Enseki-news 016-20140902
2014年9月2日
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」
煙石博さんは無実です
冤罪・・・ 煙石博さんと弁護団 広島高裁控訴審第3回公判後の記者会見
広島弁護士会館・2014年8月26日
煙石博さん 主任弁護人久保豊年弁護士 北村明彦弁護士
主任弁護人久保豊年弁護士から 『第3回公判の内容』 についての報告
第3回公判は2時間に渡って繰り広げました。大幅な時間を延長しましたけれども、新しい鑑定書を出しました。
この事件はさまざまの争点があります。ひとつは、煙石さんが当日500万円という大金を払い戻しに行ったにもかかわらず、地元の銀行で、66,600円という500万円からいえば、はした金、これを盗むのか?と。という動機の面。ひとつあります。それからもうひとつ。煙石さんが記帳台に行って66,600円入っていたといわれていた封筒に果たして触ったのか?どうか それが二つ目です。それから、仮に触ったとして、煙石さんが銀行内で、トイレに行ったわけではなく、銀行内にずっといたのです。カウンターのこちら側に。銀行内で防犯カメラの死角に行って、その封筒から66,600円を器用に抜いて、それをポケットなりに入れて、いうことが物理的に可能なのか? これは、今日の鑑定証人も言われていましたが、片手で、封筒の中には、実は納税の書類も入っているんです。その中(封筒)に、66,600円、硬貨も含めて入っているんです。この札と硬貨だけをきれいに抜き取って、この抜き取る画面は防犯カメラに映っていません。まあ、こういう封筒なんです(右手にその時見つかった封筒と同じものを示して)。この中に入っているんです。こういうセップです。納税書です。この中から66,600円だけをきれいに抜き取って、そしてどっかに入れると。服の中に、ということが、物理的に可能なのか?と。鑑定証人はそんなことは、出来っこないと言っているんです。なかなか難しいですよね。それをいっさい映像に映らない状態で、カメラの死角を見つけて、出来るのか? という、三つ目です。それから最後にね。封筒からお金を仮に抜き取ったとして、その封筒をご丁寧に、元の記帳台に戻したという事なんですけど、そんなことしますか?と・・・。66,600円入っているとすれば、そのまま持って行っていくか? 封筒は捨ててしまうか? 燃やしてしまうか? そういうのが普通の犯罪心理でしょう。わざわざ、それを戻しますか? これが4つ目です。
いろんな争点があるわけです。一番我々が確実だと思ったのが、この鑑定を依頼した経緯なんですけど。鑑定証人にこの映像を細かく分析してもらった結果、『煙石さんは、この記帳台に置いてあったとされる封筒には一切手を触れていない』という鑑定結果が出たのです。封筒に触れていないのであれば、盗るわけがない。盗れるわけがないわけですから。それが一番、確実だろうということで、その鑑定書を私的に頼んで、大金を払って、鑑定書が出来ました。
前々回の第1回目の公判では、この鑑定書を証拠として採用して下さいと、裁判所にお願いをしました。で、検察官はなんと言ったかといいますと、「この鑑定書については不同意」と言いました。つまり、証拠として採用されるべきではないという意見を言われたのです。で、それに対して、これは法律があるんですけど、「鑑定書というものは、法の321条の4にありまして、この鑑定書を作った鑑定人がそういう鑑定をする資格を持っているという、認められて、鑑定内容が専門的な知見に基づいて作られたものであるということが確認出来れば、一定の信用性が確認出来れば採用しても良い」という法律があるんです。たとえば、検察官が提出している証拠と・・とすれば、DNA鑑定、最近話題のDNA鑑定書はそうですね。弁護人が不同意と言っても、DNAを解析する、きちんと捜査する科学捜査研究所の所員がマニュアルに沿ってやりました。といえば、一定の信用力があるので、裁判所は採用します。まあ、それによって冤罪にあった方も何人か・・いらっしゃいましたが・・。その鑑定書、今度は弁護人から提出している鑑定書、これについても、鑑定証人について一定の知見があるかな・・、まあ・・検察官は第2回公判で、大学で専門教育を受けているんですか?・・という事を聞かれていましたけど・・知見があるかどうか・・と、専門家としての資格があるかどうかを確認する尋問です。これは、不当な尋問ではないんです。それに対して、鑑定証人は「私は、実は警察とか、検察庁とか、公的機関からも相当数の依頼を受けて鑑定をしています」と、述べられました。確かに、大学の専門教育は受けてはおられないけれど、専門家としての知見があるという事を述べられました。
それで、そこから第2回公判が判りにくかったけれども、鑑定書は採用される見込みなのです。
見込みなのですけれども、今度はこの鑑定書に果たして信用力があるかどうかが・・・。つまり、鑑定証人はこの封筒には触れていないと鑑定書には書いていますけれども、それが本当に信用出来るのか?と弁護側と検察官が尋問によって精査するというか・・検討するという時間が第2回公判と今回ということになっています。第2回公判で精査していたものが、最初に出した鑑定書。いろんな手法で、たとえば、「この封筒には硬貨らしきようなものが・・、硬貨が入っているような盛り上がりがありませんよ」とか。等高線とか・・検察官が言っていましたが・・あれがそうですね。とか、差分法といいまして、色とか、影の状態が動いているか動いていないか、封筒が動いているか? 動いていないのか? 鑑定証人は「動いていない」と言っています。つまり被害者が記帳台の上に置いた位置と、銀行の警備員さんがこれを発見した位置が動いていないと鑑定をしているんです。動いていないということは、「煙石さんは手に取っていない」ことになってきます。
それから、今回、新しく鑑定書を追加しました。これは、前回検察官からあなたは全てのフレームを調べているんですか? と反対尋問があったのですから、急遽、鑑定証人に無理をお願いしまして、全フレーム・・全フレームといっても、被害者、それから煙石さん、それから銀行の警備員さんがこの3名がこの記帳台に近づいた人たちなのですが、この3名を映している2方向からのカメラの映像、これが318フレーム、それぞれあるんですけれども、318フレーム全てを精査してもらって、そして、今日法廷に来られた方は見られたと思いますが、それを全て鮮明化して、鮮明画像、ガウス処理という手法を使うらしいですけど、鮮明画像にしまして、しかもそれを繋ぎ合わせて、アニメーション化して、どういう動きを、被害者の指とか手はいったいどこを動いたのかとラインで示して、記帳台を円の状態にして、平面化して、そこに動いた位置をプロット化して、被害者の手指が動いた位置をプロット化して、次に煙石さんが来ますね。煙石さんの手指がいったいどこを動いたか?それをまたプロット化していくわけです。それでやってみる。それから最後に銀行の警備員さんの位置もプロット化しました。すると、銀行の警備員さんのプロット化された手指の位置とそれから封筒があったとされる位置と被害者の手指が動いている位置が一致するんです。ある範囲で一致するんです。だけれども、煙石さんの手指が動いた位置はいっさい交差していない。つまり、これが交差していないということは、被害者が動いた手指の位置の先に封筒があったのだから、封筒にはいっさい触っていない。この検証をしてもらったのです。そのことを、法廷で実際に映写して、(法廷に)来られた方は見られたと思います。それに対して、検察官がいろいろ、いろんな角度から、反対尋問とか、信用度を低下させるような尋問を一生懸命されていましたけれど、鑑定証人の意見はずーと変わらず、揺るぎの無い状態だったと思います。
その結果、最初の鑑定書、第1回公判 で提出した鑑定書、それから本日提出した鑑定補充書、それから今回・・CDの状態で提出した画像(静止画像・318コマの静止画像、2種類・それを組み合わせたアニメーション画像)が証拠として採用されました。弁護側の証拠として採用されました。
鑑定書が証拠として採用されたのだからもう無罪だろうと思われるかもしれませんけれども、それはそう単純ではない。先ほど言いましたように、鑑定書というのは、法律によりまして、一定の専門的な知見を持っている人が、一般に公正だと認められる専門的な方法で解析したということが認められれば、それは採用されるべき証拠である。後は、3人の裁判官が、果たしてこの鑑定書が鑑定通り信用出来るかどうか? ということを精査する作業が残っているんですね。これについては、煙石さんがこの封筒の中身の金を盗ったと検察官が言っているわけなのですから、それについて一定の合理的な疑い、『いや、煙石さんではないかも知れない』『ひょっとしたら、これは最初からお金が入っていなかったかも知れない』 と、一定の合理的な疑いがあれば、それは、無罪にしなければいけないのです。
我々は、そのレベルでなくて、本日の2通の鑑定書の採用によりまして、『煙石さんは封筒にはいっさい触れていない』と立証出来たと思っています。ということは、無罪でなくて、無実なのです。無実なんです。と立証出来たのです。ここは立証する必要はないのですよ。本来。弁護側というのは。検察官が証明しなくてはいけないことを、「これはおかしいのじゃないの・・・」とでいいんですけれども。一審がそういう判決を出しているので、二審で、我々が無罪を証明しなくてはいけないので、そういう状況に追い込まれたので、という感じなのです。後は裁判所がどう判断するかなんですけれど、次回はですね、一応これで証拠調べは終了。我々が提出した証拠は全て採用されましたので、これで一応終了。
次回は弁論。証拠に基づいて、我々が 『煙石さんは無実だということ』をきちんと法廷で主張する
という場面が15分間、与えられましたので、主張します。それに対して検察官も「いやいや、有罪なんです。鑑定書は信用出来ない」ということを弁論で述べられると思います。で、それを聞いて、3人の裁判官は合議して、この事件 有罪か、無罪か を決める。ということになります。
経過はそういうことです。
(お詫びします。文中の 318フレーム⇒319フレーム と訂正します)
煙石博さんからの挨拶

今日は皆さん、ありがとうございます。永い間、ご心配をおかけしておりまして、本当に申し訳ありません。今日もお忙しい中、法廷に足を運んで下さいまして、心から、お礼を申し上げます。みなさんの、この暖かいご支援が私どもの大きな力になっております。
またホームページを皆さんに見て戴いたり、それから署名活動を通じても、私どもの真実を伝えてくださって、これも、とても大きな力になっております。とにかく、私は66,600円を盗っておりません。私は無実です。
頑張って参りますので、今後とも、どうぞよろしくご支援をいただけますようにお願いします。今日は、ありがとうございました。
(会場からは、拍手・拍手が続く。)
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追伸
煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名 ご協力ありがとうございます。
8月26日 現在、「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」は
622枚・2836名を集計しています。
以上
