煙石博さんの広島高裁控訴審判決公判まで、あと1か月となりました

Enseki-news 020-20141111
2014年11月11日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

煙石博さんは無実です

12月11日の煙石博さんの広島高裁控訴審判決公判まで、あと1か月となりました、

永いもので、煙石博さんが冤罪事件で不当に逮捕されてから、2年と1か月 761日が経ちました。
1審の不当な判決からは、約1年が経っています。どうしてこんなにも時間が経過するのでしょう。許せません。

この間、煙石博さんは犯罪者扱いされ、自由に外出も出来ず、夜も眠れず、多額の裁判費用を負担し、煙石博さんに言わせれば『地獄の苦しみを強いられた』状態です。

一審の広島地方裁判所の判決は、防犯カメラの映像に煙石博さんが封筒からお金を抜き取った映像がないのに、また、防犯カメラの映像解析を退け、証拠調べをせず、煙石博さんを有罪としました。

控訴審では、主任弁護人久保豊年弁護士と北村明彦弁護士の力で私的に鑑定を専門にしている鑑定会社に防犯カメラの映像解析を依頼し鑑定書を作成しました。
控訴審第2回公判、第3回公判で、鑑定書、鑑定補充書及びCD-Rと鑑定人の証言によって、煙石博さんは、一審の罪となるべき事実に摘示された振込用紙2枚在中の封筒1通に触れておらず、従って、煙石博さんが封筒を窃取していないことは明らかになりました。裁判所は鑑定書、鑑定補充書及びCD-Rを証拠として採用しました。

煙石博さんは無実です。

  昨日、11月10日に「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」を集計し、広島高等裁判所長官に提出しました。
署名の総数は 638 枚・2897名となりました。
署名活動にご協力ありがとうございます。

 

 以上

 

2014年11月11日

冤罪 煙石博さんの広島高裁控訴審公判の経過(改訂版)を作成しました

2014年11月11日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

煙石博さんは無実です

冤罪 煙石博さんの広島高裁控訴審公判の経過(改訂版)を作成しました

「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」は『冤罪! 煙石博さんの広島高裁控訴審公判の経過~広島高等裁判所控訴審第4回公判まで~』の改訂版を作成し、これまでの経過を判りやすくしました。
以上

 

2014年11月11日

煙石博さんの広島高裁控訴審第4回公判後の報告集会

 

Enseki-news 019-20141012
2014年10月12日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

煙石博さんは無実です
  冤罪・・・ 煙石博さんの広島高裁控訴審第4回公判後の報告集会
             広島パシフィックホテル・2014年10月9日(木)12:00~13:00

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         広島パシフィックホテル 平安の間

広島高裁控訴審第4回公判報告集会 議事次第
日時 10月9日(木)12:00~13:00
場所 広島パシフィックホテル 平安の間
次第
1.これまでの公判経過

  YOU TUBE 映像視聴  煙石博さんの無罪を勝ちとる会 製作
   (第1回公判、第3回公判後の記者会見から約28分)

2.報告 第4回公判 弁護人の弁論の要旨
     第4回公判 検察官の弁論(反論)の要旨
3.報告 「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」広島高裁長官へ提出しました
     9月30日現在 628枚 2854名分
     広島高裁へ署名提出様子の映像(2分程度)視聴
4.今後の活動について
        You Tube DVDの活用について
5.煙石博さんからの一言
6.その他

内容

1.これまでの公判経過
  YOU TUBE 映像視聴  煙石博さんの無罪を勝ちとる会 製作
              (第1回公判、第3回公判後の記者会見から約28分)

2.報告 第4回公判 弁護人の弁論の要旨
  主任弁護人久保豊年弁護士がこの報告集会に所用で欠席のため、本日の法廷での弁護人の弁論の内容について、10月1日に煙石博さんと共に打合せに参加した「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」世話人から、報告しました。

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冤罪 煙石博さんの広島高裁控訴審の争点は

一審(原審)の判決では
Ⅰ 被害者が記帳台に置いた封筒に現金66,600円が在中していたか?
Ⅱ 被告人がこの現金在中の封筒を窃取したと認められるか?
  としています。

弁護人の弁論は、この争点に沿って弁論されたことを、
  一審判決文
  控訴趣意書
   鑑定書 (煙石博・弁護側が私的に民間の鑑定会社に依頼した)を証拠として採用要請
  裁判所の判断
  を示して、報告しました。

また、第3回公判の法廷で写され、証拠として採用された「広銀大河支店 記帳台での 被害者と被告人の位置」作図を示して説明しました。

Ⅰ 被害者が記帳台に置いた封筒に現金66,600円が在中していたか?
  そもそも本件封筒内には現金6万6600円は在中していなかったものと認められる。

Ⅱ 被告人がこの現金在中の封筒を窃取したと認められるか?

第1 弁論の趣旨
被告人は無罪である。

第2 事実関係
控訴審第2回公判、第3回公判で取り調べ済みの鑑定書、鑑定補充書及びCD-Rによれば、被告人は原審の罪となるべき事実に摘示された振込用紙2枚在中の封筒1通(以下、「本件封筒」という)に触れておらず、従って、被告人が本件封筒を窃取していないことは明らかである。

第3 結 論
            被告人は、本件封筒を窃取していないどころか、本件封筒に触れていないことが明らかであるから、
           被告人が無罪であることは明らかである。

 

2.報告 第4回公判 検察官の弁論(反論)の要旨
  本日の法廷で、検察官の弁論を聞き、主任弁護人久保豊年弁護士からもらった『検察官の弁論の要旨』のコピーを基に、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」世話人から報告しました。

検察官の弁論要旨
第1 結論
   控訴審において、取り調べられた証拠によっても、弁護人の控訴趣意には、理由がないので、
   控訴棄却の裁判をされるのが相当である。
第2 理由
 1 所論中、理由不備の違法をいう点について、(控訴趣意書2頁)
   (以下、・・・・・省略)
   所論に理由がないことは明らかである。
等等、として、以下 延々とA4版用紙13ページにわたって、一審の判決文を引用し、一審の判決から、各控訴趣意には何ら理由がないとしています。
また、証拠として採用された鑑定書、鑑定補充書は全く信用できないとしています。
ので、速やかに本件控訴を棄却すべきである。と

3.報告 「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」広島高裁長官へ提出しました

     9月30日現在 628枚 2854名分
     広島高裁へ署名提出様子の映像(2分程度)視聴

                     なお、You Tube動画が見れます。

ここをクリックしてください

4.今後の活動について
        You Tube DVDの活用について
     控訴審第1回公判、第2回公判、第3回公判後の記者会見の模様をYou Tubu にUPしてます
     その映像を、DVDにまとめました。
     ご希望の方は、受付に準備しております。持ち帰って拡げて下さい。

                    (12本の持ち帰りがありました。)

5.煙石博さんからの一言

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                                              煙石博さん

煙石博さんからの一言 を pdf にまとめています。
下記をクリックして下さい。
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なお、この報告集会には、
マスコミから、中国新聞、毎日新聞、読売新聞、産経新聞、RCCテレビ、HOMEテレビ、フリージャーナリスト片岡さんの参加、取材を受けました。また、集会終了後、朝日新聞、共同通信の電話取材を受けました。
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」からの出席は38名でした。

以上

 

2014年10月12日

冤罪 煙石博さんの広島高裁控訴審公判の経過

冤罪 煙石博さんの広島高裁控訴審公判の経過

広島高等裁判所控訴審第4回公判まで
2014年10月11日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

事件は
2012年
 9月24日 煙石博さんは家の近くの広島銀行大河支店に預金を下ろしに行った。

10月11日 煙石博さんの自宅に広島南警察署の刑事2人が来て、「お前は広島銀行大河支店で人が忘れた封筒を盗って、封筒からお金を抜き取り、左手で左胸のポケットにねじこんだ。防犯カメラに証拠が残っている」
として逮捕状も示さず逮捕、南警察署に連行、留置される。
煙石博さんは盗っていないと、無実を主張するが、警察の取り調べでは、防犯カメラの映像を見せることなく送検される。

11月 1日 起訴される。

12月 5日 広島地方裁判所、第1回公判 無罪を主張。

2013年
       この間、12回の公判 あり、無実を一貫して主張する。

11月27日 広島地方裁判所、第14回公判で「懲役1年、執行猶予3年」の不当判決。
       即日 控訴する。

2014年
 5月27日 広島高等裁判所控訴審第1回公判 無実を主張。

争点は
Ⅰ 被害者が記帳台に置いた封筒に現金66,600円が在中していたか?
Ⅱ 被告人がこの現金在中の封筒を窃取したと認められるか?

 

Ⅰ 被害者が記帳台に置いた封筒に現金66,600円が在中していたか?

一審判決は
 本件当日の朝、自宅を出る前に本件封筒の中に現金が入っているのを目視で確認したとの被害者の供述は、これを信用することができる。(弁護人が供述の変遷等として指摘する部分は、いずれもこの供述の根幹部分に関わるものではない。)被害者が本件封筒を置き忘れた時点で、本件封筒に現金が在中していたとの事実が認められる。

控訴趣意書では
 被害者は原審(一審)公判において偽証をしていることが判明した。
 すなわち、被害者は2年前(2010年)に広島に帰って来た旨証言したが、これは真っ赤な嘘であり、被害者は平成17年(2005年)5月12日から広島市南区内に居住していた。
(弁第1号証 被害者の所属する会社の登記簿謄本 証拠請求)

広島高裁控訴審 裁判所は
 被害者が平成17年(2005年)5月12日から現住所に居住しているとする被害者の所属する会社の登記簿謄本を証拠として採用。

控訴審第4回公判での弁護人の弁論                 (弁護人の弁論から)
 証拠採用された鑑定書と第2回公判による鑑定人の証言によれば、本件封筒の表面は均等であり、硬貨が挿入されていたとの痕跡は確認できなかったこと。

原審において本件封筒内に現金6万6600円等が在中していた旨証言した被害者は、平成17年(2005年)5月12日から広島市南区内に居住していたにもかかわらず、2年前(2010年)に広島に帰ってきた旨偽証をしており、被害者の証言には信用性が認められないことなどから、そもそも本件封筒内には現金6万6600円は在中していなかったものと認められる。

 

Ⅱ 被告人がこの現金在中の封筒を窃取したと認められるか?

一審判決は
防犯カメラの映像によれば、
 1 被害者は、9時20分11秒頃、本件記帳台での作業を終えて窓口に向かう際、本件記帳台の上に本件封筒を置き忘れたものと認められる。この際、封筒には現金及び振込用紙が入っていた。
 2 9時36分10秒頃、本件支店の従業員は、本件記帳台の上に本件封筒が置かれているのを発見した。
   この際、封筒の中に入っていたのは振込用紙のみであり、現金は入っていなかったと認められる。
 3 被害者が本件封筒を置き忘れてから、本件支店の従業員が本件封筒を見つけるまでの間、本件記帳台の上面に触れた人物は、被告人のみである。

 前記1及び2によれば、何者かが本件封筒から現金を抜き取った事実が認められるところ、防犯カメラの映像によれば、現金を抜き取ることが可能であったのは被告人しかいないことになる。被告人が本件封筒を窃取したという事実が強く推認される

 弁護人が指摘する点を踏まえて防犯カメラの映像を精査して、上記の推認を妨げる証拠は見当たらない。被告人が本件封筒を窃取したことが認められる。

控訴趣意書では
 原(一審)判決は、証拠調べ決定しておらず、かつ証拠調べをしていないものを事実認定の資料とし、その結果被告人を有罪とした。
従って、原判決には、結審後、弁論再開手続きを取らず、証拠調べ決定しておらず、かつ証拠調べをしていないものを有罪認定の資料とした訴訟手続きの法令違反がある。

 煙石博・弁護側が私的に鑑定を専門にしている鑑定会社に依頼して作成した鑑定書の結果、原審の事実認定は誤りであることが判明した。
 被告人は、本件封筒には、一度も接触していなかったことが判明した。

 私的鑑定書を証拠として採用して戴くようお願いした。

広島高裁控訴審 裁判所は
 私的鑑定書を作成した鑑定人を証人として呼ぶことを採用。(第1回公判)

第2回公判、第3回公判での、証人尋問の結果、鑑定書、鑑定補充書及びCD-Rを証拠として採用。(第3回公判)

控訴審第4回公判での弁護人の弁論                 (弁護人の弁論から)

第1 弁論の趣旨
   被告人は無罪である。

第2 事実関係
   控訴審第2回公判、第3回公判で取り調べ済みの鑑定書、鑑定補充書及びCD-Rによれば、被告人は、原審の罪となるべき事実に摘示された振込用紙2枚在中の封筒1通(以下、「本件封筒」という)に触れておらず、従って、被告人が本件封筒を窃取していないことは明らかである。

 まず鑑定書を作成した鑑定人の証言及び鑑定人作成の証拠の信用性について検討するに、第2回公判における鑑定人証言及び鑑定書によれば、鑑定人は多数の画像解析の経験を有し、 しかも捜査機関側からの鑑定嘱託も、裁判所からの鑑定嘱託も、弁護人側からの鑑定嘱託も受諾する公平な立場にあること、他の関係証拠や証拠以外のものは原則として排除し、画像解析専門家としてほぼ防犯カメラ映像を解析した結果のみに基づいて判断していること、鑑定人が行ったのは、一般に用いられている幾何変換、画像化、ガウス分散、差分抽出法、色濃度等高線化などの手法を用い、誰にでも購入可能なソフトを用いて行った容易に再現可能な鑑定であることが認められる。
また、鑑定書は、鑑定補助者を1人用いて1日8時間×約3週間をかけて慎重かつ綿密に、鑑定が行われた結果を書面化したものである。
鑑定人の第3回公判における証言、鑑定補充書及びCD-Rは、防犯カメラ映像の被告人、被害者及び銀行の警備員が撮影されている全フレームの画像解析を踏まえてなされ、または作成されたものである
従って、鑑定人の証言及び鑑定人作成の証拠の信用性は高い。

 原判決が認定したとおり、被告人が本件封筒を窃取したとするならば、その後本件封筒内から現金6万6600円のみを抜き取り、その余の封筒等を記帳台上に戻したこととなるが、1秒ごとのコマ送りである防犯カメラの映像には被告人が本件封筒内から現金6万6600円を抜き取った状況は録画されていない。
本件封筒内から現金6万6600円を抜き取るには少なくとも6秒以上の時間を必要とするから(鑑定書、第2回公判における鑑定人の証言)、被告人が本件封筒内から現金6万6600円を抜き取つたのであれば、1秒ごとのコマ送りである防犯カメラの映像にも必ずその状況が録画されているはずである。

 被害者が本件封筒を置き忘れた位置は、記帳台上の7時から9時の位置である(鑑定書、第3回公判における鑑定人の証言)。
これは、防犯カメラの映像のフレーム解析からも、差分抽出法からも導かれる結論である。
これに対して、被告人が撮影されている防犯カメラの映像のフレーム解析から、0時の位置に佇立している被告人の手指は、もっぱら被告人自身の前に集中している。
被告人が、記帳台上の7時から9時の位置にあつた本件封筒に触れるためには、少なくとも9時から10時の方向に移動する必要があるが、被告人は、足も下半身も体幹も0時の位置から移動していない(鑑定書、第2回公判における鑑定人の証言)。
被告人が、0時の位置に立ったまま、7時から8時の位置にあった本件封筒に触れるためには、前屈姿勢を取らなければならない。
しかし、被告人が撮影されたフレームには被告人が前屈姿勢を取っている場面は撮影されていない(鑑定書、第2回公判における鑑定人の証言)。
従って、本件封筒が置き忘れられた位置と被告人が佇立していた位置関係及び被告人が前屈姿勢を取っていない事実から、被告人は本件封筒に触れていないと言える。

 被害者が本件封筒を置き忘れた位置の色差分を、被告人が記帳台に接近する前と被告人が記帳台から離れた後について抽出した結果、被告人が記帳台に接近する前と被告人が記帳台から離れた後で本件封筒の位置が変化していないことが判明した(鑑定書、第2回公判における鑑定人の証言)。
従って、被告人は本件封筒に触れてはいない。

 被害者の手指及び銀行の警備員の手指の挙動から認められる本件封筒が置かれていた位置と、被告人の手指の挙動範囲の違いからも、被告人が本件封筒に触れていないことは明らかである(鑑定補充書及びCD-R、第3回公判における鑑定人の証言)。
すなわち、被害者及び銀行の警備員の手指の挙動から認められる本件封筒が置かれていた位置は記帳台の7時から9時までの範囲であるのに対し、被告人の手指の挙動範囲は10時から1時の範囲に限定されており、本件封筒が置かれていた位置と被告人の手指の挙動範囲が全く重ならない。
被告人の手指の位置を特定する位置として、鑑定人は、被告人の右肘の位置(指先よりも被告人から見て右に出ており被告人にとってもっとも不利である)を基点としてこの結論を導き出しているのであるから(第3回公判における鑑定人の証言)、被告人が本件封筒に触れていないことは明らかである。
また、これによって被告人の指紋が本件封筒から検出されていないことの説明も納得できる。仮に、被告人が本件封筒から紙幣や硬貨を抜き出したとしたら相当数の指紋が付着する筈だからである。

第3 結 論

被告人は、本件封筒を窃取していないどころか、本件封筒に触れていないことが明らかであるから、
被告人が無罪であることは明らかである。
 
  

2014年10月11日

煙石博さんの高裁控訴審第4回公判は10月9日に行われました

Enseki-news018-20141010
2014年10月10日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

煙石博さんの高裁控訴審第4回公判は10月9日に行われました。

煙石博さんは無実です

煙石博さんの高裁控訴審第4回公判は10月9日(木) 午前11:00~11:40 広島高等裁判所(高麗邦彦裁判長)で行われました。

第4回公判は煙石博・弁護側から提出した『煙石さんは封筒に触っていない』と鑑定した鑑定書、補充説明書、添付動画が証拠として採用されたことを受けて弁護人の弁論、検察官の弁論(反論)で結審となりました。

次回公判は12月11日(木)14:00~  判決公判  となりました。

第4回公判も広島高等裁判所300 号法廷、傍聴席は40席しかなく、当日午前10時15分から広島高等裁判所 仮庁舎の裁判員候補者待合室2にて傍聴整理券の交付が行われ、煙石博さんの無実を信じて裁判の傍聴に駆け付けた人は58名。抽選で27名に傍聴券が配布されました。傍聴券がもらえなかった人は、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」が準備した広島パシフィックホテル平安の間での報告集会会場で待ちました。

控訴審第4回公判 では

弁護人の弁論を主任弁護人久保豊年弁護士が行い、検察官からの弁論は中澤康夫検事が行いました。
裁判所は次回の公判を判決公判とするとして、閉廷しました。

弁護人の弁論要旨と、広島高等裁判所控訴審第4回公判までをまとめた
冤罪 煙石博さんの広島高裁控訴審公判のまとめ
を「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」で制作しました。報告集会でも活用しました。
下記をクリックして下さい。
Enseki-news18-1

弁護人の弁論 

第1 弁論の趣旨
   被告人は無罪である。
第2 事実関係
   (Enseki-news18-1 に詳細を記載しています。)
第3 結論
   被告人は、本件封筒を窃取していないどころか、本件封筒に触れていないことが明らかであるから、
被告人が無罪であることは明らかである。

公判後に開いた報告集会には
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」のメンバーは45名出席しました。

10月10日の朝日、読売、毎日新聞に記事が掲載されました。
下記をクリックして下さい。
Enseki-news18-2

「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」は
結審を控えての10月8日に 広島高等裁判所長官 宛に
 署名用紙 628枚2854名の署名を提出しました。
ご協力ありがとうございます。
お手持ちの、集計されている署名用紙は、世話人宛に提出ください。まとめて再提出します。
よろしくお願いします。

 

以上。

 

2014年10月10日

「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」を提出しました

 2014年10月8日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」を提出しました

煙石博さんの広島高裁控訴審第4回公判は10月9日(木)午前11:00~11:40に広島高等裁判所 3階 300号法廷で開かれ、結審となります。

煙石博さんの小学・中学・高校・大学の同級生を中心に「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」を2014年3月7日に立ち上げました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会では、
煙石博さんの無罪を勝ちとり,『明日は我が身・・・にならない』ためにも頑張ると確認しました。
煙石博さんの控訴審裁判を傍聴し、煙石博さんを支援し、署名活動を進めて来ました。

広島高裁控訴審は第4回公判で結審となります。
そこで、
4月24日から取りくんだ「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」は、
9月30日現在、628枚 2854名分を集計しました。

「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」世話人4名と煙石博さんとで10月8日(水)10:25に広島高等裁判所長官へ提出しました。

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なお、You Tubeの動画が見れます。

ここをクリックしてください

請願署名

広島高等裁判所長官 様

請願事項
煙石博さんは、窃盗の容疑で逮捕、勾留、起訴されました。
防犯カメラの映像に盗んだ映像が映っているとして逮捕されました。
一審の広島地方裁判所の三芳純平裁判官は懲役1年、執行猶予3年と
判決を下しました。
防犯カメラの映像には、煙石博さんが盗んだとする映像証拠はありませんでした。
こんな無茶苦茶なことは、許されません。煙石博さんは無実です。
煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求めます。

署名に応じてくれた方々は煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求めています。

2014年10月8日

煙石博さんの広島高裁控訴審第4回公判の案内

Enseki-news 017-20141001
2014年10月1日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

煙石博さんの広島高裁控訴審第4回公判の案内

皆様には、ますますご健勝のことと存じます。
さて、煙石博さんの広島高裁控訴審第4回公判が近づきました。

広島高裁控訴審第4回公判

日時  10月9日(木)午前11:00~11:40
場所  広島高等裁判所 3階 300号法廷

傍聴券交付情報をお知らせします。 これまでと場所が違っています。
日時・2014年10月9日(木) 午前10時25分
場所・広島高等裁判所 裁判員候補者待合室2(仮庁舎1階)
備考・当日午前10時15分から傍聴整理券の交付を行い,午前10時25分までに指定場所へ来られた方を対象に抽選を行います。
開廷時間は午前11時です。

第4回公判のポイント
第3回公判で、弁護側から提出した鑑定書、鑑定補充書、それからCDの状態で提出した画像(静止画像・319コマの静止画像、2種類・それを組み合わせたアニメーション画像)を裁判所は証拠として採用しました。弁護側の証拠として採用されました。
鑑定書が証拠として採用されたのだからもう無罪だろうと思われるかもしれませんけれども、それはそう単純ではありません。
鑑定書というのは、法律によりまして、一定の専門的な知見を持っている人が、一般に公正だと認められる専門的な方法で解析したということが認められれば、それは採用されるべき証拠です。
後は、3人の裁判官が、果たしてこの鑑定書が鑑定通り信用出来るかどうか? ということを精査する作業が残っています。裁判所がどう判断するかです。
第4回公判では弁論。
証拠に基づいて、弁護側が 『煙石さんは無実だということ』をきちんと法廷で主張するという場面が15分間、与えられましたので、主張します。
それに対して検察官も「いやいや、有罪なんです」「鑑定書は信用出来ない」ということを弁論(反論)すると思います。
それを聞いて、3人の裁判官は合議して、この事件 有罪か、無罪か を決める。ということになります。

なお、引き続き12:00から城南通りの広島パシフィックホテル(上八丁堀8-16,221-1231)で報告集会を行いますので、こちらにもご参加下さり、応援していだければ幸いです。

広島高裁控訴審第4回公判 報告集会
日時  10月9日(木)12:00~13:00
場所  広島パシフィックホテル 平安の間

広島高裁控訴審第4回公判報告集会 の内容

これまでの公判経過
 YOU TUBE 映像(1回公判後の記者会見~第3回の記者会見)視聴

第4回公判 弁護人の弁論、検察官の弁論(反論)の要旨を 報告

煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名 を広島高裁長官への提出 の報告

今後の活動について
  You Tube DVDの活用について

その他

出席 煙石博
   煙石博さんの無罪を勝ちとる会世話人

煙石博さんのコメント

私の冤罪について皆様にはご心配・ご迷惑をおかけしております。広島高裁控訴審はようやく結審を迎えました。引き続き無罪を勝ちとれますようご支援よろしくお願いしたいと思います。申し訳ありません。

広島パシフィックホテル への地図
〒730-0012 広島市中区上八丁堀8-16
TEL.082-221-1231 FAX.082-221-1236
www.h-pacific.com

このEnseki-news の詳細は下記をクリックして下さい。
Enseki-news017-20141001

以上

2014年10月1日

広島高裁控訴審第3回公判後の記者会見 詳細報告

 

Enseki-news 016-20140902
2014年9月2日
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」

煙石博さんは無実です

冤罪・・・ 煙石博さんと弁護団 広島高裁控訴審第3回公判後の記者会見
                   広島弁護士会館・2014年8月26日

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煙石博さん  主任弁護人久保豊年弁護士  北村明彦弁護士

主任弁護人久保豊年弁護士から 『第3回公判の内容』 についての報告

第3回公判は2時間に渡って繰り広げました。大幅な時間を延長しましたけれども、新しい鑑定書を出しました。
この事件はさまざまの争点があります。ひとつは、煙石さんが当日500万円という大金を払い戻しに行ったにもかかわらず、地元の銀行で、66,600円という500万円からいえば、はした金、これを盗むのか?と。という動機の面。ひとつあります。それからもうひとつ。煙石さんが記帳台に行って66,600円入っていたといわれていた封筒に果たして触ったのか?どうか それが二つ目です。それから、仮に触ったとして、煙石さんが銀行内で、トイレに行ったわけではなく、銀行内にずっといたのです。カウンターのこちら側に。銀行内で防犯カメラの死角に行って、その封筒から66,600円を器用に抜いて、それをポケットなりに入れて、いうことが物理的に可能なのか? これは、今日の鑑定証人も言われていましたが、片手で、封筒の中には、実は納税の書類も入っているんです。その中(封筒)に、66,600円、硬貨も含めて入っているんです。この札と硬貨だけをきれいに抜き取って、この抜き取る画面は防犯カメラに映っていません。まあ、こういう封筒なんです(右手にその時見つかった封筒と同じものを示して)。この中に入っているんです。こういうセップです。納税書です。この中から66,600円だけをきれいに抜き取って、そしてどっかに入れると。服の中に、ということが、物理的に可能なのか?と。鑑定証人はそんなことは、出来っこないと言っているんです。なかなか難しいですよね。それをいっさい映像に映らない状態で、カメラの死角を見つけて、出来るのか? という、三つ目です。それから最後にね。封筒からお金を仮に抜き取ったとして、その封筒をご丁寧に、元の記帳台に戻したという事なんですけど、そんなことしますか?と・・・。66,600円入っているとすれば、そのまま持って行っていくか? 封筒は捨ててしまうか? 燃やしてしまうか? そういうのが普通の犯罪心理でしょう。わざわざ、それを戻しますか? これが4つ目です。

いろんな争点があるわけです。一番我々が確実だと思ったのが、この鑑定を依頼した経緯なんですけど。鑑定証人にこの映像を細かく分析してもらった結果、『煙石さんは、この記帳台に置いてあったとされる封筒には一切手を触れていない』という鑑定結果が出たのです。封筒に触れていないのであれば、盗るわけがない。盗れるわけがないわけですから。それが一番、確実だろうということで、その鑑定書を私的に頼んで、大金を払って、鑑定書が出来ました。

前々回の第1回目の公判では、この鑑定書を証拠として採用して下さいと、裁判所にお願いをしました。で、検察官はなんと言ったかといいますと、「この鑑定書については不同意」と言いました。つまり、証拠として採用されるべきではないという意見を言われたのです。で、それに対して、これは法律があるんですけど、「鑑定書というものは、法の321条の4にありまして、この鑑定書を作った鑑定人がそういう鑑定をする資格を持っているという、認められて、鑑定内容が専門的な知見に基づいて作られたものであるということが確認出来れば、一定の信用性が確認出来れば採用しても良い」という法律があるんです。たとえば、検察官が提出している証拠と・・とすれば、DNA鑑定、最近話題のDNA鑑定書はそうですね。弁護人が不同意と言っても、DNAを解析する、きちんと捜査する科学捜査研究所の所員がマニュアルに沿ってやりました。といえば、一定の信用力があるので、裁判所は採用します。まあ、それによって冤罪にあった方も何人か・・いらっしゃいましたが・・。その鑑定書、今度は弁護人から提出している鑑定書、これについても、鑑定証人について一定の知見があるかな・・、まあ・・検察官は第2回公判で、大学で専門教育を受けているんですか?・・という事を聞かれていましたけど・・知見があるかどうか・・と、専門家としての資格があるかどうかを確認する尋問です。これは、不当な尋問ではないんです。それに対して、鑑定証人は「私は、実は警察とか、検察庁とか、公的機関からも相当数の依頼を受けて鑑定をしています」と、述べられました。確かに、大学の専門教育は受けてはおられないけれど、専門家としての知見があるという事を述べられました。

それで、そこから第2回公判が判りにくかったけれども、鑑定書は採用される見込みなのです。
見込みなのですけれども、今度はこの鑑定書に果たして信用力があるかどうかが・・・。つまり、鑑定証人はこの封筒には触れていないと鑑定書には書いていますけれども、それが本当に信用出来るのか?と弁護側と検察官が尋問によって精査するというか・・検討するという時間が第2回公判と今回ということになっています。第2回公判で精査していたものが、最初に出した鑑定書。いろんな手法で、たとえば、「この封筒には硬貨らしきようなものが・・、硬貨が入っているような盛り上がりがありませんよ」とか。等高線とか・・検察官が言っていましたが・・あれがそうですね。とか、差分法といいまして、色とか、影の状態が動いているか動いていないか、封筒が動いているか? 動いていないのか? 鑑定証人は「動いていない」と言っています。つまり被害者が記帳台の上に置いた位置と、銀行の警備員さんがこれを発見した位置が動いていないと鑑定をしているんです。動いていないということは、「煙石さんは手に取っていない」ことになってきます。

それから、今回、新しく鑑定書を追加しました。これは、前回検察官からあなたは全てのフレームを調べているんですか? と反対尋問があったのですから、急遽、鑑定証人に無理をお願いしまして、全フレーム・・全フレームといっても、被害者、それから煙石さん、それから銀行の警備員さんがこの3名がこの記帳台に近づいた人たちなのですが、この3名を映している2方向からのカメラの映像、これが318フレーム、それぞれあるんですけれども、318フレーム全てを精査してもらって、そして、今日法廷に来られた方は見られたと思いますが、それを全て鮮明化して、鮮明画像、ガウス処理という手法を使うらしいですけど、鮮明画像にしまして、しかもそれを繋ぎ合わせて、アニメーション化して、どういう動きを、被害者の指とか手はいったいどこを動いたのかとラインで示して、記帳台を円の状態にして、平面化して、そこに動いた位置をプロット化して、被害者の手指が動いた位置をプロット化して、次に煙石さんが来ますね。煙石さんの手指がいったいどこを動いたか?それをまたプロット化していくわけです。それでやってみる。それから最後に銀行の警備員さんの位置もプロット化しました。すると、銀行の警備員さんのプロット化された手指の位置とそれから封筒があったとされる位置と被害者の手指が動いている位置が一致するんです。ある範囲で一致するんです。だけれども、煙石さんの手指が動いた位置はいっさい交差していない。つまり、これが交差していないということは、被害者が動いた手指の位置の先に封筒があったのだから、封筒にはいっさい触っていない。この検証をしてもらったのです。そのことを、法廷で実際に映写して、(法廷に)来られた方は見られたと思います。それに対して、検察官がいろいろ、いろんな角度から、反対尋問とか、信用度を低下させるような尋問を一生懸命されていましたけれど、鑑定証人の意見はずーと変わらず、揺るぎの無い状態だったと思います。

その結果、最初の鑑定書、第1回公判 で提出した鑑定書、それから本日提出した鑑定補充書、それから今回・・CDの状態で提出した画像(静止画像・318コマの静止画像、2種類・それを組み合わせたアニメーション画像)が証拠として採用されました。弁護側の証拠として採用されました。

鑑定書が証拠として採用されたのだからもう無罪だろうと思われるかもしれませんけれども、それはそう単純ではない。先ほど言いましたように、鑑定書というのは、法律によりまして、一定の専門的な知見を持っている人が、一般に公正だと認められる専門的な方法で解析したということが認められれば、それは採用されるべき証拠である。後は、3人の裁判官が、果たしてこの鑑定書が鑑定通り信用出来るかどうか? ということを精査する作業が残っているんですね。これについては、煙石さんがこの封筒の中身の金を盗ったと検察官が言っているわけなのですから、それについて一定の合理的な疑い、『いや、煙石さんではないかも知れない』『ひょっとしたら、これは最初からお金が入っていなかったかも知れない』 と、一定の合理的な疑いがあれば、それは、無罪にしなければいけないのです。

我々は、そのレベルでなくて、本日の2通の鑑定書の採用によりまして、『煙石さんは封筒にはいっさい触れていない』と立証出来たと思っています。ということは、無罪でなくて、無実なのです。無実なんです。と立証出来たのです。ここは立証する必要はないのですよ。本来。弁護側というのは。検察官が証明しなくてはいけないことを、「これはおかしいのじゃないの・・・」とでいいんですけれども。一審がそういう判決を出しているので、二審で、我々が無罪を証明しなくてはいけないので、そういう状況に追い込まれたので、という感じなのです。後は裁判所がどう判断するかなんですけれど、次回はですね、一応これで証拠調べは終了。我々が提出した証拠は全て採用されましたので、これで一応終了。

次回は弁論。証拠に基づいて、我々が 『煙石さんは無実だということ』をきちんと法廷で主張する
という場面が15分間、与えられましたので、主張します。それに対して検察官も「いやいや、有罪なんです。鑑定書は信用出来ない」ということを弁論で述べられると思います。で、それを聞いて、3人の裁判官は合議して、この事件 有罪か、無罪か を決める。ということになります。
経過はそういうことです。
(お詫びします。文中の 318フレーム⇒319フレーム と訂正します)

煙石博さんからの挨拶
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今日は皆さん、ありがとうございます。永い間、ご心配をおかけしておりまして、本当に申し訳ありません。今日もお忙しい中、法廷に足を運んで下さいまして、心から、お礼を申し上げます。みなさんの、この暖かいご支援が私どもの大きな力になっております。
またホームページを皆さんに見て戴いたり、それから署名活動を通じても、私どもの真実を伝えてくださって、これも、とても大きな力になっております。とにかく、私は66,600円を盗っておりません。私は無実です。
頑張って参りますので、今後とも、どうぞよろしくご支援をいただけますようにお願いします。今日は、ありがとうございました。
(会場からは、拍手・拍手が続く。)

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Enseki-news16-20140902

追伸
煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名 ご協力ありがとうございます。
8月26日 現在、「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」は
622枚・2836名を集計しています。

以上

2014年9月2日

煙石博さんの高裁控訴審第3回公判は8月26日(火)行われました

Enseki-news015-20140827
2014年8月27日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

煙石博さんの高裁控訴審第3回公判は8月26日(火)行われました。

煙石博さんは無実です

煙石博さんの高裁控訴審第3回公判は8月26日(火) 午後3:00~5:00 広島高等裁判所(高麗邦彦裁判長)で行われました。

煙石博・弁護側から提出した『煙石さんは封筒に触っていない』と鑑定した鑑定書、補充説明書、添付動画が
証拠として採用されました。
裁判所は次回公判で弁護人の弁論、検察官の弁論を聞いて結審とするとしました。
次回公判は10月9日(木)11:00~ となりました。

第3回公判も広島高等裁判所300 号法廷、傍聴席は40席しかなく、当日午後2時15分から広島高等裁判所 東棟1階交通事件待合室にて傍聴整理券の交付が行われ、煙石博さんの無実を信じて裁判の傍聴に駆け付けた人は83名。抽選で36名に傍聴券が配布されました。傍聴券がもらえなかった人は、「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」が準備した裁判所北側の弁護士会館5階の記者会見場で待ちました。

控訴審第3回公判 では

『煙石さんは封筒に触っていない』と鑑定書を作成した民間の鑑定研究所の鑑定人(画像解析)の方に検察官からの尋問(第2回公判で時間切れ)。主任弁護人久保豊年弁護士から前回提出した鑑定書の補充説明書と添付動画を証拠として提出して、鑑定書を作成した民間の鑑定研究所の鑑定人(画像解析)の方に質問しました。
質問に対して、鑑定人は『科学的に鑑定した結果、煙石さんは封筒に触っていない』と鑑定結果が出たと詳しく、判りやすく説明され、その結果の鑑定書であると証言されました。その後、検察官からの尋問、裁判所からの質問で証拠調べは終了しました。予定の15:00~16:00は17:00まで長時間となりました。

裁判所は鑑定書、補充説明書、添付動画を証拠として採用するとして、証拠調べは終了し、次回の公判で、弁護人の弁論、検察官の弁論を聞いて結審とするとしました。

公判後に、開いた記者会見場には
「煙石博さんの無罪を勝ちとる会」のメンバーは45名出席しました。
記者会見での主任弁護人久保豊年弁護士からの報告は、後日詳細を報告します。

 

「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」の署名活動は続けています。

煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名 ご協力ありがとうございます。
8月1日 現在、「煙石博さんの控訴審の公正な裁判を求める請願署名」は
585枚・2666名を集計しています。

以上。

2014年8月27日

広島高裁での控訴審第3回公判と記者会見の案内

Enseki-news14-20140820
2014年8月20日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会

広島高裁での控訴審第3回公判と記者会見の案内

煙石博さんの控訴審第3回公判は
日時  平成26年8月26日(火) 午後3:00~4:00
場所  広島高等裁判所3階 300 号法廷

傍聴券交付情報をお知らせします。

日時・2014年8月26日(火) 午後2時15分
場所・広島高等裁判所 東棟1階交通事件待合室
備考・当日午後2時15分から傍聴整理券の交付を行い,午後2時25分までに指定場所へ来られた方を対象に抽選を行います。開廷時間は午後3時です。

なお、引続き午後4:15から裁判所北側の広島弁護士会館5階会議室で記者会見を行います。
裁判の傍聴が出来なかった方のために、記者会見場に参加できるように、広い会場を用意しています。
こちらにもご参加下さり、応援していただければ幸いです。

記者会見

日時  平成26年8月26日(火) 午後4:15~
場所  広島弁護士会館5階会議室
 (広島市中区上八丁堀2-66 裁判所の北側 RCC側)

出席者 煙石博  主任弁護人久保豊年弁護士  北村明彦弁護士

内容  煙石博   私は無実です  現在の心胸
    主任弁護人久保豊年弁護士  広島高裁控訴審第3回公判でのポイントを説明します

第3回公判のポイント
煙石博・弁護側は煙石博さんが「封筒に手を触れていないことは明らか」と鑑定を専門にしている会社に、この映像解析を依頼し、その鑑定書を作成しました。初公判の法廷でこの鑑定書を証拠請求しました。これを受けて、裁判長は第2回公判で、この鑑定書を作成した鑑定人を証人として呼び、証人尋問をしました。第3回公判でもこの鑑定書を作成した鑑定人を証人として呼び、証人尋問をします。第2回公判では、時間切れでしたので、検察からの尋問、弁護側からの再尋問、裁判所からの尋問が行われます。

何を聞くのか・・・?
鑑定はどういう手法で行いましたか? つまり映像のクリア化はどうやってやるんですかと。
そして
『煙石さんが封筒に接触していない』点について
被害者Aさんが置き忘れた封筒の位置
 銀行員Bさんが拾った封筒の位置
この封筒が置かれた位置に煙石さんの手が接触できたか?です。

これをどうやって解析したんですか。という手法を聞くことになります。
そして、鑑定は信用できるということを証明します。

最終的にそれを見て裁判所は、この鑑定書はきちんと真正に作られていると考えれば、鑑定書を採用すると。
鑑定書は採用される見込みです。

以上。

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Enseki-news14-20140820

2014年8月20日