最高裁判所で闘っています

Enseki-news 039-20151023
2015年10月23日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。
最高裁判所で闘っています。

上告趣意補充書(主任弁護人久保豊年弁護士)を提出しました

煙石博さんは、昨年(2014年)の12月11日控訴審の判決(控訴棄却)を不服として即刻、最高裁判所に上告しました。そして、上告趣意書を2月18日に最高裁判所に提出しています。最高裁判所は、平成27年(あ)第63号   窃盗被告事件   最高裁判所 第二小法廷 として受付・受理しています。最高裁判所では、裁判官の下で調査官が記録を丁寧に読んで、勿論、最高裁の裁判官も読むと思いますけど、まず、丁寧に読んで、問題点等を全部、洗い出しているところでしょう。今のところ、反応はありません。上告趣意書で、言い足りなかった点を「上告趣意書補充書」を8月20日に最高裁判所に提出しました。

そして、新たに、防犯カメラの映像を見ました。

「煙石さんが二度目に記帳台に手を置いた時に、現金を抜いた封筒を記帳台に戻した」と、判決は述べていますが、煙石さんが記帳台の上に手を置いた位置と、警備員が封筒を取り上げた位置(封筒のあった位置)は全く異なり、煙石さんが記帳台に封筒が置いたのではないことが明らかになりました。この点を、上告趣意補充書(主任弁護人久保豊年弁護士)を9月25日に最高裁判所に提出しました。

以下、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」が作図した絵で説明します。

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平成27年(あ)第63号 窃盗被告事件
上告趣意補充書
                                    平成27年9月25日
最高裁判所第二小法廷 御中
                          被告人 煙石 博
                          弁護人 久保 豊年 印 

上記被告人に対する窃盗被告事件について、上告の趣意を以下のとおり補充する。

第Ⅰ 防犯カメラの映像上被告人が封筒に触れた映像が無いこと

1 防犯カメラの映像上、被告人が封筒に触れた映像が存在しないことについて、以下の通り補足する。
2 防犯カメラの映像において、記帳台の机上の用紙立てによって客観的な位置関係の比較ができ、これについて、被告人と、封筒を取り上げた警備員の動きを比較すると、被告人が手を置いた位置は用紙立てに隠れていないが、警備員が封筒を取り上げた位置は明らかに用紙立ての陰から取り上げている。
3 また、添付資料のとおり、同じ時点の二地点の防犯カメラの映像を対照し、その映像上の被告人と警備員の手先の位置関係を座標に落として分析すると、両者の手先の位置が全く重ならないことが明らかである。
4 したがって、被告人が記帳台の上に手を置いた位置と、警備員が封筒を取り上げた位置(封筒の あった位置)は全く異なり、被告人が記帳台に封筒が置いたのではないことが明らかである。
上告趣意書(弁護人提出にかかる平成27年2月19日付書面の17頁等)においても、防犯カメラの映像上被告人が封筒に触れたという映像は存在しないことを指摘しているが、上記の点も踏まえるとこのことは一層明らかというべきである。

以 上

添付資料

 1 防犯カメラ映像分析資料

久保豊年弁護士の上告趣意補充書を画像にて説明します。

                        ( 制作 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 )

久保豊年弁護士が9月25日最高裁に提出した上告趣意補充書の添付資料(防犯カメラ映像分析資料から)

「煙石博さんがお金を抜き取った封筒を記帳台に戻した。その封筒を銀行の警備員は記帳台から拾い上げ窓口の

受付銀行員に渡した」と控訴審の広島高裁裁判長は述べていますが、

煙石さんが記帳台の上に手を置いた位置と、

警備員が封筒を取り上げた位置(封筒のあった位置)は全く異なり、煙石さんが記帳台に封筒が置いたのではな

いことが明らかであることを、防犯カメラの映像から見つけました。

 煙石博さんの無罪を勝ちとる会で、防犯カメラの映像から、作図してみました。

 防犯カメラの映像のカメラ6(画像右方向から)とカメラ9(画像下方向から)の映像を、記帳台を中心に、煙石博さんと警備員の手の位置を重ね合わせました。

客観的な位置の比較として、記帳台中央に用紙立てがありますが、カメラ9(画像下方向からの映像)だけでもそれぞれの手の動き・手の位置が確認でき、煙石さんの手の動き・手を置いた位置は用紙立てに隠れていませんが、警備員が封筒を取り上げる手元の様子は、明らかに用紙立ての陰に隠れて見えません。

また、1秒に1枚ごとのカメラ6の映像とカメラ9の映像を重ねて、被告人の手の動きと、警備員の手の動きを座標に落とすと、それぞれの手の軌跡が分かりやすくなりました。

me-ookou-2012.9

煙石さんが2回目に記帳台に近づいた映像から、煙石さんが記帳台に置いた手の位置は。

9:23:22~ 9:23:38
被告人、相談窓口付近で雑誌を両手で持ち、めくる

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9:23:39~ 9:23:45
被告人、雑誌をめくり終わり一歩下がって立つ

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9:23:46
被告人、右手を左胸に約2秒当てる(当てているだけ)

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9:23:47
当てているが、封筒らしきものは映っていない。被告人、記帳台に近づく

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9:23:48
被告人、記帳台に右手を置く

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9:23:49
被告人、記帳台に右手を置いたまま、電光掲示板を見る

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9:23:50 ~ 9:24:02
被告人、記帳台に右手を置いたまま、電光掲示板を見る

me-7-092350

9:24:03
被告人、記帳台から離れる

me-20-092403

警備員が封筒を取り上げた位置(封筒のあった位置)は。

9:24:05 ~ 9:36:05
被告人が記帳台から離れて、この間 約12分間、記帳台には誰もふれず

me-22-092405

9:36:06
12分後、警備員、一礼し、ロビーへ

me-23-093606

9:36:07
警備員、すぐに何かに気付く !

me-24-093607

9:36:08
警備員、記帳台に近づく

me-25-093608-

9:36:09
警備員、白い物体(封筒)を取る

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9:36:10
警備員、白い物体(封筒)を取り上げる

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9:36:13
警備員、封筒の裏表を確認しながら窓口へ

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9:36:14
警備員、窓口の女性行員に近づく

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9:36:15
警備員、窓口の女性行員に封筒を手渡す

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9:36:16
警備員、窓口の女性行員に封筒を手渡し、離れる

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これで判るように、煙石さんが記帳台の上に手を置いた位置(青色で示しています)と、警備員が封筒を取
り上げた位置(封筒のあった位置緑色で示しています。)は全く異なり、煙石さんが記帳台に封筒を置い
たのではないことが明らかであることが判明しました。
裁判長は「封筒を戻した」と言っていますが、煙石さんが記帳台の上に手を置いた位置と、警備員が封筒を
取り上げた位置(封筒のあった位置)は全く異なっており、煙石さんが記帳台に封筒を置いたのではないこ
とが明らかです。

煙石さんは封筒を戻していないのです。

煙石さんは封筒を盗っていないのです

 

煙石博さんへの励ましのお便り

○ 少しずつ寒さの増すこの頃ですが、おかぜ等お召しになっていないでしょうか。
 煙石様には思いもかけぬアクシデントに、おあいになり、この世には計り知れない、しかも突然の不幸がお
 そってくるものだと、私共も運命のおぞましさを痛感せずにはおれません。
 私共は煙石さんの無実を信ずる意味でこう思いたいのです。つまりここ迄来られた過酷なご体験は、この先
 待っている「無罪」のための一行程であったのだと!!
 この先、起きるかも知れない“冤罪”をかけられた方たちへの、力強い、心から出た真実の手を差し伸べら
 れる救い主の様な存在に煙石さんはなられるのではないか?と。
 マスコミ・報道で又、元気にご活躍していただけたら私共もどんなにか嬉しく思います。
 とにかく1日でも1秒でも早く「無罪」判決が下りて、青い空や花々のほほえみ、ひとびとのほほえみを満
  喫して下さい!!心より祈念しております。
 ではどうかお身体をお大切になさって下さいませ。もう少しの辛抱、どうぞがんばって下さい。
(広島県の方からの励ましのお便りです)

○ あれからもう3年たったのですね。
 もう3年といっても、煙石さんにとっては長い長い、苦しい3年と思います。心が痛み、怒りを覚えますが、
 あきらめず頑張りましょう。
 本通りでの行動、今回も帰広して協力できませんが、こちらで署名活動をさせていただきます。
 6枚お届けいたします。
 季節の変わり目、お身体にお気をつけ下さい。
(福岡県の方からの励ましのお便りです)

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 が 下記のように寄せられました。

ありがとうございます。
街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。
カンパ・寄付金 は、
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に9月16日から10月15日まで)
 2名の方から、
カンパ・寄付金 計 15,000円 でした。

最高裁判所長官 寺田逸郎様 宛
「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」143枚・640名分10月15日に提出。
提出合計は1016枚、4701名となりました。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い

 「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
       この集計した署名用紙は、最高裁での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
       次の、締め切りは12月末です。

     よろしくお願いします。

以上。

2015年10月23日