上告趣意書 提出しました

Enseki-news 029-20150225
2015年2月25日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

冤罪 私は無実です 最高裁で闘います  

2014年12月11日の広島高裁控訴審判決は 不当判決! 控訴棄却 でした。

煙石博さんは、

『 世紀の大冤罪!!警察・検察・司法による犯罪です。納得できません。
         私は無実です。無罪でなければ許されません!!  即上告します 』
として、

12月11日、弁護人に久保豊年弁護士を選任し、控訴審の判決を不服として、上告を申し立てました。

2月19日、   最高裁判所に「上告趣意書」を提出しました。

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上告とは                (Wikipedia より)

上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。
刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)

刑事訴訟では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。

上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。
刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。

上告審が法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない。

上告審における裁判
刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(刑事訴訟法408条)。
上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
上告が却下又は棄却された場合には、原判決が確定する。
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上告趣意書 は 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 http://enseki.noor.jp/ で見ることが出来ます。
 事件・裁判の経過  http://enseki.noor.jp/?page_id=275

また、下記をクリック下さい。
  上告趣意書 (久保豊年弁護士)
  上告趣意書 (煙石博)

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本通りで 「 私は無実です 」と訴えます。 煙石 博

信じられないでしょうが、 これは恐ろしい真実です!!
明日は あなたかも・・・・・。

日 時 : 3月3日(火)13:30~14:00  ( 集合 13:00 )
場 所 : 本通り 「叶や」の横の道路 ( 本通り電停交差点 )
内 容 : ビラ配布と署名訴え                  配布ビラ 別紙                                    

 ( この行動は、1月16日、煙石博さんの無罪を勝ちとる会総会、今後の活動 の中で
            街頭でのビラ配布、署名の訴えを行うこと が承認されました。 )

本通りに来て、煙石博さんを励まして下さい。よろしくお願いします。
                         煙石博さんの無罪を勝ちとる会 会長 佐伯 穣

以上

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Enseki-news 029-20150225

2015年2月25日