えん罪について

Enseki-news 043-20160223
2016年2月23日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

えん罪 について

煙石博さんの無罪を勝ちとる会2016年度総会で紹介された名古屋学院大学准教授 飯島滋明氏が出版された「痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者」には 煙石博さんの事件と同じように「えん罪」にあったことを、「2011年5月3日の憲法記念日、憲法学者(しかも平和問題を研究している)の私が広島で痴漢の現行犯として逮捕され、実名で報道される体験をした結果、あってはならないはずの「えん罪」が日本では多くあると感じた。」と述べられています。この本の「はじめに」を紹介します。

「痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者」飯島滋明 著 高文研 刊

はじめに

「えん罪」
実際には罪を犯していないのに、裁判やメディアの報道で犯罪者とされること。
「えん罪」は人権侵害の最たるものであり、基本的人権の尊重が基本原理とされている日本国憲法の下では決してあってはならない。
ところが2011年5月3日の憲法記念日、憲法学者(しかも平和問題を研究している)の私が広島で痴漢の現行犯として逮捕され、実名で報道される体験をした結果、あってはならないはずの「えん罪」が日本では多くあると感じた。
「松本サリン事件」「足利事件」「郵便不正事件」「布川事件」などのえん罪を反省し、警察や検察、裁判所やメディアは慎重に対処し、えん罪を生みだすような状況は徐々に改められていると考えていたが、実は何も変わっていなかった。
警察や検察が憲法や刑事訴訟法に反する身体拘束を行ない、嘘の自白を強要する。そうした虚偽の自白に基づいて裁判所も有罪判決を下す。逮捕は単に捜査機関が犯罪者と疑っているだけであり犯人だと決まったわけではないのにメディアは逮捕された段階で実名報道を行ない、社会的にも犯人と思わせる。
こうしてえん罪が生まれる。「えん罪」は本人や家族、関係者に回復が困難な被害を与えてしまう。警察、検察、裁判所、そしてメディアによってこうした理不尽な事態にあわされているにもかかわらず、多くの人は泣き寝入りを余儀なくされる。
「人権尊重」を基本原理とする日本国憲法の研究者として、さらにはえん罪を体験した憲法学者としてこの現状を座視してよいのか?
こうした思いで書いたのが本書である。
まず第一章では、
私が痴漢事件で逮捕、留置、さらには実名報道された状況について記している。えん罪の問題を明らかにするのに際し、私がどのような体験をし、どのように感じたのかを紹介するのは無駄ではないと思われる。
第二章では、
私の専門である憲法での刑事手続の理念と現状を紹介する。ほかの国の憲法と比較して、日本国憲法では刑事手続に関して多くの規定が設けられている。その理由を刑事手続の歴史的背景に求めつつ、現在の憲法の刑事手続に関する理念や内容を紹介し、現状について報告する。
第三章では、
刑事手続での警察や検察、裁判所、そしてメディァの犯罪報道の現状とその問題点を紹介する。憲法理念に反する刑事手続が行なわれ、多くの人権侵害やえん罪が生まれている現状が問題だと考えていた私は、大学の授業でも刑事手続や裁判の問題を取り上げてきた。しかし、えん罪を体験するまでは、メディアもえん罪の主犯になっているという認識が浅かった。本書では私の体験も踏まえ、えん罪とメディアの問題についても紹介する。
第四章では、
えん罪防止、人権尊重という視点から、警察や検察、裁判所やメディアに関する改善案をえん罪を経験した憲法学者の視点から提示する。ここに本書のオリジナリティがあると思う。
現在、裁判員制度が導入され、 一般の人も刑事事件に関わる可能性がある。警察や検察、メディアの現状を知らなければ、無実の人を有罪にする「えん罪」に加担してしまう可能性がある。「えん罪」に加担しないためにも、警察や検察、裁判所やメディアの現状を心に留めておく必要がある。
また、法的知識がないとえん罪に巻き込まれた際に不利な立場に追い込まれる可能性もある。1963年の強姦殺人事件である「狭山事件」を例に挙げると、この事件のえん罪被害者である石川さんは当初、刑事手続に関する知識がなかった。そのため、「自白すれば10年で出してやる。男の約束だ」という警察の嘘を信じて虚偽の自白をした。警察官を信用し、「弁護士は嘘つきだ」「商売でやっている」と言われたため、味方であるはずの弁護士にはじめは敵対した。自らに降りかかつた「えん罪」被害を最小限にするためにも、刑事手続の現状に通じておくことは無駄ではないだろう。
本書を通じて「えん罪」が生まれる事情と問題点について、読者なりの見識を深めてもらえれば幸いである。
   (参考図書 「痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者」 飯島滋明 著 高文研刊 より )

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 事務局では、参考図書 として、
 「逮捕されたらこうなります!」    SATOKI 著 自由国民社刊 
「痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者」 飯島滋明 著   高文研刊   
「冤罪FILE」NO,23  希の樹(のぞみのき)出版           
「冤罪FILE」NO,24  希の樹(のぞみのき)出版       

これらの本を読み、署名活動に取り組んでいます。

煙石さんは無実です。
防犯カメラの映像には、煙石博さんがお金を盗った映像はありません。
(2016.1.21 勝ちとる会総会 久保先生のお話から)

この事件は
2012年 9月24日 煙石さんは家の近くの広島銀行大河支店に預金を下ろしに行きました。
その時に被害者が(66600円のお金が入っていたとする?)封筒を記帳台に忘れ、次に記帳台に近づいたのは煙石さんです。そして煙石さんが離れますね、次に近づいたのは広銀大河支店の警備員さんです。その記帳台に近づいたのは3人だけです。警備員さんがその封筒を発見しました。その封筒をカウンターの女子行員に渡しています。この封筒に接触出来る可能性があった人は、被害者、煙石さん、警備員さんです。お金が無くなったと騒ぎ出したのだから被害者が盗るわけがない。次に警備員さん、警備員さんは発見してすぐに封筒を窓口の女子行員さんに渡している防犯カメラの映像があるので、盗るわけはない。消去法をしていって煙石さんが犯人だと。こうなっているんです。原審の一審の判決はそうなっています。この消去法によって犯人を特定するのは、非常に怖いですね。なぜかというと、煙石さんが盗ったという証拠を積極的に認定していません。するわけではない。盗れる可能性があった人、この人は違うだろう、この人は違うだろう、と特定するということは極めて冤罪が多く発生する手法です。これを一審判決がやっていることが非常に杜撰だと思います。
警察は「防犯カメラにお前が盗った映像が映っている」として、逮捕、勾留、起訴しましたが、防犯カメラには映っていませんでした。まったく映っていないです。ただ、あすこ(記帳台)に立ったのが3人だけというのが判ります。被害者が言うのが本当だったら、封筒の中に66600円入っていて、その封筒の中から、現金だけが消えた、硬貨も含めて消えた、というのが被害者の言い分です。警察、検察の組み立てです。
弁護団は、封筒に触れていないということを立証できたと思っています。従って、最初からお金が入っていなかったのではないかと思っています。そういう趣旨の上告趣意書を最高裁に提出しています。

煙石博さんのブログから

2016年2月23日    「痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者」

日ざしに春の明るさを感じる頃となりましたが、私の胸中には、相変わらず、凍りつくような冷たい雨が降り続いております。しかし、1月21日には、無罪を勝ちとる会の総会を開いて下さり、多くの皆様から力強い激励のメッセージをいただき、闘う決意を新たにしました。

ところで、総会の時、久保豊年弁護士が、証拠がないのに私が有罪になっている不当判決の補足として、その数日前に全国紙が報じた『「痴漢事件」にみる無罪推定の原則』[問われる刑事手続きと報道]
という記事を紹介・説明されました。
それは、名古屋の大学の飯島滋明先生(憲法学者)が、旅行中、広島に宿泊。広島駅前で、身に覚えのない痴漢事件の容疑者とされ、逮捕されて大変な目に遭われたというものでしたが、・・・早速、ホームページを探すと、2012年9月17 日のもので、市民の司法を考える『痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者 警察・検察・裁判所・メディアの「冤罪スクラム」に挑む』(高文研、2012年)についてという本の紹介がありました。

ホームページでは、広島で体験された、余りにも乱暴な警察の言動のことを書いていらっしゃいましたが、以下は飯島先生の文章の一部です。
「~~ところが、こうした日本国憲法の規定が守られておらず、身体拘束→自白の強要→有罪という、日本国憲法で否定されているはずの、戦前のような刑事手続きが現在でも行われていることを、私は痴漢冤罪事件にまきこまれることで身を以て知った。
広島に婚約者とそのご両親と旅行中、私がたまたま一人で歩いていた際、男女6人の高校生の集団のうちの一人の女子高校生にぶつかった。それが痴漢とされた。ぶつかった場所から約200メートル、時間にして30分以上時間も経過し、私が電話をしている最中に複数の広島県警の警察官が、痴漢の現行犯だとして私を逮捕した。これが現行犯逮捕だろうか?その後の広島東署の取り調べでも「お前が犯人だ」「証拠がある」「写真がある」などと警察はうそをつき、あるいは「調書に署名を拒否した事は検察や裁判所に報告する」などと脅して私に自白させようとした。~~」

以上が飯島先生のホームページの一部ですが、私は飯島先生の著書も買って読みました。そこには飯島先生自身が体験した信じられない、あってはいけない警察のやり方が書かれており、痴漢と窃盗の違いはあっても、広島県警の刑事が私にしたやり方と大変酷似した所が多くあって、信じられないけどやっぱりかと思う所がたくさんあり、またまた怒りがこみあげてきました。これは刑事による犯罪です!

ぜひ飯島先生のホームページを見て頂き、ぜひぜひ『痴漢えん罪にまきこまれた憲法学者 警察・検察・裁判所・メディアの「冤罪スクラム」に挑む』(高文研、2012年)を一人でも多くの方に読んで頂きたいと思います。

                                                                                                            煙石 博

煙石博さんへの励ましのお便り

〇 同期会では、お元気な様子、安堵しました。
関西に持ち帰ったところ、委員の方だけですが、気持ちよく署名していただきました。
数も少なく遅くなりましたが、送ります。関西にも応援している者がいる事をわかって欲しくて、ご自宅の方へ送ります。無罪の判決が出る事を祈っております。
寒い折、くれぐれもお体には気をつけてください。
(京都府の方より)
〇 気になりながら具体的な応援ができず失礼しております。
「物的証拠」が最大のポイントですから、日本の裁判が「常識と良心」に基づいて裁くよう期待しております。
会計報告拝見しました。通信費が大きい事も知りました。かつて収集していた切手を同封します。
(広島市東区の方より)
〇 心をこめて祈ります!
 あまりにも過酷な運命の戯を憎まずにはいられません。
どうか、どうか天はこの試練に終止符を打ち、煙石さんと支援者の方々を苦しみから
解放してくれます様に!!
(福岡県の方より)
〇 無実の者を裁く日本の裁判に憤りを感じます。
 取調べの警察官を罰して下さい。
 日本の裁判の有り方に疑問を感じます。裁判官に不信の念をいだいております。
 「無実の者」は「無実」の者です。それを立証してもらうまでは闘います。証拠も無いのに人を裁く法曹界を国民は信じないでしょう。
 煙石さんが無実であることを皆様方と共に信じています。弁護士さん方、よろしくお願いします。煙石さんは絶対正しい行動をされる御方です。
(広島市南区の方より)
〇 このたびの冤罪事件で言葉には言い尽くせない憤怒のご胸中をお察ししながらも、また、奥様を始めご家族の皆様のご心労如何ばかりかと想像しながらも、何と言ってよいものかと思っているうちに、三年半近くも日が経ってしまいました。
この間、家内の知人から送られてまいりました詳細な裁判の資料等を読ませていただき、また、インターネットで記者会見の映像を視聴し、さらには何よりもあなたのことを知る同窓生の一人としての心証からして、あなたの無実を確信している次第です。ささやかですが、署名させていただきました。
事件の一報を聞いた時、「まさか、あの煙石君が・・・」と思いましたが、よくある「魔がさした?」の念も、正直湧きました。でも、冷静に考えれば、「そんなはずはない」という思いで今日まで来ました。膨大な数の人々が支援されていますね。小さいながら、私もその一人です。どうぞ負けないでください。私も、嫌疑が晴れる日の来ることを待っています。
(広島市西区の方より)
〇 横須賀市のM様の賀状に「煙石さんの無罪を勝ちとりましょう」とありました。
  とても心強い言葉でした。一人一人のはげましの言葉にはげまされますネ。
  1/21の総会、欠席。とても残念です。出席したYさんは、署名して下さった人への説明に自信がもて、又後日Telもいただき、ますます微力をつくそうと思ったそうです。
署名〆切り日の記載はとても良い方法と思います。
(広島市安佐南区の方より)

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 が 下記のように寄せられました。

ありがとうございます。
街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。
カンパ・寄付金 は、4名の方から寄せられました。、
(煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に1月16日から2月15日まで)
カンパ・寄付金 計 20,000円 でした。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い

 「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
 この集計した署名用紙は、最高裁での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
 次の、締め切りは2016年3月末です。よろしくお願いします。

以上。

2016年2月23日