「私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~」関東地方(TBS)で放送

Enseki-news 号外-003 20170525 
2017年5月25日
http://enseki.noor.jp/

RCC中国放送で2017年4月28日(金)深夜0時50分~1時35分放送された煙石博事件を題材にした

テレビ特別番組 「私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~」がTBS(関東)で「ザ・フォーカス」というドキュメンタリー枠で放送されます。

6月2日(金)の深夜です。※実際の日付は6月3日だと思います。
 なお、45分だったものを30分に再編集した形で放送されますので、広島で放送したものからだいぶカット
されているものになります。
 TBS系列の放送局で、関東エリア以外で、「ザ・フォーカス」が編成されているかは分かりませんので、
各地の放送局に問い合わせて頂くのがいいかと思います。

TBSのサイトで番組紹介していますので、詳細は下記をご覧ください。
http://www.tbs.co.jp/jnn-thefocus/   2017年6月2日 放送

JNNドキュメンタリー
ザ・フォーカス
   THE FOCUS
毎月第1・第3金曜夜 放送
  2017年6月2日 放送

「私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~」

広島市の煙石博さんは、自宅を訪ねてきた刑事に任意同行を求められ、窃盗容疑で逮捕された。銀行で他の客
が置き忘れた封筒から現金6万円あまりを抜き取った疑い。
 煙石さんは長年アナウンサーとして活躍した地元の有名人。事件は大きく報道され、アナとして築いた名声は
地に落ちた。煙石さんは潔白を主張し続けたが、1審と2審で有罪判決を受けた。
 有罪の証拠とされたのは、防犯カメラの映像だ。実はこの映像は不鮮明で、人物の行動の詳細が確認できるも
のではなかった。のちに煙石さんに無罪判決を言い渡した最高裁は、映像では犯行事実は何一つ確認できないこ
とを指摘している。このような映像が、なぜ犯行を裏付ける証拠として扱われたのだろうか。事件を糸口に、映
像に頼った犯罪立証をめぐる問題を取材した。
(ディレクター:増田み生久・岡本幸(RCC))

関東地方に知り合いの方があれば、その方に連絡して頂ければ有難いです。
よろしくお願いします。

お知らせ
Enseki-news 号外-002 20170523 片岡健レポート でおしらせしました
〈追記〉
なお、私はこの事件について、6月8日発売の冤罪専門誌「冤罪File」No.28でも、より詳細にレポートする予
定なので、関心のある方はぜひご覧頂きたい。
としましたが、冤罪File No.28 は 2017年6月17日(土) 発売予定 と変更になりました。

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次号発売のお知らせ
お待たせしました。次号の発売が決定致しましたのでお知らせします。
冤罪File No.28
2017年6月17日(土) 発売予定
●発売元:株式会社メディアックス
●発行元:希の樹出版株式会社
書店にてご注文の場合は以下の【雑誌コード】をお伝えいただき、御依頼下さい
●04194-08
今後ともご愛読のほど何卒よろしくお願いします。

冤罪専門誌「冤罪File」No.28は、
広島では、広島市中区八丁堀、MARUZEN広島店 8F 雑誌売り場 で求められます。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、
当面残し、冤罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。

片岡健さん(フリー)のデジタル鹿砦社通信 レポート

Enseki-news 号外-002 20170523  
2017年5月23日
http://enseki.noor.jp/

煙石事件を 冤罪File にレポートされているルポライター片岡健さん(フリー)のデジタル鹿砦社通信 レポートを紹介します。

逆転無財が相次いで出た広島と米子の冤罪事件「知られざる共通点」

                      デジタル鹿砦社通信  2017年4月14日  片岡健 より

当欄で昨年12月28日と今年2月17日に紹介した「知られざる冤罪」米子ラブホテル支配人殺害事件の控訴審で被告人の石田美実さん(59)に対する判決公判が先月27日に広島高裁松江支部であり、栂村明剛(つがむら・あきよし)裁判長は懲役18年の一審・鳥取地裁判決を破棄し、石田さんに無罪判決を宣告した。
3月10日に最高裁で逆転無罪判決を受けた広島の元アナウンサー・煙石博さん(70)に続き、これまで当欄で伝えてきた冤罪事件で月に2度も逆転無罪判決が出たわけだ。有罪率99.9%の日本の刑事裁判において、極めて珍しい幸福の連鎖と言えるが、この2つの冤罪事件には「知られざる共通点」がある。

              

石田さんに逆転無罪が宣告された広島高裁松江支部

この先は、次をクリックしてご覧ください。

⇒  http://www.rokusaisha.com/wp/?p=19702

⇒ 逆転無罪が相次いで出た広島と米子の冤罪事件「知られざる共通点」 

〈追記〉
なお、私はこの事件について、6月17日(土)発売の冤罪専門誌「冤罪File」no.28 でも より詳細にレポートする予定なので、関心のある方はぜひご覧頂きたい。

▼片岡健(かたおか けん)
1971年生まれ、広島市在住。全国各地で新旧様々な事件を取材している。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、
当面残し、冤罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。

以上。

2017年5月23日

Enseki-news 号外の発行について

Enseki-news 号外-001 20170522
2017年5月22日
http://enseki.noor.jp/

みなさん、逆転無罪判決 ご支援ありがとうございました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会は2017年4月14日に解散しましたが、

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/ は、

当面残し、冤罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。

また、

煙石事件、防犯カメラ、冤罪事件 等々に関連するニュースがあればEnseki-news 号外として随時発信します。

以上。 ( 文責 t.k  )

煙石博さんの無罪を勝ちとる会は解散しました

Enseki-news 063-20170418
2017年4月18日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 は解散しました。

            

   2017.3.10   最高裁判所南門             2017.4.14   ご支援ありがとう会  記念撮影 勝ちとる会発起人

 3月10日(金)最高裁判所・第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は煙石博さんに原審の広島高等裁判所
の判決及び一審判決の、懲役1年執行猶予3年を破棄して 無罪 を宣告しました。

煙石事件の経過
2012年10月11日 煙石博さんは広島銀行大河支店で『 66,600円を盗った 』容疑で逮捕されました。
2013年11月27日 一審の広島地方裁判所の判決は懲役1年執行猶予3年でした。
         即日、広島高等裁判所に控訴。
2014年  3月 7日  煙石博さんの無罪を勝ちとる会 発足。
2014年12月11日 二審の広島高等裁判所控訴審の判決は『控訴棄却』でした。
         即日、最高裁判所に上告しました。
         世紀の大冤罪!! 警察・検察・司法による犯罪です。納得できません。
2016年12月15日 最高裁判所から、弁論期日の通知書が届きました。(上告してから、2年と4日目)
         一筋の希望の光が見えた様な気がしました。
2017年2月17日  最高裁判所第二小法廷  弁論  無罪を主張
2017年 3月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 主文 原判決及び第1審の判決を破棄する。被告人は無罪。
                   うれしい の一言です。
                   多くの皆さんに迷惑・心配かけ申し訳ありません。
                   みなさんのご支援のおかげです。
                   みなさんのご支援に応えることが出来ました。
                   それがうれしいです。
2017年3月28日  事務局会議 
          煙石博さんの無罪を勝ちとる会 の解散について
2017年4月14日  世話人会議を中心に「 逆転無罪判決 ご支援ありがとう 会 」
          煙石博さんの無罪を勝ちとる会 解散しました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 事務局会議 報告
(3月28日(火)14:00~16:00 喫茶店モンブラン にて開催)

議題 

1 報告 Enseki-news 062-20170320  逆転無罪でした 以降 の経過報告

  3/14  最高裁判決 報告集会            広島弁護士会館 3Fホール
     煙石博      無罪判決をうけて

     久保豊年弁護士  最高裁・第二小法廷での 無罪判決を受けて
              事件の経過
              最高裁・第二小法廷での 弁論とは
              弁論要旨の説明
              無罪判決の評価
              この事件の問題点
              質疑

     佐伯 穣会長     煙石博さんの無罪を勝ちとる会  の活動報告

     出席者      煙石博さんの無罪を勝ちとる会の皆さん 約50名
              マスコミ 広島のテレビ局 RCC、HTV、HOME、TSS NHK
              新聞社 中国、朝日、毎日、読売、産経、共同通信、時事通信
              講談社、片岡健さん(フリー)
              講談社は、3/31号のFRIDAY  週刊現代四月八日号 に掲載しました。

  3/22  久保豊年弁護士と打合せ

     刑事補償法による請求 について   久保豊年弁護士に委任しました。(勾留1日に12500円)
     刑事費用補償法による請求 について 久保豊年弁護士に委任しました。
     (弁護士料、鑑定料等となっていますがほとんど採択されないそうです。)
     国家賠償法による補償請求 煙石博事件は該当しないので請求しない。

2 カンパ・寄付金の 2017年3月28日現在の収支報告。

3 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 の今後の対応 解散について

        2014年3月7日 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 発足
  煙石博さんは無実です。
  日本の警察、裁判に問題がある。このためにも、無罪を勝ちとる。
  これは、煙石博さんだけの問題でなく、『 明日は  我が身・・・』として。

活動内容について
   目的 煙石博さんの無実を確信し、煙石博さんの無罪を勝ちとるまで、活動をする。
   署名活動 煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い
   街頭でのチラシ配布、署名の訴え 
   ニュースの発行 (会員には、逐次 動きをニュースでお知らせします。)
   ホームページのUP、更新    
   You Tube へのUP
   煙石博さんを励ます会 その都度、開催
   その他、目的を達するための活動

発足からの活動
  目的 煙石博さんの無実を確信し、煙石博さんの無罪を勝ちとるまで、活動をする。
  2017年3月10日 最高裁判所の判決は  原判決及び一審の判決を破棄し、無罪とする
    と、目的が達成されたので、2017年4月14日に解散します。
     
  署名活動 煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い 
  9564筆 の署名を最高裁判所長官宛に提出しました。

  街頭でのチラシ配布、署名の訴え の行動を行います。
  本通り で回行いました。
  チラシは(最高栽に上告しました)5000枚、(最高裁で審理中)5000枚を配布しました。

  ニュースの発行 (会員には、逐次 動きをニュースでお知らせします)
  Enseki-news 062-20170320 逆転無罪でした 62号まで発行しました。

  「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」ホームページを作成し、順次更新する。 http://enseki.noor.jp/
  2014年7月4日 UP しました。

  TOPページ おしらせ(Enseki-news)
  事件・裁判の経過
  煙石博のブログ
  煙石博さんの無罪を勝ちとる会
  控訴審の経過
  記者会見・リンク

  解散後も、当面UPします。運営は煙石さんが引き継ぎます。
  煙石博のブログ 更新します。

  街頭行動などの動画をYou Tube にUPする。  検索:『煙石博さんの無罪を勝ちとる会
   2014.5.27   広島高裁第1公判後の記者会見
   2014.7.8    広島高裁第2公判後の記者会見
   2014.8.26   広島高裁第3公判後の記者会見
   2014.10.8   広島高裁長官へ署名提出
   2014.12.11  広島高裁第5公判(判決公判)後の記者会見 控訴棄却
   2015.3.3    街頭行動(第1回)~ 2017.2.12街頭行動(第9回)の動画
   2016.12.28  最高裁から弁論を開くとの通知書を受けて、煙石博さんのコメント動画
   2017.2.17   最高裁での弁論後の記者会見
   2017.3.10   最高裁での判決後の記者会見 司法記者クラブ  逆転無罪
   2017.3.14   最高裁での判決後の記者会見 広島弁護士会館  逆転無罪
  以上をUPしています。

  煙石博さんを励ます会 
   2015.1.16   2015年度の総会   総会後に励ます会を行いました。
   2016.1.21   2016年度の総会
   2017.1.27   2017年度の総会

  その他、目的を達するための活動
   2015.2.26   弘中淳一郎弁護士に経過報告 「無罪請負人」著者 広島出身
   2016.4.1    イノセンス・プロジェクトに 依頼しました。

  煙石博さんの無罪を勝ちとる会 会員は2017年3月28日 現在
  煙石博さんの友人、知人、町内会の人、RCCOBの人が加わり、
  ニュースの郵送者150名、メール発送者58名で構成。 計 208名 でした。

  「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」役員 は 解散に伴って解任し、解散する。
  解散日は、次の 逆転無罪判決 ご支援ありがとう 会 の 2017年4月14日 とする。

4 逆転無罪判決ご支援ありがとう 会 について   

  4月14日(金)17:30~20:00  (事務局員は17:00集合)
   
  世話人会議を中心に行う。

2017年4月14日 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 解散しました。

煙石博のブログを紹介します。
2017年4月1日      近況のご報告 
 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?p=3323
             ⇒ 近況のご報告

2017年4月3日      思い出せば・怒り! その8『四畳半独房記』  
 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?p=3326
             ⇒ 思い出せば・怒り! その8『四畳半独房記』  

2017年4月8日       思い出せば・怒り! その9『四畳半独房記』 
 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?p=3328
             ⇒ 思い出せば・怒り! その9『四畳半独房記』 

2017年4月13日     思い出せば・怒り! その10 『四畳半独房記』 
 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?p=3331
             ⇒ 思い出せば・怒り! その10 『四畳半独房記』 

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 の報告
( 街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの印刷費・発送切手代 等々に使用します。)

カンパ・寄付金 は、2名でした。 カンパ・寄付金 計 15、000円
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に3月16日から4月14日まで)

カンパ・寄付金 の受付は、解散に伴い中止します。
 ご支援ありがとうございました。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名

3月7日で締切ました。 
3月8日 最高裁判所長官 寺田逸郎様宛
       「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」38枚・167名を提出しました。
            
            ※ 提出合計は2108枚、9564筆となりました。
               この署名が最高裁判決に結び付きました。
               ご支援ありがとうございました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/
TOPページに 最高裁判所 逆転無罪判決 の記者会見の様子をUPしました。
   https://youtu.be/RcVTWRgBL98

 司法記者クラブでの、煙石博さんの4年5カ月の思い、久保豊年弁護士の判決内容の解説が見られます。          

 また、  事件・裁判の経過  ページの最後に、最高裁判所の判決文を掲載しました。
       3月10日  最高裁判所第2小法廷で判決 
              主文「 原判決及び第1審判決を破棄する。被告人は無罪 」
              最高裁判決文hanketsu.pdf へのリンク
 また、
   煙石博さんの無罪を勝ちとる会  ページに3月14日広島弁護士会館で行った報告集会の様子をUPしています。
3月14日 煙石事件 最高裁第二小法廷の「逆転無罪判決」を受け、報告会を開催
     報告集会に50名の支援者が集まり、煙石博さんの報告と 
     久保豊年弁護士の事件の経過、無罪判決の評価等を聞きました。
      https://youtu.be/E-jigk58fs0

煙石事件を 冤罪File にレポートされているルポライター片岡健さん(フリー)のレポートが

 広島の元アナウンサーの冤罪事件
    最高裁無罪判決が 浮き彫りにした 捜査、裁判の問題 

4月1日発売の「自然と人間」2017年4月号に掲載されました。
「自然と人間」の4月号の、発売される書店については、http://www.n-and-h.co.jp/seller.html に紹介されています。
広島だと、ジュンク堂書店広島店 (福屋広島駅前店10F)と フタバ図書MEGA中筋店です。
「自然と人間」は、定期購読が中心の雑誌です。

煙石事件 番組の案内

RCC中国放送テレビ にて 煙石事件を、特別番組として下記のように放送されます。

■  番組名 : 私は無実です ~防犯カメラで真実は見えるか~

■  放送日時: 2017年4月28日(金)深夜 0:50~1:35(45分間)

         ※28日の深夜なので、正確な日付としては4/29です。

【番組概要】

現金を盗んだとして1・2審で有罪判決を受けた広島市の元アナウンサー。

証拠とされたのは防犯カメラの不鮮明な映像。

身の潔白を訴える元アナに最高裁の判決が言い渡される。

事件を題材として防犯カメラに頼った犯罪立証をめぐる問題を取材。

 

          感謝・お礼  

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページは、
当面残し、冤罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。

以上。

2017年4月18日

逆転無罪でした。

Enseki-news 062-20170320
2017年3月20日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

 

 
最高裁判所南門

左から 煙石博さん 久保豊年弁護士 佐伯 穣(煙石博さんの無罪を勝ちとる会会長)

3月10日(金)15時 最高裁判所・第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は煙石博さんに原審の広島高等裁判所
の判決及び一審判決の、懲役1年執行猶予3年を破棄して無罪を宣告しました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/
TOPページに 最高裁判所 逆転無罪判決 の動画をUPしました。 
司法記者クラブでの、煙石博さんの4年5カ月の思い、久保豊年弁護士の判決内容の解説が見られます。          

また、『事件・裁判の経過』ページの最後に、最高裁判所の判決文を掲載しました。
       3月10日  最高裁判所第2小法廷で判決 
              主文「 原判決及び第1審判決を破棄する。被告人は無罪 」
              最高裁判決文hanketsu.pdf へのリンク

煙石事件の経過
2012年10月11日 煙石博さんは広島銀行大河支店で『 66,600円を盗った 』容疑で逮捕されました。
2013年11月27日 一審の広島地方裁判所の判決は懲役1年執行猶予3年でした。
2014年12月11日 二審の広島高等裁判所控訴審の判決は『控訴棄却』でした。
          即日、最高裁判所に上告しました。
2016年12月15日  最高裁判所から、弁論期日の通知書が届きました。
2017年  2月17日  最高裁第二小法廷   弁論  無罪を主張
2017年  3月10日  最高裁第二小法廷  判決  主文 原判決及び第1審の判決を破棄する。被告人は無罪。

最高裁判所・第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)の判決文は下記に示します。

 

                                 (最高裁判所サイトから)
平成27年(あ)第63号 窃盗被告事件    平成29年3月10日  第二小法廷判決

                主 文
          原判決及び第1審判決を破棄する。
              被告人は無罪。

理 由
弁護人久保豊年の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実
誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張で
あって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決
は,刑訴法411条3号により破棄を免れない。その理由は,次のとおりである。
第1 本件公訴事実並びに第1審判決及び原判決の各判断
1 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成24年9月24日午前9時22分
頃,広島銀行○○支店(以下「本件支店」という。)において,客の女性Aが同店
内の記帳台の上に置いていた現金6万6600円及び振込用紙2枚在中の封筒1通
を窃取した」というものである。
第1審判決は,(1)本件前日の夜,手持ちの封筒(以下「本件封筒」とい
う。)の中に振込用紙2枚とともに現金6万6600円を入れたとするB(Aの母
親)の証言,及び,本件当日の朝,出掛ける前に,本件封筒の中に現金が入ってい
ることを確認したとするAの証言の各信用性を肯定して,Aが本件封筒を記帳台上
に置き忘れた時点でその中に現金6万6600円が在中していたとの事実を認定
し,(2)本件支店に設置された防犯カメラの映像によれば,Aが本件封筒を置き忘

                - 1 –

れてから,本件支店の行員が記帳台上に置き忘れられた本件封筒(現金の在中して
いないもの)を発見するまでの間に,本件封筒から現金を抜き取ることが可能であ
ったのは,Aと同じ記帳台を利用した被告人しかいないとして,公訴事実どおりの
犯罪事実を認定し,被告人を懲役1年,3年間執行猶予に処した。
3 被告人からの控訴に対し,原判決は,第1審判決の認定を是認して,控訴を
棄却した。
第2 当裁判所の判断
1 原判決の認定及び関係証拠によれば,次の事実が明らかである。
(1) 本件支店は,比較的小規模な店舗であり,A及び被告人が利用した記帳台
(以下「本件記帳台」という。)は,行員の常駐するカウンターの目の前にある。
また,本件記帳台の後方(カウンターの反対側)には来店客用の長椅子が設置され
ていた。さらに,本件支店内には複数の防犯カメラ(店内の様子を毎秒1コマ単位
で記録するもの)が設置されており,店内における顧客等の動静は,いずれかのカ
メラによりほとんど漏れなく記録される仕組みとなっていた。
(2) Aは,本件当日午前9時17分頃本件支店に来店し,本件記帳台で作業し
た後,午前9時20分頃本件記帳台を離れたが,その際,本件封筒を本件記帳台上
に置き忘れた。
(3) 被告人は,Aが本件記帳台を離れた直後頃本件支店に来店し,午前9時2
2分頃まで本件記帳台で作業した後,本件記帳台を離れ,発券機で番号票を取り,
ATMコーナーで通帳に記帳し,カウンターで行員に預金の払戻手続を依頼するな
どした後,午前9時24分頃本件記帳台付近に戻り,10秒間ほど,右手を本件記
帳台の上に置いた状態でその側に立っていた。その後,被告人は本件記帳台を離

                - 2 –

れ,午前9時31分頃預金の払戻しを受けて本件支店を退店するまでの間,本件記
帳台に近づくことはなかった。その当時,本件支店内には,相当数の行員と来店客
がおり,来店客の中には,本件記帳台の後方に設置された長椅子に座っていた者も
いた。また,被告人は,この間に2名の知人に出会い,会話を交わしている。
(4) 被告人の退店後,本件支店の行員が,本件記帳台上に置かれた本件封筒を
発見したが,その時点で,本件封筒内には,三つ折りにされた振込用紙2枚のみが
在中しており,現金は在中していなかった。この間,本件記帳台を利用したのは,
Aと被告人の2名だけであった。
原判決及び第1審判決を是認できない理由
(1) 前記のとおり,第1審判決は,A及びBの各証言に基づき,Aが本件記帳
台上に本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に現金6万6600円が在中して
いたとの事実を認定し,これをいわば動かし難い前提として,被告人以外には現金
を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人を有罪と判断したもの
であり,原判決は,その判断を是認したものである。
(2) Aが本件封筒を置き忘れた時点で現金が在中していたことを前提とすれ
ば,防犯カメラの記録上,本件支店の行員以外に本件封筒に触れることのできた人
物は,被告人しかいないから,必然的に被告人が窃盗に及んだと認定されることに
なる。しかしながら,本件封筒内に現金が在中していたとの前提をひとまずおい
て,他の証拠から被告人が本件封筒を窃取したと認定できるかどうかについてみる
と,本件では,そのような認定をちゅうちょせざるを得ない次のような事情が存在
する。
ア 本件支店内の被告人の様子は,防犯カメラによってほとんど漏れなく記録さ

                - 3 –

れている。被告人が1回目に本件記帳台を離れる際,本件記帳台の上面から何かを
取り上げたように見えるものの,それが記入済みの払戻請求書や預金通帳ではな
く,本件封筒であるとは確認できない(なお,取り上げた物が何であるかに関する
被告人の供述には変遷があるが,いずれも記憶に基づく供述というよりは,防犯カ
メラの映像上何かを取り上げたように見えることについての弁明というべきとこ
ろ,そのような弁明に変遷があるからといって,取り上げた物が本件封筒であると
の推認が可能になるわけではないし,直ちに被告人の供述全般の信用性が損なわれ
るわけでもない。)。また,被告人が本件封筒を持ち歩いている場面や,その中か
ら内容物を取り出す場面も確認できない(被告人がズボンの右ポケットに手を入れ
たり,シャツの左胸付近に何かを接触させたりする場面は確認できるものの,それ
が,本件封筒やその内容物をポケット等に出し入れする動作であるとは確認できな
い。)。そして,被告人が,本件記帳台に本件封筒を戻す場面も確認できない。
イ 本件封筒には,三つ折りの振込用紙2枚が在中していたところ,これを残し
て現金(Bの証言を前提とすれば紙幣12枚と硬貨2枚)のみを抜き取るには,複
数の動作が必要であり,相応の時間を要すると考えられる。本件支店内に設置され
た防犯カメラは,毎秒1コマを記録する目の粗いものであり,かつ,被告人がAT
M機の前に立っている時間帯については,背後からの映像しかないものの,被告人
がそのような動作をしているように見える場面は存在しない(原判決は,被告人が
ロビーとATMコーナーを往復する際の動作の一部や,ATM機を操作している際
の被告人の手元等が防犯カメラの死角となっていることを指摘して,被告人には本
件封筒から現金を抜き取り,これをポケット等に隠す機会があったと認められる旨
説示するが,被告人がそのような動作をしているとみられる場面を具体的に指摘す

                - 4 –

るものではない。なお,被告人が,本件支店内の防犯カメラの設置位置や死角を熟
知していたと認めるべき事情はうかがわれないのであるから,たまたま防犯カメラ
の死角となる位置で現金を抜き取るなどした可能性を否定することはできないにし
ても,その可能性が高いなどとはいえない。)。
そもそも,銀行に防犯カメラが設置されていることは公知の事実である上,
行員や来店客の視線も意識せざるを得ない状況の中,本件封筒を窃取した者がいる
としても,わざわざその店舗内で本件封筒から現金を抜き取り,封筒だけを本件記
帳台に戻すような行為をするとは考えにくい。被告人は,本件記帳台を離れてから
預金の払戻しを受けて退店するまで,10分近く本件支店に滞在しており,そのよ
うな危険を冒すとは一層考えにくい。
(3) 以上は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる方向に強く働く客
観的事情ということができる。このような事情が認められる以上,Aが本件封筒を
置き忘れた時点で現金が在中していたとの前提を確実なものと考えてよいかどうか
について,特に慎重な検討を要するというべきである。本件では,A及びBの各証
言の信用性評価が問題となり得るところ,以下のとおり,この点に関する第1審判
決及び原判決の説示はいずれも説得的なものとはいえない。
ア 第1審判決は,Aの証言が一貫しており,迫真性があることや,AはBの指
示により市県民税の納入を行うつもりで本件支店に赴いており,本件封筒の中に現
金が在中していないのに,その事実に気付かず,振込用紙だけが入った封筒を持参
したとは考え難いことなどを指摘して,Aの証言の信用性を肯定し,そうすると,
本件封筒に現金を入れた旨のBの証言も十分に信用できると判断した。原判決は,
以上に加えて,本件封筒に市県民税2か月分合計6万6600円分の振込用紙2枚

                - 5 –

が在中していたことや,本件封筒の表面に「66,600- ⑩⑪月分」と記載さ
れていたことを指摘し,これらの事実は本件封筒に現金6万6600円を入れたと
するBの証言と整合し,その信用性を高めるものであること,本件封筒に三つ折り
の振込用紙2枚に加えて,紙幣12枚と硬貨2枚が入れられていた場合には,相応
の重量及び厚みになるから,Bが本件封筒に現金を入れるのを忘れるなどしていた
としても,Aがそれに気付かないまま,本件封筒に必要な現金が入っていると思い
込み,これを本件支店まで持参したとは考えにくいことを指摘して,第1審判決の
判断を支持した。
イ 現金が在中しているのを確認したとの点に関するAの証言の要旨は,「本件
当日の朝,処理を要する通帳等を入れていた専用のケースの中から本件封筒を取り
出し,通帳や固定資産税の冊子とともに輪ゴムでくくり,巾着袋に入れた上,かば
んに入れて銀行に持参した。本件封筒の表には6万6600円と書かれており,中
をのぞいたところ,1万円札が数枚と,千円札と,あと硬貨が入っているのが分か
った。封筒の感触からもお金が入っていることが分かった。」というものであり,
本件封筒から現金を取り出して数えたというものではない上,Aは,Bの指示で日
常的に銀行振込み等の用務を行っていたというのであるから,仮に本件当日の記憶
がなくても,上記のような証言をすることは容易といえる。したがって,上記のよ
うなAの証言について,迫真性があるとしてその信用性を高く評価することは相当
ではない。
ウ また,本件当日,Aが市県民税を納入する用務だけのために本件封筒のみを
持ち出して外出したというのであれば,確かに現金の入っていない封筒を持参した
とは考え難いし,現金が入っていないならば気付くはずであるとも考えやすい。し

                - 6 –

かし,本件では,Aは,本件支店において,市県民税を納入する用務の他に,預金
を払い戻した上で固定資産税を納入する用務を予定しており,本件封筒の他に通帳
や固定資産税の冊子を束ねて持参している上,預金の払戻しと固定資産税の納入に
ついては予定どおり実行する一方で,本件封筒については本件記帳台上に置き忘
れ,市県民税を納入しないまま本件支店を退店し,Bからの連絡を受けて初めて本
件封筒を本件支店に置き忘れたことに気付いたというのである。そうすると,市県
民税等の納入を行うつもりで本件支店に赴いているのであり,かつ,現金が入れら
れていれば相応の重量と厚みになるのであるから,現金の在中していない,振込用
紙だけが入った封筒を持参したとは考え難い,との評価も相当とはいえない。
た,原判決の認定によれば,Aは,通帳及び固定資産税の冊子と一緒にされた束の
中から,相応な重量と厚みのある本件封筒だけを本件記帳台に置き忘れたことにな
る。その可能性の方が,現金の入れられていない封筒を持参した可能性よりも高
い,などとはいえないであろう。
Bは,本件封筒に現金6万6600円を入れたことは間違いない旨証言する
ものの,入れた金種と枚数について,「いつもそうしているので,1万円札と千円
札が各6枚,500円硬貨と100円硬貨が1枚であったと思う」旨述べているこ
とから明らかなとおり,日常的にそうしているから,本件前日の夜も同じようにし
たに違いないと考えて証言をしている可能性もある。また,本件封筒に入れたとす
る現金の出所については,個人で自由に使えるお金の中から出したと述べるのみ
で,それ以上に具体的な証言をしておらず,何らの裏付け立証もされていない。
件封筒に在中していた振込用紙2枚の合計金額が6万6600円であり,本件封筒
の表面に「66,600- ⑩⑪月分」等と記載されている点も,6万6600円

                - 7 –

を入れようとしたことの裏付けになるとはいえても,実際に入れたことの裏付けに
なるわけではない。
オ 複数名の証言が一致していることは,通常,各証言の信用性を高め合うもの
といえるが,A,Bの関係性,とりわけAがBの指示で日常的に銀行振込み等の用
務を行っていたことや,AとBが,本件封筒に現金は在中していなかった旨行員か
ら知らされた直後に,現金を入れたかどうかを確認する会話をしていること等に照
らすと,本件においては,A,Bの証言が一致していることを過度に重視すること
は相当でない。A,Bにおいては,上記の会話やその後のやり取りを通じ,他日の
記憶と混同するなどして,事実と異なる記憶が定着してしまった可能性も否定でき
ないというべきである。
(4) 以上のとおり,A及びBの各証言の信用性評価に関する第1審判決及び原
判決の説示はいずれも説得的なものとはいえず,その他に各証言の信用性を高める
方向に働く事情も見当たらない。要するに,A及びBの各証言は高い信用性を有す
るとまではいえないのであって,そのような証拠に依拠して,Aが本件記帳台上に
本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に現金6万6600円が在中していたと
の事実を認定し,これを動かし難い前提として,被告人以外には現金を抜き取る機
会のあった者がいなかったことを理由に被告人を有罪と判断した第1審判決及びこ
れを是認した原判決の判断は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる方向
に強く働く客観的事情を無視あるいは不当に軽視した点において,論理則,経験則
等に照らして不合理なものといわざるを得ない。被告人が本件公訴事実記載の窃盗
に及んだと断定するには,なお合理的な疑いが残るというべきである。
3 結論

                - 8 –

そうすると,被告人に窃盗罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判
決には,判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり,これを破棄しなければ著
しく正義に反すると認められる。
そして,既に検察官による立証は尽くされているので,当審で自判するのが相当
であるところ,前記のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明が十分でないか
ら,被告人に無罪の言渡しをすべきである。
よって,刑訴法411条3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413
条ただし書,414条,404条,336条により,裁判官小貫芳信の反対意見が
あるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸 裁判官 菅野博之)

                - 9 –

( 判決文は裁判用語が多く、理解出来ないところがありましたので、ポイントのところを赤字で示しました。
また、裁判官小貫芳信の反対意見は割愛しました。
全文は 最高裁判所サイト⇒ 裁判例情報 ⇒ 最近の判例一覧 ⇒ 最高裁判所判例集 をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/086587_hanrei.pdf   )

 

煙石博のブログを紹介します。

2017年3月18日    最高裁判所傍聴席 「いー1」番に 二度座った男

 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?p=3293
              ⇒ 最高裁判所傍聴席 「いー1」番に 二度座った男

 

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 の報告

街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの印刷費・発送切手代 等々に使用します。

カンパ・寄付金 を 寄せられました方は
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に2月16日から3月15日まで)
10名でした。
カンパ・寄付金 計 146、000円

最高裁判所・第二小法廷の判決(3月10日)に広島から煙石博 他6名が傍聴に参加しました。この6名の
旅費178,670円に充当しました。
なお、これまでのカンパ総額は、( 2014.3-2017.3 )1,376,734円でした。
ありがとうございました。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名

3月7日で締切 
3月8日 最高裁判所長官 寺田逸郎様宛
       「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」38枚・167名を提出


※ 提出合計は2108枚、9564筆となりました。

この署名が最高裁判決に結び付きました。
ご支援ありがとうございました。

感謝・お礼 

この度、最高裁では正義と真実に基づいた、無罪判決を頂きました。2012年10月11日に逮捕され、平和な暮
らしを突然奪われて、憤りと混乱、嵐の中の4年5か月でしたが、弁護士の久保豊年先生をはじめ、無罪を勝ち
とる会の皆様、私の事件をクチコミで伝えて下さった皆様、署名をして下さった皆様・・・沢山の皆様から大き
な力を頂き、お礼を申しあげます。お世話になった皆様方、お一人お一人にお会いしてお礼のご挨拶をすべきで
すが、それが叶いません事をお許し下さい。本当にありがとうございました。
また、わが身の潔白を晴らさんが為に、必死にご無理をお願いしたり、多くの皆様にご迷惑もおかけし、なり
ふり構わぬ失礼の数々もお許し下さい。
この体験で、日本が冤罪大国になりつつある事を知らされました。安心して暮らせる日本になるよう、襟を正
していくことはできないでしょうか、それを心から望んでいます。また、逮捕・起訴されると、99.9%は有罪と
いう有罪率には、大きな問題があるという事も知りました。私のあとに、私のように、濡れ衣を着せられて苦し
む方が出ないように強く願っています。
考えてみれば、無罪を頂いたとはいえ、元々お金を盗っていないのに、とんでもない火の粉をあびて苦しめら
れ、人生を失ってしまったのですから、悔しい切ない思いでいっぱいですが、無罪をいただき、4年5か月ぶり
に、身の丈を過ぎた重い荷物をやっとおろして、静かな普通の生活に早く戻れればと思います。  

煙石 博

** 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 事務局からの連絡 **

事務局会議、世話人会議を開いて、今後の方向を決め、ニュースで報告します。
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページは、
当面残し、えん罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。
以上。    

2017年3月20日

無罪判決でした。

Enseki-news 061-20170310
2017年3月10日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

煙石博さん 久保豊年弁護士 佐伯 穣(煙石博さんの無罪を勝ちとる会会長)

3月10日(金)15時 最高裁判所・第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は煙石博さんに原審の広島高等裁判所の判決及び一審判決の、懲役1年執行猶予3年を破棄して無罪を宣告しました。

以下、判決文より

 上記の者に対する窃盗被告事件について、平成26年12月11日広島高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申し立てがあったので、当裁判所は、次の通り判決する。

主  文

原判決及び第1審判決を破棄する。
被告人は無罪。       

理  由

 弁護士久保豊年の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
 しかしながら、所論に鑑み、職権をもって調査すると、原判決及び第1審判決は、刑訴法441条3より破棄を免れない。

 

煙石博さんのコメント

最高裁では正義と真実に基づいた、公正で良識ある判断を頂き、ありがとうございます。
私の事件に関して、弁護士の久保豊年先生の大きな大きな力を頂きました。ありがとうございました。心からお礼を申しあげます。
2012年10月11日に逮捕され、この日から4年5か月、真っ暗闇の中で、私だけでなく家族共々苦しんできました。
定年後の人生の自由な、平凡な暮らしを突然奪われ、憤りと混乱、嵐の中の4年5か月でしたが、無罪を勝ちとる会の皆様、友人、知人、勤めていた会社のOBなどの、お世話になった皆様に、ご迷惑をおかけした皆様に、心からお礼を申しあげます。ありがとうございました。本当にありがとうございました。
また、私の事件をクチコミで伝えてくださった皆様、そして、署名をしてくださった皆様、これは広島県内だけでなく、全国各地からも頂きました。厚くお礼を申しあげます。
わが身の潔白を晴らさんが為に、必死にご無理をお願いしたり、多くの皆様にご迷惑もおかけしたと思います。なにもわからないまま、なりふり構わぬ失礼の数々もお許しください。
私はこういう体験をして、日本は冤罪がどんどん増えて、冤罪大国になりつつある事を知らされました。思想・信条・宗教・政治の垣根を越えて、安心して暮らせる日本になるよう、襟を正していくことはできないでしょうか、それを心から望んでいます。

私事ですが、考えてみれば、無罪を頂いたとはいえ、「おめでとう」とは思えないのです。元々お金を盗っていないのに突然とんでもない火の粉をあびて苦しめられ、人生を失ってしまったのですから・・・。失ったものはもう帰ってきません。悔しい切ない思いがいっぱいですが、無罪をいただき、4年5か月ぶりに、身の丈を過ぎた重い荷物をやっとおろして、静かな余生の、普通の生活に早く戻れればと思います。
最後に、逮捕・起訴されると、99.9%は有罪という有罪率には、大きな問題があるという事も知りました。私のあとに、私のように、無実なのに濡れ衣を着せられて苦しむ方が出ないように強く願っています。これは、私を支援して下さった多くの皆様の切なる願いでもあります。

2017年3月10日   煙石 博

 

ご支援くださった皆さま、長い期間ご支援本当にありがとうございました。

 

2017年3月10日

3月10日 最高裁判所・第二小法廷 で判決です

Enseki-news 060-20170301
2017年3月1日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

 

3月10日(金)15:00~ 最高裁判所・第二小法廷 で
判決公判が開かれます。

2月17日に最高裁判所・第二小法廷で弁論が開かれましたが、2月25日、最高裁から判決宣告期日通知書が 届きました。

 

             

煙石博さんは
 
私は煙石博です。66,600円を盗ってもいないのに、盗ったとされました。
私は無実です。
最高裁においては、それを払拭して下さる様な、正義と真実に基づいた、公正なる判断をお願いするばかり
です。

久保豊年弁護士は、

是非とも最高裁におかれては、破棄、自判、無罪ということをきちんと、示していただきたいと思います。
また、示していただけると確信しております。

 

最高裁判所・第二小法廷 口頭弁論(2月17日)後の記者会見の
様子を、HPに掲載しました。

 2月17日に最高裁判所・第二小法廷で口頭弁論が開かれました。
その後、司法記者クラブで開かれた記者会見の様子を「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」でまとめました。

   煙石博さんの無罪を勝ちとる会  http://enseki.noor.jp/   TOPページ

        (39分40秒 あります。)
 

是非、ご覧ください。 そして、拡げて下さい。 よろしくお願いします。

 

煙石裁判 最高裁傍聴記

  春一番が吹き荒れる東京、この日、二月十七日、奇跡ともいえる最高裁での弁論が開かれた。かつて司法記者 であった私も初めての最高裁傍聴経験であった。
 「最高裁へ」と告げて乗ったタクシーが連れて行ってくれたのは「東京高裁」。ばたばたしながら、やっと定刻前に、傍聴整理券が発行される南門に到着。煙石さん、小森事務局長らと落ち合う。南門から300メートルほど離れた正門前にはマスコミ各社がカメラの放列。久保豊年弁護士と煙石さんの入廷シーンの撮影なのだが、裁判 所の職員らは、正門から一歩も中に入ってはならぬと言う。裁判の弁護士と関係者が、なぜ正門から入れないの
か。私は少なからず憤りを感じた。仕方なく二人は、体を正門に向けて止まる。カメラマンの要望に応えて、強 風にあおられて膨らんだ「煙石さんは無実です」の幟を、奥さんと二人で支えた。
 傍聴席は、44席。希望者が定員オーバーしたので、抽選。小森事務局長の計らいで傍聴可能に。建物の外についている階段で、二階に上り、建物内へ。それからは階段の連続、高齢者(私も高齢者だが)や体の不自由な人 は難儀するだろうと思いながら、荷物をロッカーに預け、筆記用具だけを持って傍聴席に入る。小法廷は裁判官席が五つ。その前に書記官席、何か違うなと思ったら、被告席がない。向かって左側に、弁護人席、右側に検察官席、それぞれ、やや斜めになって裁判官席を向いている。
 定刻、開廷、裁判官一人欠席。二分間のカメラの撮影の後、久保豊年弁護士が弁論。「そもそも封筒には現金が 入っていなかった。仮に入っていたとしても、被告が抜き取ったという客観的な証拠がない」と30分にわたり、 改めて無罪を主張した。最高検の検察官は、「被害女性の証言を信用し、記帳台に近づいたのは被告人しかおらず、犯人と断定せざるを得ない」と上告棄却を求めた。15分位の弁論だった。この中で「あれっつ」と思ったことが一つ。検察官は、防犯カメラの映像は双方にとって証拠たり得ない旨の弁論をした。これは、検察側が唯一の証拠としてよりどころにしたカメラ映像が証拠にならないことを認めたことになるのだ。ある意味、検察の敗北宣言ではないのかと思った。これは、二審で、徹底的に映像を解析してそれを証拠として提出した成果だと思う。
 上告審判決日が3月10日と決まった。最高裁が無罪判決を出すことを信じよう。                                          

Gansan 記

今後のスケジュール

3/7 (火)   広島での記者会見    最高裁・第二小法廷 での弁論の報告 

3/7 (火)   署名 最終〆切  

3/8 (水)   署名 最高裁長官へ提出

3/10 (金)   最高裁・第二小法廷 で 判決 

3/10 (金)   判決後の記者会見  東京   予定

3/14(火)   広島での 判決報告集会  

 

本通りでの、9回目の チラシ配布、署名の訴え を行いました

日 時   2月12(日)14:30~15:30 (集合 14:00)
      最高裁・第二小法廷で弁論が開かれると聞いて「煙石博さんは無実です」と訴えました。
場 所  本通り 「叶や」の横の道路 本通り電停交差点
内 容  煙石博さん本人の訴え、チラシ配布と署名訴え            

  
    広島市中区本通り   幟は初出場           署名 ありがとうございます  
  
      取材TVカメラの列               インタビューに応じる煙石博さん
煙石博さんが不当に逮捕された日から4年と4カ月が経っています。煙石博さんは広島市中区本通りの商店街で、「私は無実です」と、訴え、署名の協力をお願いしました。
最高裁判所・第二小法廷で弁論が開かれるとして、地元TV局の取材。
この様子は、 
You Tube に UPしています。ご覧ください。
第9回 街頭行動  冤罪 私は無実です 逮捕されてから4年4カ月  2017年2月12日
https://www.youtube.com/watch?v=zmi4CEKs3ZY&feature=youtu.be
で、見られます。ご覧ください。

2月12日の9回目の街頭行動はお疲れさまでした。
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」の支援者32名が駆けつけました。
取材は RCC、HTV、ホームテレビ、TSS 中国、朝日、毎日 読売 
    フリージャーナリスト 片岡健さん (「自然と人間」11月号掲載。 冤罪File にレポートされた。)

当日の報告
    参加者       チラシ         署名
    32名       約1000枚    198筆  ご支援ありがとうございました。

 

フリージャーナリスト 片岡健さん(「自然と人間」11月号掲載。 冤罪File にレポートされた。)の
レポート
  【必読】読者よ、あなたの審判を! 広島の元アナウンサー「窃盗」事件に冤罪疑惑
               (2015年11月26日 tokana・jp を紹介します。)

クリックして下さい ⇒ http://tocana.jp/2015/11/post_8070.html

 

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い

「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
  署名は 10000名を目標にする。 ( 2016年3月22日 世話人会 で承認 )
  久保豊年弁護士 (「煙石博さんの無罪を勝ちとる会2016年度総会」報告から )
  署名活動は、事実上最高裁判所に届いていれば、みなさんの声がこれに注目している と最高裁判所は意識します。有益な活動となります。頑張って、一人でも増やしてください。また共感者を増やすことになりますし、意味があります。また、煙石さんの名誉回復という意味があります。ぜひ輪を拡げていただきたいと思います。
 この集計した署名用紙は、最高裁判所での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
 3月1日までに 最高裁判所長官へ 9397 筆の署名を提出しています。
 2月17日に最高裁判所・第二小法廷で、口頭弁論が開かれました。判決期日は3月10日と指定されました。
審理は継続しています。
 次の、締め切りは2017年3月7日とします。3月8日に、最高裁判所長官に提出します。
よろしくお願いします。
     
  「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」署名用紙は
   下記をクリックして下さい。そして、印刷をお願いします。
    http://enseki.noor.jp/?page_id=667
   お願い文書と署名用紙は⇒ syomei.pdf へのリンク

もうひと踏ん張り、よろしくお願いします。

以上。             

2017年3月1日

最高裁判所・第二小法廷 で弁論が開かれました

Enseki-news 059-20170220
2017年2月20日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

2月17日(金)13:30~ 最高裁判所・第二小法廷で

弁論が開かれました。

   
  最高裁判所南門           最高裁判所           最高裁判所正門

最高裁判所・第二小法廷での弁論を傍聴して来ました

   (報告 小森)

2月16日(木)
07:40 最高裁判所の弁論の前日、煙石博夫妻と3人、新幹線で出発しました。
     広島テレビとRCCの取材を受け煙石博さんは緊張・緊張でした。
     RCCの記者は新幹線まで乗り込んで来ました。
     この様子は、その日の夕方ニュース「ニュース6」で放送されました。

     煙石元アナウンサー 最高裁弁論ため上京  http://news.rcc.jp/?i=27360#a
     このニュースは2/22まで見る事が出来ます。

2月17日(金)
12:10  最高裁判所の南門に 在京の支援者17名 と 広島からの支援者4名 計21名が集合。

12:30 TVロケの為、煙石博さんと久保豊年弁護士が最高裁判所正門から入ろうとしたら、

     警備員に断られ、南門から入るよう指示されました。

 
                         最高裁判所正門  久保豊年弁護士と煙石博さん

12:40  傍聴券取得のための整理券が配布されるため並び、定員44名のところ56名でした。
 

             傍聴券の交付について               最高裁判所南門に支援者

 
       整理券の配布開始            傍聴希望者の列は56名と多い。入れるかな? 

13:00  抽選の結果、広島からの4名を入れて、全員傍聴券を取得出来ました。

     傍聴券取得者は10名グループで係員が案内し、先ずは貴重品及び筆記用具だけの所持を許され
     カメラ、携帯電話等の荷物はすべてロッカーに預け、セキュリティチェックを受け第二小法廷に入廷。

13:28  鬼丸かおる裁判長他三名の裁判官が入廷、報道カメラマンの撮影があり、

13:30  開廷。
   
久保豊年弁護士の弁護側の弁論。約30分。

 被告人は無罪である。
 最高裁判所におかれては、原判決を破棄した上で、自判により無罪を言い渡していただきたい。
被告人が本件封筒在中の現金を窃取したとは認められないし、そもそも本件封筒内に現金が在中し たことも認められない。
 原審の判決は、犯罪事実の証明の程度や事実認定に関する最高裁判例及び、無罪の推定を定める憲 法31条に違反して、被告人が本件封筒在中の現金を窃取したと認定したものであり、破棄される べきものである。
また、原審の判決は、刑事訴訟法317条及び336条に違反する判決に影響を及ぼすべき法令違反並びに被告人の窃取行為や本件封筒内の現金の存在を認めた重大な事実誤認が存在し、これを破棄しなければ著しく正義に反するものである。
以下では、上告趣意書において述べた内容を中心に、弁護人の主張の中核となる点について述べることとする。

   この弁論要旨は、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」HPにUPしました。

事件・裁判の経過の
2017年 2月17日  最高裁判所第2小法廷で口頭弁論が開かれ
           久保豊年弁護士が弁論を行いました
              弁論要旨benron.pdf へのリンク
をクリックして下さい。

        その後、最高検の野口検事が検察側の弁論を約15分。

弁護人の上告趣意のうち,最高裁判例違反及び憲法第31条違反の主張は本件とは事案を異にするもので前提を欠き、あるいは単なる事実誤認の主張であって、理由がなく、その余の主張は、単なる事実誤認の主張であって、いずれも適法な上告理由に当たらない上、刑事訴訟法第411条に該当する事由もないので、本件上告は棄却されるべきであるが、事案に鑑み若干の意見を述べる。

と、弁論が読み上げられました。
が、煙石さんは、『 防犯カメラにお前が盗った映像が映っている 』として、逮捕・起訴されて、一審、二審で有罪にされました。なのに、その防犯カメラの映像は関係ない。証拠ではない。

と述べました。
傍聴席の最前列に座っていた煙石博さんは野口検事を厳しい顔をして睨みつけていました。
最後に、検事は『弁護人の上告趣意はいずれも理由がなく、刑事訴訟法第411条に該当する理由もないので、本件上告は、速やかに棄却されるべきである。』として終わりました。

14:15   鬼丸かおる裁判長は、『判決期日は追って指定する』として閉廷。

15:00   最高裁・第二小法廷の弁論が終わって
    司法記者クラブで煙石博さんと久保豊年弁護士の記者会見が行われました。

  
             煙石博さん            煙石博さんと久保豊年弁護士

私は煙石博です。66,600円を盗ってもいないのに、盗ったとされました。
私は無実です。この事件で、定年後の、人生の貴重な時間と仕事を失ってしまっただけでなく、長年、私の築いてきた信用と信頼を一気になくし、私の人権も社会的存在も失ってしまいました。さらに私の家族にも大きな負担をかけ続けてきました。私は無実です。
 先程、最高裁の弁論を傍聴しました。久保豊年弁護士は、論理的な説明によって、私の無罪を主張して下さいました。
野口元郎検事は、一審・二審の論理的でない判決をそのまま信じて、上告棄却を求めてきましたが、すべて結論は「有罪」ありきの、防犯カメラの映像の真実にも背いた、あまりにもひどい、非常識な内容で、改めて、言い表せない程の怒りがこみあげてくる弁論でした。
 私は広島銀行大河支店で66,600円を盗ってもいないのに、盗ったとされていますが、全く身に覚えがありません。
私は無実です。広島地裁・広島高裁の判決は不当判決です。

           (中略)

 思えば、最初から一貫して、警察は、私を犯人だとするストーリーを作り、犯人だと決めつけ、自白を強要し、検察は、警察の誤りを正す事なく示談を勧めました。信じられない警察や検察の対応でした。そして、広島地裁、広島高裁に至っては、正義と真実を大切にする、神聖で崇高な所だと思っておりましたが、それとは逆に、非常識極まりない、とんでもない事実誤認をしたまま、有罪とされました。
私は無実です。最高裁に上告して2年と2か月、ようやく今日の弁論となりました。

 私は、今まで、警察、検察、裁判所に対して、これほど不信感を持ったことはありませんでしたが、今は、警察、検察、裁判所に、大きな不信感と、激しい憤りを感じております。
最高裁においては、それを払拭して下さる様な、正義と真実に基づいた、公正なる判断をお願いするばかりです。

 私を支援して下さっている仲間が、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」を立ち上げて、街頭行動での訴えや、最高裁の公正な裁判を求める請願署名の活動にも骨をおって下さり、これまでに8,000名を超える署名をいただいております。私は絶対に66,600円を盗っておりません。私は無実です。私の事件の経過は、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」のホームページhttp://enseki.noor.jp/ に示しています。
是非ご覧ください。 
                                    

2017年2月17日  煙石博

続いて、久保豊年弁護士の報告

      
          久保豊年弁護士                司法記者クラブ

最高裁の方から、弁論を開くとの通知を受けて、暗黒の中に、強い光が差し込んで来たという感を持っていまして、感動しました。また、今日、実際に30分足らず、弁論を口頭で申し上げ、聞いていただいたことは、非常に光栄だし、是非とも最高裁におかれては、破棄、自判、無罪ということをきちんと、示していただきたいと思います。また、示していただけると確信しております。最高裁で検察側の弁論を聞いて大きな変化があったと考えています。最高裁に来まして、なんと検察側の弁論を聞きますと、防犯カメラの映像は結局、決定的な証拠ではない。と、これは初めて、検察は認めて来ました。具体的になんと言ったかと申し上げますと。

『 被告人が一旦記帳台を離れてから再び戻ってくるまでの間に封筒から現金を抜き取ったか否かという点に関して、防犯ビデオの映像は、どちらの側にも決定的な証拠となるものではない。』

これは、初めて聞きました。検察は初めて、一審判決も、原審判決も言っていない事を、最高裁の検察官、最高検は初めて言いました。つまり防犯カメラの映像は関係ない、証拠ではない。煙石さんを有罪とする決定的な証拠ではない。ということを認めたという事です。では、何が焦点かというと、最初から封筒に現金が入っていたかどうかです。この一個に絞られたという事です。これは弁護側が一審の時から、ずーと言い続けてきました。そこについては、決定的な証拠も無いし、本人たちが供述しているだけで、それは思い違いもあるし、他の封筒を持って行ったかも知れない。と。

最高裁判所が、一審での被害者の証言を信用出来るか がポイントになる。 とまとめられ、記者からの質問にも判り易く説明されました。

記者会見の様子は、

  RCCのニュース 逆転無罪の可能性 最高裁で弁論 

  http://news.rcc.jp/?i=27371#a  をご覧下さい。
  このニュースは2/23まで見る事が出来ます。

     TBSでも放送されました。
  http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20170217-00000076-jnn-soci
   ※ニュース内で流れる映像は、記帳台に近寄った事を意味する画像で、実際の位置関係とは異なります。

     フジテレビでも放送されました。
  http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00350183.html

また、2月18日の中国新聞記事に掲載されていました。(←クリックしてください)

煙石博さんの最高裁メモ

2017年2月20日        東京に春一番が吹いた日 最高裁へ無罪を願う!!

2月17日(金)
有り難い事、厳しい寒さが緩み、テレビでは、東京に春一番が吹いたと伝えていたこの日。
最高裁前は、ことさら風が強く、ネクタイがあおられて肩に吹き上げられるくらいの強風。ネクタイを戻して、背広のボタンをかけて押さえながら、正門へと向かう。あとでテレビを見ると、ネクタイがかなり片方に寄っていたのは、そのせいだったのだ。白髪交じりの頭髪も乱れていた。しかし、暖かくなったお陰で、傍聴に来て下さった方々も寒い目にあわなくて良かった。
11時過ぎた頃から、一般の傍聴希望者が並び始めて、44名を超えたので、抽選となった。

1時半開廷。久保弁護士は、「~社会的立場があり、現金500万円を払い戻すために銀行に行っていた煙石被告には、わずか6万円余りの為に、犯罪を犯す動機は皆無だ。」「煙石被告は無罪である。」と弁論。

一方、検察官は、「防犯カメラの画像は不鮮明で、封筒から現金を抜き盗ったと断定することは困難だが、被害者が離れたのちに記帳台に近づいたのは、煙石被告しかいない。」として、「上告は棄却されるべきだ。」と弁論。

その後、司法記者クラブで、記者会見に臨んだ。はじめに私が、「私は無実です」の思いを21分あまり話した。
久々に現役時代の緊張感を覚えたが、私の思いの丈を淡々と話す事ができた…と思う。次に久保弁護士が今日の弁論の内容をわかりやすく話され、記者の質問に、今の司法の問題点も指摘しておられた。

帰りの列車の中で、「テレビを見た。」という電話やメールを次々と頂く。とにかく、重い荷物を背負って、一つの峠を越えたような安堵感を覚えた。

   「春がもうそこに菜の花硝子(がらす)越し  大学」 という俳句の師の一句を思い出した。

傍聴に来て下さった皆様や、自宅などで応援して下さった皆様に厚くお礼を申し上げます。

    賜りし恩義も重く浅き春   ひろし

煙石 博

 

煙石博のブログを紹介します。

2017年2月13日  第9回街頭行動ありがとうございました

 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?page_id=1712
             ⇒ 第9回街頭行動ありがとうございました

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 の報告

街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。

カンパ・寄付金 を 寄せられました方 は 18名でした。
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に1月16日から2月15日まで)
なお、総会当日、出席者からもカンパを頂きました。
カンパ・寄付金 計 178、830円

カンパ・寄付金を次の口座で受付けています。 よろしくお願いします。

 郵便振替   【口座番号】 01390-9-103606
 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 で 受付ています。

 ゆうちょ銀行 【支店名】五一八 (ゴイチハチ)【種別】普通 【番号】1179789
        *ゆうちょ銀行間の場合 ⇒  【記号】 15120 【番号】11797891
【名義】 エンセキヒロシサンノムザイヲカチトルカイ  でも 受付ています。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い

「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
署名は 10000名を目標にする。 ( 2016年3月22日 世話人会 で承認 )
 久保豊年弁護士 (「煙石博さんの無罪を勝ちとる会2016年度総会」報告から )
 署名活動は、事実上最高裁判所に届いていれば、みなさんの声がこれに注目している と最高裁判所は意識します。有益な活動となります。頑張って、一人でも増やしてください。また共感者を増やすことになりますし、意味があります。また、煙石さんの名誉回復という意味があります。ぜひ輪を拡げていただきたいと思います。
 この集計した署名用紙は、最高裁判所での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
 1月1日までに 最高裁判所長官へ 7701筆の署名を提出しています。
 2月17日に最高裁判所・第二小法廷で、口頭弁論が開かれました。判決期日は、後日指定されます。
審理は継続しています。
次の、締め切りは2017年2月末です。よろしくお願いします。

  「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」署名用紙は
   下記をクリックして下さい。そして、印刷をお願いします。
    http://enseki.noor.jp/?page_id=667
   お願い文書と署名用紙は⇒ syomei.pdf へのリンク

 もうひと踏ん張り、よろしくお願いします。

以上。 

2017年2月20日

2月12日に、街頭行動を行います

Enseki-news 058-20170208
2017年2月8日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

2月17日(金)13:30~ 最高裁判所・第二小法廷 で弁論が開かれます。
2月12日に、街頭行動を行います チラシ配布、署名の訴え

最高裁判所の弁論を控えて、『 煙石博さんは無実です 』を強く訴えます。
煙石博さん本人の訴え、チラシ配布と署名訴え準備するもの 等は、これま
での街頭行動と同じです。「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」の幟を作成し
ました。

 本通りでの、9回目の チラシ配布、署名の訴え を行います
         ← 幟 です

日 時   2月12日(日)14:30~15:30 (集合 14:00)
場 所  本通り 「叶や」の横の道路 (本通り電停交差点)
内 容  煙石博さん本人の訴え、チラシ配布と署名訴え            

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 会長 佐伯 穣
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 世話人  一同

参加を呼びかけています。参加よろしくお願いします。

最後になることを願って多くの参加者で、煙石博さんを励まし、煙石博さんの無実を訴えましょう。

2017年2月8日

2017年度総会 報告 続報

Enseki-news 057-20170203
2017年2月5日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 2017年度総会 報告 続報

煙石博さんの無罪を勝ちとる会の2017年度総会を1月27日(金)15:00~17:00広島弁護士会館で開き、久保豊年弁護士の出席を得て、最高裁判所から弁論の案内が届いた事、2月17日(金)13:30~に開かれる弁論の法廷で述べる弁論要旨を聞きました。 総会では、経過報告、会計報告、監査報告、今後の活動、2017年度の役員を承認しました。

煙石博さんの挨拶 と 久保豊年弁護士の報告(要約)の動画を作成し、HPにUPしました。

2017年
  1月27日 2017年度「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」総会が開催されました。
      総会は議長を選出し、世話人から報告・提案があり、賛成拍手多数で
      承認されました。参加者は38名でした。
            動画を見る、下の画像をクリック
        

 

  
    2017年1月27日  広島弁護士会館         久保豊年弁護士

煙石博さんの挨拶

 今日はお忙しい中、貴重な時間を頂き誠に申し訳ありません。本当にありがとうございます。
 皆様のご支援のおかげで、この4年間頑張ってこれましたが、先だって、一条の光が見えました。最高裁で、弁護士を介して弁論のチャンスをもらうことが出来ました。これも一重に弁護士の久保豊年先生のお力と、無罪を勝ち取る会の皆様のご支援のたまものだと思います。ありがとうございます。また、冤罪ファイル、ここに、手元にありますが、年に3回か4回出る冤罪ファイルというこの本、そして雑誌等に、私の事件の真実を書いて伝えてくださっております。新しいところでは、「自然と人間」去年の11月号に、私の事件の真実を取り上げて書いてくださいました広島出身のルポライター片岡健さんにお礼を申し上げます。
私の最高裁での、久保豊年先生の弁論の時は、2月の17日ですが、すぐに判決は出ません。無罪をもらえるまで、頑張りますので、引き続き、ご支援をいただきたいと思います。今日はありがとうございます。 
                                             (拍手)
久保豊年弁護士の報告(要約) 最高裁判所からの 弁論期日の通知 を受けての説明。

 まずは、おめでとうございます。最高裁で弁論を開くということは、普通、裁判所だから弁論を開くんじゃないかと思うかもしれませんが、私は、いままで相当数の上告をしてきましたが、弁論が開かれるのは初めてです。
それだけ、めずらしい事なんです。つまり、最高裁は、地方裁判所、高等裁判所の下級審とは、違いまして、書面で審査するところなんです。基本的に憲法、憲法に違反するかどうかと、過去の最高裁の大法廷判決、15人いますよね。最高裁判事は。この判断と違う判断になる場合のみ、動くのが最高裁なんです。従って、こういう煙石さんの事件のように、事実認定がおかしい。窃盗と認定したのはおかしい。と動くのは非常に稀です。基本的には、上告しても、判決期日もなく、突然、判決がやってくるという、これを普通 三下り判 といいますけど、本件上告を棄却する、という一行と、弁護人が言っている上告理由は理由がない。適法な上告理由は当たらない、と三行で終わってしまうというのが、最高裁判決の通例でございます。従って、弁論を開くというのは、最高裁が下級審の判断がおかしいというふうに感じている場合のみなのです。確率的に言いますと、99%は三下り判ですから、1%の確率に引っかかったという事だと思います。これは本当に煙石さんが、当初から無実を一貫して主張されていた事が一つ、それから、これだけ多くの方々、何千名という署名をいつも届けていただいている皆さんの活動のたまものだと思っています。ほんとうにおめでとうございます。ただ、最高裁がどういう判決を出すかということは、予断を許しません。ですけれども、私は、最高裁が、自分で判決を出して、煙石さんに対して無罪という判断をするものと確信しています。2月17日に最高裁の方に煙石さんと出頭してきて、弁論をして参ります。 
先ほど司法記者クラブの要請で記者会見をしました。メディアは関心が高いです。各社にどんどん特集を組んでもらって、まず煙石さんの名誉回復を図りたいと、それが一つ、それから、同じような冤罪事件を起こさないように、世間に対して、きちんと啓発して行きたいと思っていますので、どうか、無罪判決が出るまで、一緒に活動をよろしくお願いします。

「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」の皆さん
最高裁判所の弁論公判は、傍聴が出来ます。
最高裁のHPでは、 http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/saikousai_kijitsu/index.html

平成29年2月17日  13:30  弁論   第二小法廷 と発表されています。
傍聴の問合せは、03-3264-8573  最高裁の住所は 東京都千代田区隼町4-2
  東京・首都圏に在住されている親戚・友人・知人に、煙石博事件を紹介し、傍聴席をいっぱいにしましょう。

以上。 

2017年2月5日