Enseki-news 036-20150823
2015年8月23日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/
煙石博さんは無実です
上告趣意書補充書を提出しました
煙石博さんは、昨年(2014年)の12月11日控訴審の判決(控訴棄却)を不服として即刻、最高裁判所に上告しました。そして、上告趣意書を2月18日に最高裁判所に提出しています。最高裁判所は、平成27年(あ)第63号 窃盗被告事件 最高裁判所 第二小法廷 として受付・受理しています。最高裁判所からは今のところ、反応はありません。上告趣意書で、言い足りなかった点を「上告趣意書補充書」として、提出できると久保豊年弁護士から指示がありましたので、6月中旬から、ブログに書いていますが猛暑の中、一審、二審の公判記録・防犯カメラの映像を何度も読み返し・見て、書き上げました。そして、8月20日に最高裁判所に提出しました。
「上告趣意書補充書」の全文は長文で紹介出来ませんので、最も重要な点を、1部を紹介します。
控訴審判決では、「 被告人がロビーとATMコーナーを往復する際の動作も全ては映っておらず、ATM機を操作している場面の被告人の手元も、約10秒程度、防犯カメラの死角となっている。」として、この間に「封筒から現金のみ抜き取り、ポケット等に隠匿するなどするのに充分な時間と機会はあったといえる」と推認して、有罪にしていますが、防犯カメラの映像を何回も見た畠山明良刑事は公判で「封筒の中から盗んだものを出したりするという様子は写っていましたか?」の検事の問いに、「そういう状況ではなく、通帳記入する状況が写されています。」と証言しています。また、「10秒程度、防犯カメラの死角がある」と断定していますが、そうでないことが解りました。以下、その部分を紹介します。
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上告趣意書補充書
平成27年8月20日
最高裁判所 御中
被告人 煙石 博 印
私に対する窃盗被告事件について、上告趣意書の補充は以下のとおりであります。
Ⅰ はじめに
平成27年2月18日に上告趣意書を提出しましたが、その後、裁判記録や証拠となる防犯カメラの映像を見て、明らかになった事や気付いた事を補充させて頂きます。
私は無実です。とんでもない濡れ衣です。私は生まれてこのかた、68歳まで人さまのお金を盗ったり、ごまかしたりしたことは一度もありません。防犯カメラの映像にも私がお金を盗っている場面はありません。封筒に指紋もついていません。どうぞよろしくお願いします。
盗っていない証拠
地裁第3回公判 証人 畠山明良刑事 の公判記録によれば、
検察官 それから、防犯ビデオをごらんになったということなんですが、その犯人とおぼしき人物は、ATM
コーナーの前で何をしていたんですか。
畠山 通帳記入などですね。
検察官 ほかには何かしていませんでしたか。
畠山 ・・・ 一番は、通帳記入としか覚えてないです。
検察官 証人のご記憶の範囲内で結構なんですが、何か封筒の中から盗んだものを抜き取るとか、あるいは盗んだ ものをどこかのポケットにしまうというような行動は、証人が見た範囲でご記憶しておられますか。
畠山 それはATMコーナーの防犯カメラですか。
検察官 じゃあ、その前提でお伺いしますが、ATMコーナーの防犯カメラをご覧になったんですね。
畠山 はい。
検察官 それを証人がご覧になった範囲で、かつ覚えておられる範囲で、犯人とおぼしき人物が、盗んだものをどこかに隠したり、あるいは封筒の中から盗んだものを出したりするという様子は写っていましたか。
畠山 ATMコーナー内の防犯カメラには、そういう状況ではなく、通帳記入する状況が写されています。
※県警の畠山刑事は上記の様に答えました。つまり、私がATMコーナー内で封筒やお金を盗っていないという事を畠山刑事の証言が証明していることになります。それなのに地裁・高裁では、「お金を盗ったと推認される」として盗った証拠は無いのに私を有罪にしました。
私はATMコーナーで通帳記入だけしました。防犯カメラの映像では、ATMコーナーから10秒くらいで戻っています。
映像の動きからもお金を盗ったような様子はありません。
盗っていない証拠
高裁判決文には、P.13 L.22
「 被告人がロビーとATMコーナーを往復する際の動作も全ては映っておらず、ATM機を操作している場面の被告人の手元も、約10秒程度、防犯カメラの死角となっている。」
※私がロビーとATMコーナーを移動する際の動作は9:22:51の1秒間以外、全て映っています。時間的な死角はありません。
9:22:35~9:22:39 ロビーからATMコーナーへ( 防犯カメラ9・5)
9:22:39~9:22:50 ATMコーナーで記帳 (防犯カメラ1)
9:22:52~9:23:06 ATMコーナーからロビーへ (防犯カメラ9・5)
※「ATM機を操作している場面の被告人の手元も、約10秒程度、防犯カメラの死角となっている。」としていますが、お金をぬく動作をすれば背後から見ても右手や左手が動くのがわかります。そんな動きは全くありません。この場面でお金をぬけば、ATM上部の防犯カメラに絶対に映っていたはずで、最初からそれが証拠として、出されていたはずです。しかし、ATM上部の防犯カメラがあったかどうか、今も、不明です。
※第3回公判 証人の畠山刑事がATMコーナーで封筒もお金も盗っていないことを証言しています。
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防犯カメラの映像に「盗んだところが映っている」として逮捕されたにもかかわらず、その映像はないのに起訴され、一審の広島地裁は証拠調べをせずに、盗ったと『推認』されるとして、有罪判決を下しました。二審の広島高裁も控訴棄却の判決を下しました。煙石博さんは即日、最高裁に上告しています。
煙石博さんへの励ましのお便り
○ 暑中御見舞い 申し上げます
遠方の友人たちの協力で署名があつまりました。
カエルは願いがかなうよう祈って折りました。
左右を引っぱるとふくらみます。
庭のスイカ楽しみにしています。
※折り紙で折られた、カエル・スイカ・カニが添えられていました。
(広島県の方からの励ましのお便りです)
○ 先日、お知り合いの方の冤罪のお手紙を頂き、早速、知り合いに頼んで署名を集めました。
資料を読んで、テレビのドラマのような話に、ア然としました。
こういうことが現実にあるのですね。民主主義のわが国で・・・。
とても信じられません。
皆様方のご努力で、一日も早く煙石さんが無罪となることを祈っております。
(神奈川県の方からの励ましのお便りです)
煙石博さんのブログから
2015年8月17日 めっちゃ、いなげな話
女子中学生でしょうか、TV局のインタビューに「めっちゃ暑い!!」という独特の言葉で答える子が何人もいて、余計に暑さをかきたてたものですが、今年の夏は、これまで経験したことのない超猛暑でした。
少女らの言葉に「めっちゃ」超猛暑 ひろし
そんな猛暑の日盛り、8月10日(月)広島市の繁華街、八丁堀で信号待ちしていたら、自転車で通り過ぎた60歳前後の男性が、わざわざ自転車を降りて、私の前に引き返して来て、「煙石さんでしょう。その後、どうなっとるんねぇ?」と気さくに話しかけて下さいました。「いや、いや、どうにもこうにも、わしゃー(私は)66600円盗っとらんのに、広島地裁・高裁で有罪にされて、信じられませんよ。最高裁で、たたこうとるんです(闘っているんです)。」と言うと、「盗った証拠も無いし、防犯ビデオにも盗っとる所は無いんじゃろう。」私が「ほおなんですよ。いなげな話ですよ。(そうなんですよ。変な話ですよ。)」と言うと、「おかしい言(ゆ)うもんじゃぁ無いよのぉ~。まあ、負けんさんなよ。」と励まして下さいました。短い時間でしたが、なんせ、人通りの中で、男二人が、大きな声で長々と話をするわけにもいかず、「ありがとうございます。頑張ります。」とお礼を言って別れました。暑い中、声をかけて下さりありがとうございました。
蝉しぐれ泣けぬ男の昭和あり ひろし
銀河濃し涙の淵もありやなし ひろし
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 が 下記のように寄せられました。
ありがとうございます。
街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。
カンパ・寄付金 を 寄せられました方 は、
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に7月16日から8月15日まで)
3名でした。
カンパ・寄付金 計 12,000円 でした。
以上。