Enseki-news 026-20141218
2014年12月18日
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」
http://enseki.noor.jp/
煙石博さんは無実です
控訴審判決は 不当判決! 控訴棄却 でした
煙石博さんは、
世紀の大冤罪!!警察・検察・司法による犯罪です。納得できません。
私は無実です。無罪でなければ許されません!! 即上告します
煙石博さんは 12月11日、弁護人に久保豊年弁護士を選任し、
上告申立書
控訴審の判決を不服として、上告を申し立てました。
事件受理申立書
控訴審の判決には、法令の解釈に関し重要な事項があるので、上告審として事件を受理するよう申し立てました。
久保豊年弁護士からの言葉
無罪を確信していたのに残念な判決でした。判決理由は、とてもプロの裁判官が考えたとは思えない程、ズサンかつ幼稚な出来で、司法の一員としては恥ずかしい限りです。
上告の壁はとても厚いですが、最後まで諦めずに頑張りましょう。
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 は、
煙石博さんの無実を確信し、最高裁で無罪を勝ち取るまで支援をしていくことを確認しました。
煙石博さんは、現在、上告申立書の書面作りに、12月26日 提出締切のため、集中しています。
来年、1月に総会を開き、煙石博さんを励ます会の準備をしています。
今後ともご支援お願いします。
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上告とは (Wikipedia より)
上告理由は控訴理由と比べ限定されており、刑事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られている。
刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)
刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。
上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は法律審であり、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。
刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。
上告審が法律審であるとの性格から、原則として証拠調べを行うことはない。
上告審における裁判
刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(刑事訴訟法408条)。
上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
上告が却下又は棄却された場合には、原判決が確定する。
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主任弁護人久保豊年弁護士から 『判決公判の内容』 についての報告
煙石博さん 久保豊年弁護士 北村明彦弁護士
広島弁護士会館・2014年12月11日
1991年に、ですね、日本弁護士連合会の人権大会がございまして、そこで出席されました平野教授が「日本の刑事裁判は絶望的な状態にある」というふうに述べられました。その時から弁護士会はこれではいけないと、当番弁護士制度を全国に設置し、また被疑者国選制度を被疑者団体に拡充し、必死で頑張っている状態です。しかし残念ながら今日の控訴棄却の判決を耳にした瞬間にこの平野教授の言葉がまた、私の頭の中にくっきりとよみがえりました。また一件冤罪事件が作られようとしているな・・・と、いう感じがして、私は司法関係者の一人としては残念な気持ちです。本当に煙石さんのくやしい気持ちが、法廷でも伝わって来ました。私の力不足があると思いますけれども、この司法をなんとか変えないと本当にまずい状態だなと実感をしています。
判決を傍聴されていない方もいらっしゃると思いますので、簡単に、判決の骨子を伝えます。
主文は、本件控訴を棄却する。原審判決・広島地方裁判所の判決が有罪判決でしたので、煙石さんの側が控訴している・控訴審が今日の高等裁判所の判決だとなります。広島高等裁判所としては、その控訴・煙石さんの控訴を棄却するということは、原審判決・広島地方裁判所の有罪判決を支持するということになります。従って弁護側としては負けたということになります。非常に残念です。理由としては、非常にシンプルです。広島地方裁判所の判断構造となんら変わっていないと私は評価しました。一番大きいのは、被害者、66600円を盗られたと主張されている被害者、一応被害者と表現しますが、この被害者が銀行内の記帳台に66600円入りの封筒を置き忘れました。そして次に銀行内のフロアを警備担当している人が、この封筒を拾いました。持ち上げました。それを女子行員に渡すんです。その時には、その封筒内には現金は入っていませんでした。と。この事実なのです。従ってその間に何者かが、現金を抜き取ったに違いありません。これがまず、前提にあるわけです。彼らの精神構造です。判断構造の前提であります。その記帳台に近づいた人間は、その間に居ましたか・・と。
居ました。と・・。煙石さん一人なのです。従って、煙石さんが犯人だと、推認されます。推認とは・・、推定と同じようなものです。これなんです。つまり、これも、広島地方裁判所でやったものと全く同じなのです。同じ構造を繰り返しているのです。では、それで良いのでしょうか?と、本件は窃盗罪なのです。煙石さんが封筒の中から66600円を抜いたという事実を検察官は証拠によって証明しなければいけないのです。裁判所はそれに対して、合理的な疑いを入れない状態まで、そうに違いないと・・という確信を持たないといけないのです。これが我が国の刑事裁判の原則ですし、先進国でとられている無罪推定、証拠裁判主義なわけです。
では、映像でその封筒から66600円を抜いている場面があったかと、防犯カメラで・・・後で紹介しますが、これは一切無いんです。これは判決も認めています。
(この続きは、長文なので・・・・添付ファイルを参照下さい。)
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