というひどい推測と、思い込みで、強引に話を進められました。私は、どうしても私を犯人にしようとしている強い意志を感じ、恐怖感を覚えました。
  「防犯ビデオの映像は、だれが見ても、お前がとっている。やったことを認めなければ裁判になって、法廷でビデオをみんなで見て、そのビデオがニュースで流されて、お前は恥をかくんだ!」などと、脅迫じみたことを言いながら、防犯ビデオは見せず、そうかと思うと「66,600円の窃盗は大した事はない。初犯だから刑も軽い、人の噂も75日、すぐに忘れる。すぐ社会復帰できる。」と、自白を誘導し、さらには、「マスコミが報道したから、世間はお前を窃盗犯だと思っているんだ。・・・お前は頭がおかしいと思われるよ!」などと言ったり、机をたたいたり、すごんだりして、自白を強要されました。
 検察では、私はとっていないと、一生懸命説明しましたが、検事は「とったか、とらんかは別にして、66,600円に色をつけて10万円位払えばすむことだ。」と、とにかく最初から示談の説得ばかりされました。次の日、その検事は、「ゆうべも、防犯ビデオを何度も見たが、あなたは、お金をとっている。」などと言って示談をすすめました。おかしい話です。もしとったというのなら、私が納得できる証拠をはじめから見せるべきではないでしょうか。取り調べの最後に、やっと防犯ビデオの一部を見せられましたが、もちろん、お金をとっているところはありませんでした。
 私は無実なのに、南署の留置場に28日も勾留され、起訴されました。 2012年おととしの12月5日から裁判が始まって1年近くかかって、去年11月27日に、信じられない有罪判決がでました。
 もともと、刑事が、「確たる証拠がビデオにうつっているんだ。」と言って逮捕したのに、ビデオをなかなか見せず、裁判では、ビデオのクリア化を申し出ても拒否されました。
 さらに、証拠品の封筒には私の指紋がついていませんでした。しかも、刑事が、「左手で左胸のポケットにお金をねじこんだ。」と決めつけたシャツは、ポケットがないシャツだと主張したのに、それを聞き入れてくれず、一番、疑問に思うことは、「封筒にお金が入っていなかったのでは。」と、はじめから何回も刑事に言っていたのに、「もう調べてある。」と言って、取り上げてくれなかったことです。
 納得のいかないことばかりです。すべて、むこうの思い込みと、決めつけで私は有罪にされてしまいました。許せません!こんな無茶苦茶な話はありません!納得できません!
 最初から一貫して、乱暴な、信じられない警察や検察の対応であり、裁判所に至っては、正義と真実を大切にする、神聖で崇高な所だと思っておりましたが、とんでもない事実誤認のまま、有罪とされました。私は無実です。
 私は今までに、警察、検察、裁判所に対して、これはどの不信感をもった事はありませんでしたが、今は、警察、検察、裁判所に、大きな不信感と、激しい憤りを感じております。
 高裁においては、それを払拭して下さる様な、真実と公明正大なる裁きをお願い致します。

                       
主任弁護人久保豊年弁護士から『この事件、裁判の概要』についての報告

本件で、広島高等裁判所での煙石さんの控訴審を担当しております弁護士の久保でございます。よろしくお願いします。ちょっと長くなりますので座ってやらしてもらいます。
今日はマスコミの方がおいでになっていますが、それよりも多くの「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」のメンバーの皆さんにおこし戴いたのに、傍聴券交付ということで・・・(傍聴席の)席数が限られていて、入れなかった方もいらっしゃったと思います。申し訳ございません。
次回も是非、応援して戴きたいと思います。皆さんがこうしてここに座っていただくと、私たち弁護人も非常に力になります。それから裁判官に対しても、すごくいい影響を与えてくれていると思います。そういう意味では、次回是非、傍聴戴きたいと思っています。
本日、(法廷に)入れなかった方もいらっしゃると思いますので、この事件の概要をかいつまんでお話しします。
ちょっと、想像して欲しいですが、煙石さんは、大河(広島市)の昔からの住人で、しかもRCCのアナウンサーを永年されていた有名人ですよね。地元では、歩いていれば、煙石さん・・・と、すぐ声がかかる人の一人です。だと思います。その煙石さんがいつも行っている・・、銀行員も顔見知りだし・・、来てるお客さんも沢山知り合いがいて、本件の当日も実は、二人の方に話しかけられて話をしているんです。いわゆる地元の銀行で、下駄を履いて行っているところなのです。そこに(広銀大河支店)行きました。何しに行きましたかというと、500万円という大金を預金から下ろして他の口座に移すということでした・・・用事は。500万円下ろしているんですね。実際下ろしているんです。その時に起きた事件なのです。ですから、500万下ろす人が、66,600円盗りますか?という根本的な疑問としてあります。そんなに地元の下駄履きで行ける銀行に行ってですよ・・・そこで犯行を犯しますか? 

 普通、銀行内というのは、防犯カメラだらけですよ。誰でも知っていますよね。その中で封筒からですよね、封筒には66,600円 6万円、1万円札が6枚と、千円札が6枚と、硬貨が600円入っているんですよ。それと振込用紙2枚入っているんです。その中から、66,600円だけを器用に抜き取って、で、また封筒を、その封筒を元の場所に戻しました・・・と。これが、警察・検察が描いているストーリーなのです。よく考えてみて戴きたいですが、仮に盗るんであれば、封筒は、なぜ戻す必要があるんでしょう? 戻しませんよね・・・。そんなリスクがあることはしませんよね。これはおかしいなと、思わなくてはいけませんよね。この事件は・・・。 
先ず、動機がおかしい。500万下ろす人が66,600円を盗りますか? 煙石さんみたいな有名人が地元のいつも行っている銀行に行って、顔見知りがいっぱい、いる中で、66,600円を(抜き取るという)芸当をやってまで犯行をしますか? それから、防犯カメラの存在を当然知っているにもかかわらず、上手く、そこの死角を探しながら、抜くということが出来ますか? そこまで、リスクを冒してやることですか?  こういうことなのです。 出発点は。
しかし、警察・検察はこれを起訴してしまいました。何が決め手だったのか・・・。これは、原審判決にも、如実に表れています。先ほど法廷でも申し上げましたが、66,600円が入っていたとする封筒が、置かれていた場所というのが銀行内の記帳台。振込する時に書き込みしますよね。その記帳台。円い記帳台があります。そこに置かれていました。ということなのです。
防犯カメラの映像はいろんなところから撮られていますが、防犯カメラの映像をずっとみていると まず被害者の(A)さんが封筒とほかの物と一緒にここに置いて、そして封筒を忘れている。そういう情景が映されているんですね。次に現れたのが煙石さんです。この記帳台に。 煙石さんは、下駄履きの銀行ですから、顔見知りの行員がいてですね、その人に声をかけて、下ろしといて・・・と、言って済むんですが、当日は、その顔見知りの行員の方が接客中だったものですから、自分で振込用紙に記入すると・・・そのために記帳台に行っているんですね。
そこに封筒があった・・・とされているんですね。
(A)さんが封筒を忘れ、次に記帳台に近づいたのは煙石さんです。そして煙石さんが離れますね、次に近づいたのは広銀大河支店の(B)さんですね。この方は案内係で、銀行内をうろうろされている方です。その封筒を発見しました。その封筒をカウンターの女子行員に渡しています。忘れ物ですと。女子行員の方はそれを受取ってすぐ引出しに入れています。ですから、この封筒に接触出来る可能性があった人は、(A)さん、煙石さん、銀行員の(B)さん、それから受け取った女子行員の方、以上4名だけなのです。(A)さんが無くなったと騒ぎ出したのだから(A)さんが盗るわけがない。次に(B)さん、(B)さんは発見してすぐに封筒を渡している防犯カメラの映像があるので、盗るわけはないでしょう。女子行員の方もすぐ引出しに入れています。これも映像に映っています。
消去法をしていって煙石さんが犯人だと。こうなっているんですね。原審の判決はそうなっています。一審の地方裁判所の判決もどうやらそういう精神構造ですね。この消去法によって犯人を特定するのは、非常に怖いですね。なぜかというと、煙石さんが盗ったという証拠を積極的に認定するわけではない。盗れる可能性があった人、この人は違うだろう、この人は違うだろう、と特定するということは極めて冤罪が多く発生する手法ですね。これを一審判決がやっていることが非常に杜撰だと思います。先ほど、煙石さんが裁判所に対して、怒りを覚えていると言われたのはその通です。私もそう思います。非常に杜撰だと思います。

それで、煙石さんは本当に封筒に接触したのだろうか? というところが争点です。もし接触していないとなれば、それは抜き取る可能性がなくなるのですから・・・。接触したんだろうか・・と疑問を持ちました。しかし、映像は極めて不鮮明です。皆さんに見せれれば、いいんですけれども、証拠品なので見せられません。
一昔前の防犯カメラの映像なので、極めて雑な映像です。誰なのか、顔も判明出来ない・・・雑です。ギザギザしている映像です。これを生で見ただけでは判らない。この映像を生で見ただけで判断したのが一審の裁判官です。弁護人はきちんとこの映像をクリア化すべきだ。解析すべきだ。ということを言ったんですが、一審の裁判官は相手にしませんでした。なんと検察官は「解析は不能だ。と、科学捜査研究所に問合せしたところ、(カメラ映像の)解析は不能だ。と、回答があった」と言って、嘘を言って妨害しているんです。そこで、一審判決が有罪になったので、弁護側で法科学鑑定研究所に、鑑定を専門にしている会社に、この映像解析を依頼しました。その鑑定書を作成しました。
鑑定結果は、なんと『煙石さんはその封筒が置かれた位置に、一切 手は触れていない』ことが判明しました。

(A)さんがそこに忘れたという位置が。どういう位置かを映像上解析したのです。座標軸できちんと。この位置だと、特定したのです。それから(B)さんが拾っていますから、その時の封筒の位置をきちんと座標軸に、これは一致しているのです。完全に一致しているんです。このことは、(A)さんが置いてから、(B)さんが触れるまで、封筒の位置は変わってないということなのです。こんなことは可能でしょうか? その位置に戻すということが・・。可能性はありますけれど、ほぼ、不可能でしょう。
 煙石さんが(二度目に)記帳台に手をついた位置は、右手をついた位置です。これも特定しました座標軸で。これは封筒の位置とは違う位置です。つまり接触していないんです。封筒に接触していない人が中の現金を抜き取ることが出来るのでしょうか? 出来たら・・・手品師ですよね。それから、封筒に煙石さんの指紋はありません。それはそうですよ。接触していないんだから。だから、映像っては、怖い・・ですよね。実際にそのように見えるんですよね。何故かというと、解析しないと判らないです。つまり、警察とか検察・・・それから一審の裁判所が基礎にしていた映像のデータというものが、全く根拠がないということが判明しました。
そこで、本日の控訴審第1回の公判において、この映像解析の鑑定書を証拠で請求しました。これに対して検察官の意見は、これは第一審の裁判の時に、解析しようとおもえば出来たのだから、「やむを得ない事由がない」つまり、一審で出したものは二審で出せないというというルールがあります。法律がありますので、それを言ってきました。僕たちは、ふざけるな・・・と。一審でも請求してるじゃないかと。それに対して、解析は不能だと嘘をついた検察官がいるんじゃないかと。そして、必要ないとはねた裁判所がいましたね・・と。出せなかったじゃないかと。出そうとおもっても・・・と言いました。
高等裁判所はこの証拠を採用する方向で考えてくれました。というのは次回が7月8日の3時から4時半まで1時間半 公判を取ってあります。これは何をするかというと、我々が出した鑑定書の鑑定人、石橋さんという人ですが、法科学鑑定研究所の石橋さんが鑑定人ですが、鑑定人を尋問します。証人として呼んで、尋問します。
何を聞くのか・・・? 鑑定はどういう手法で行いましたか? つまり映像のクリア化はどうやってやるんですかと。そして、煙石さんが記帳台に右手をついた位置、それから(A)さんが(記帳台に)封筒を置きわすれた位置。それから、(B)さんがその封筒を拾った時の封筒の位置、(B)さんが手を伸ばしたその位置。この違いをどうやって解析したんですか。という手法を聞くことになります。で・・、鑑定は信用できるということを証明したいです・・・我々は。
それに対して、検察官は反対尋問がありまして・・信用できないとか、これだけでは証明できないとか、反対尋問で言ってくると思います。
最終的にそれを見て裁判所は、一応この鑑定書はきちんと真正に作られていると考えれば、鑑定書を採用すると。次回、鑑定書は採用される見込みです。
これは決定的な証拠ですから、防犯カメラの映像の中に煙石さんが封筒を持っているとか。触っている場面、もちろん封筒から現金を抜き盗る場面、一切、撮影されていません。だから、僕はね・・・逮捕された時のニュースで見たんですけど。銀行内だから・・全部映像が残っているんじゃないかと思いました。(その時は煙石さんを知らなかったんですから)一般人としては、銀行内だから、もう言い逃れは無理だな・・・と思った記憶があります。その位の常識はあるんでしょう・・・みんな・・。 無いですよ、一切、そういう映像は・・・・。あとは、だから、推測しているだけなのです。映像が重要だったのは、記帳台に近づいた人間が何人いて、その中で盗った可能性がある人は誰なのか。 だけなのです。 非常に安易なのですね。冤罪の論法です。
例えば、殺人事件で・・・ある人に、近づいた人が5人いました。その中で動機を持っている人はこの人です。この人が殺したんだろう・・と。あぶないでしょう・・? 前日に口論しているから、この人が動機を持っている・・・と。じゃ・・この人だと。こんなことやったら、冤罪だらけです。
次回公判はそういう展開です。
もう一つは、公務所照会と言って、裁判所から、広銀大河支店に対して照会書を出して戴けると。これを請求しました。防犯カメラ映像は、あれが全てだったのか? もっとあるんじゃないのか? ATMの正面映像というものがあるんだとおもうんですが。それが無いですね。提供されている映像の中には。それがあるのかどうか。照会を出すのかどうかと。それが採用されました。これは、多分、次回までに広銀の方から回答があると思います。
人は突然、逮捕される。逮捕されれば報道される。これは報道機関が悪いわけじゃないんですよ。人を拘束する。適法に拘束するということについてはきちんと報道する。みなさんは監視できませんから・・・ それはいいことです。でも、人は突然逮捕されます。逮捕されたんだから、やったんだろう。と、思うでしょう。実は逮捕状というものは簡単にとれるものです。ある日、突然逮捕されます。知らないうちに釈放されています。こんなことは日常茶飯事です。だから、煙石さんの身に起きたことは、決してみなさんの身に起きないとは限りません。今回の裁判ではきちんとチェックしましょう。警察、検察をチェック出来るのは皆さんですよ。皆さんしかいません。皆さんが目を瞑った瞬間に暴走します。いろんな暴走事件がありますよね・・今。あれは皆さんがチェックを怠っているからですよね。と思います。すみません。ちょっと生意気なことを申しまして、ということで、私の分の報告を終らして戴きます。

(注)この主任弁護人久保豊年弁護士からの 『この事件、裁判の概要』 についての報告は、そのまま、再録しました。(A)さんは被害者、(B)さんは銀行員の方です。
(   )のところは、判りやすくするため、編集部で、加筆しました。
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