逆転無罪でした。

Enseki-news 062-20170320
2017年3月20日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/

煙石博さんは無実です。

 

 
最高裁判所南門

左から 煙石博さん 久保豊年弁護士 佐伯 穣(煙石博さんの無罪を勝ちとる会会長)

3月10日(金)15時 最高裁判所・第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は煙石博さんに原審の広島高等裁判所
の判決及び一審判決の、懲役1年執行猶予3年を破棄して無罪を宣告しました。

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページ http://enseki.noor.jp/
TOPページに 最高裁判所 逆転無罪判決 の動画をUPしました。 
司法記者クラブでの、煙石博さんの4年5カ月の思い、久保豊年弁護士の判決内容の解説が見られます。          

また、『事件・裁判の経過』ページの最後に、最高裁判所の判決文を掲載しました。
       3月10日  最高裁判所第2小法廷で判決 
              主文「 原判決及び第1審判決を破棄する。被告人は無罪 」
              最高裁判決文hanketsu.pdf へのリンク

煙石事件の経過
2012年10月11日 煙石博さんは広島銀行大河支店で『 66,600円を盗った 』容疑で逮捕されました。
2013年11月27日 一審の広島地方裁判所の判決は懲役1年執行猶予3年でした。
2014年12月11日 二審の広島高等裁判所控訴審の判決は『控訴棄却』でした。
          即日、最高裁判所に上告しました。
2016年12月15日  最高裁判所から、弁論期日の通知書が届きました。
2017年  2月17日  最高裁第二小法廷   弁論  無罪を主張
2017年  3月10日  最高裁第二小法廷  判決  主文 原判決及び第1審の判決を破棄する。被告人は無罪。

最高裁判所・第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)の判決文は下記に示します。

 

                                 (最高裁判所サイトから)
平成27年(あ)第63号 窃盗被告事件    平成29年3月10日  第二小法廷判決

                主 文
          原判決及び第1審判決を破棄する。
              被告人は無罪。

理 由
弁護人久保豊年の上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実
誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張で
あって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決
は,刑訴法411条3号により破棄を免れない。その理由は,次のとおりである。
第1 本件公訴事実並びに第1審判決及び原判決の各判断
1 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,平成24年9月24日午前9時22分
頃,広島銀行○○支店(以下「本件支店」という。)において,客の女性Aが同店
内の記帳台の上に置いていた現金6万6600円及び振込用紙2枚在中の封筒1通
を窃取した」というものである。
第1審判決は,(1)本件前日の夜,手持ちの封筒(以下「本件封筒」とい
う。)の中に振込用紙2枚とともに現金6万6600円を入れたとするB(Aの母
親)の証言,及び,本件当日の朝,出掛ける前に,本件封筒の中に現金が入ってい
ることを確認したとするAの証言の各信用性を肯定して,Aが本件封筒を記帳台上
に置き忘れた時点でその中に現金6万6600円が在中していたとの事実を認定
し,(2)本件支店に設置された防犯カメラの映像によれば,Aが本件封筒を置き忘

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れてから,本件支店の行員が記帳台上に置き忘れられた本件封筒(現金の在中して
いないもの)を発見するまでの間に,本件封筒から現金を抜き取ることが可能であ
ったのは,Aと同じ記帳台を利用した被告人しかいないとして,公訴事実どおりの
犯罪事実を認定し,被告人を懲役1年,3年間執行猶予に処した。
3 被告人からの控訴に対し,原判決は,第1審判決の認定を是認して,控訴を
棄却した。
第2 当裁判所の判断
1 原判決の認定及び関係証拠によれば,次の事実が明らかである。
(1) 本件支店は,比較的小規模な店舗であり,A及び被告人が利用した記帳台
(以下「本件記帳台」という。)は,行員の常駐するカウンターの目の前にある。
また,本件記帳台の後方(カウンターの反対側)には来店客用の長椅子が設置され
ていた。さらに,本件支店内には複数の防犯カメラ(店内の様子を毎秒1コマ単位
で記録するもの)が設置されており,店内における顧客等の動静は,いずれかのカ
メラによりほとんど漏れなく記録される仕組みとなっていた。
(2) Aは,本件当日午前9時17分頃本件支店に来店し,本件記帳台で作業し
た後,午前9時20分頃本件記帳台を離れたが,その際,本件封筒を本件記帳台上
に置き忘れた。
(3) 被告人は,Aが本件記帳台を離れた直後頃本件支店に来店し,午前9時2
2分頃まで本件記帳台で作業した後,本件記帳台を離れ,発券機で番号票を取り,
ATMコーナーで通帳に記帳し,カウンターで行員に預金の払戻手続を依頼するな
どした後,午前9時24分頃本件記帳台付近に戻り,10秒間ほど,右手を本件記
帳台の上に置いた状態でその側に立っていた。その後,被告人は本件記帳台を離

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れ,午前9時31分頃預金の払戻しを受けて本件支店を退店するまでの間,本件記
帳台に近づくことはなかった。その当時,本件支店内には,相当数の行員と来店客
がおり,来店客の中には,本件記帳台の後方に設置された長椅子に座っていた者も
いた。また,被告人は,この間に2名の知人に出会い,会話を交わしている。
(4) 被告人の退店後,本件支店の行員が,本件記帳台上に置かれた本件封筒を
発見したが,その時点で,本件封筒内には,三つ折りにされた振込用紙2枚のみが
在中しており,現金は在中していなかった。この間,本件記帳台を利用したのは,
Aと被告人の2名だけであった。
原判決及び第1審判決を是認できない理由
(1) 前記のとおり,第1審判決は,A及びBの各証言に基づき,Aが本件記帳
台上に本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に現金6万6600円が在中して
いたとの事実を認定し,これをいわば動かし難い前提として,被告人以外には現金
を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人を有罪と判断したもの
であり,原判決は,その判断を是認したものである。
(2) Aが本件封筒を置き忘れた時点で現金が在中していたことを前提とすれ
ば,防犯カメラの記録上,本件支店の行員以外に本件封筒に触れることのできた人
物は,被告人しかいないから,必然的に被告人が窃盗に及んだと認定されることに
なる。しかしながら,本件封筒内に現金が在中していたとの前提をひとまずおい
て,他の証拠から被告人が本件封筒を窃取したと認定できるかどうかについてみる
と,本件では,そのような認定をちゅうちょせざるを得ない次のような事情が存在
する。
ア 本件支店内の被告人の様子は,防犯カメラによってほとんど漏れなく記録さ

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れている。被告人が1回目に本件記帳台を離れる際,本件記帳台の上面から何かを
取り上げたように見えるものの,それが記入済みの払戻請求書や預金通帳ではな
く,本件封筒であるとは確認できない(なお,取り上げた物が何であるかに関する
被告人の供述には変遷があるが,いずれも記憶に基づく供述というよりは,防犯カ
メラの映像上何かを取り上げたように見えることについての弁明というべきとこ
ろ,そのような弁明に変遷があるからといって,取り上げた物が本件封筒であると
の推認が可能になるわけではないし,直ちに被告人の供述全般の信用性が損なわれ
るわけでもない。)。また,被告人が本件封筒を持ち歩いている場面や,その中か
ら内容物を取り出す場面も確認できない(被告人がズボンの右ポケットに手を入れ
たり,シャツの左胸付近に何かを接触させたりする場面は確認できるものの,それ
が,本件封筒やその内容物をポケット等に出し入れする動作であるとは確認できな
い。)。そして,被告人が,本件記帳台に本件封筒を戻す場面も確認できない。
イ 本件封筒には,三つ折りの振込用紙2枚が在中していたところ,これを残し
て現金(Bの証言を前提とすれば紙幣12枚と硬貨2枚)のみを抜き取るには,複
数の動作が必要であり,相応の時間を要すると考えられる。本件支店内に設置され
た防犯カメラは,毎秒1コマを記録する目の粗いものであり,かつ,被告人がAT
M機の前に立っている時間帯については,背後からの映像しかないものの,被告人
がそのような動作をしているように見える場面は存在しない(原判決は,被告人が
ロビーとATMコーナーを往復する際の動作の一部や,ATM機を操作している際
の被告人の手元等が防犯カメラの死角となっていることを指摘して,被告人には本
件封筒から現金を抜き取り,これをポケット等に隠す機会があったと認められる旨
説示するが,被告人がそのような動作をしているとみられる場面を具体的に指摘す

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るものではない。なお,被告人が,本件支店内の防犯カメラの設置位置や死角を熟
知していたと認めるべき事情はうかがわれないのであるから,たまたま防犯カメラ
の死角となる位置で現金を抜き取るなどした可能性を否定することはできないにし
ても,その可能性が高いなどとはいえない。)。
そもそも,銀行に防犯カメラが設置されていることは公知の事実である上,
行員や来店客の視線も意識せざるを得ない状況の中,本件封筒を窃取した者がいる
としても,わざわざその店舗内で本件封筒から現金を抜き取り,封筒だけを本件記
帳台に戻すような行為をするとは考えにくい。被告人は,本件記帳台を離れてから
預金の払戻しを受けて退店するまで,10分近く本件支店に滞在しており,そのよ
うな危険を冒すとは一層考えにくい。
(3) 以上は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる方向に強く働く客
観的事情ということができる。このような事情が認められる以上,Aが本件封筒を
置き忘れた時点で現金が在中していたとの前提を確実なものと考えてよいかどうか
について,特に慎重な検討を要するというべきである。本件では,A及びBの各証
言の信用性評価が問題となり得るところ,以下のとおり,この点に関する第1審判
決及び原判決の説示はいずれも説得的なものとはいえない。
ア 第1審判決は,Aの証言が一貫しており,迫真性があることや,AはBの指
示により市県民税の納入を行うつもりで本件支店に赴いており,本件封筒の中に現
金が在中していないのに,その事実に気付かず,振込用紙だけが入った封筒を持参
したとは考え難いことなどを指摘して,Aの証言の信用性を肯定し,そうすると,
本件封筒に現金を入れた旨のBの証言も十分に信用できると判断した。原判決は,
以上に加えて,本件封筒に市県民税2か月分合計6万6600円分の振込用紙2枚

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が在中していたことや,本件封筒の表面に「66,600- ⑩⑪月分」と記載さ
れていたことを指摘し,これらの事実は本件封筒に現金6万6600円を入れたと
するBの証言と整合し,その信用性を高めるものであること,本件封筒に三つ折り
の振込用紙2枚に加えて,紙幣12枚と硬貨2枚が入れられていた場合には,相応
の重量及び厚みになるから,Bが本件封筒に現金を入れるのを忘れるなどしていた
としても,Aがそれに気付かないまま,本件封筒に必要な現金が入っていると思い
込み,これを本件支店まで持参したとは考えにくいことを指摘して,第1審判決の
判断を支持した。
イ 現金が在中しているのを確認したとの点に関するAの証言の要旨は,「本件
当日の朝,処理を要する通帳等を入れていた専用のケースの中から本件封筒を取り
出し,通帳や固定資産税の冊子とともに輪ゴムでくくり,巾着袋に入れた上,かば
んに入れて銀行に持参した。本件封筒の表には6万6600円と書かれており,中
をのぞいたところ,1万円札が数枚と,千円札と,あと硬貨が入っているのが分か
った。封筒の感触からもお金が入っていることが分かった。」というものであり,
本件封筒から現金を取り出して数えたというものではない上,Aは,Bの指示で日
常的に銀行振込み等の用務を行っていたというのであるから,仮に本件当日の記憶
がなくても,上記のような証言をすることは容易といえる。したがって,上記のよ
うなAの証言について,迫真性があるとしてその信用性を高く評価することは相当
ではない。
ウ また,本件当日,Aが市県民税を納入する用務だけのために本件封筒のみを
持ち出して外出したというのであれば,確かに現金の入っていない封筒を持参した
とは考え難いし,現金が入っていないならば気付くはずであるとも考えやすい。し

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かし,本件では,Aは,本件支店において,市県民税を納入する用務の他に,預金
を払い戻した上で固定資産税を納入する用務を予定しており,本件封筒の他に通帳
や固定資産税の冊子を束ねて持参している上,預金の払戻しと固定資産税の納入に
ついては予定どおり実行する一方で,本件封筒については本件記帳台上に置き忘
れ,市県民税を納入しないまま本件支店を退店し,Bからの連絡を受けて初めて本
件封筒を本件支店に置き忘れたことに気付いたというのである。そうすると,市県
民税等の納入を行うつもりで本件支店に赴いているのであり,かつ,現金が入れら
れていれば相応の重量と厚みになるのであるから,現金の在中していない,振込用
紙だけが入った封筒を持参したとは考え難い,との評価も相当とはいえない。
た,原判決の認定によれば,Aは,通帳及び固定資産税の冊子と一緒にされた束の
中から,相応な重量と厚みのある本件封筒だけを本件記帳台に置き忘れたことにな
る。その可能性の方が,現金の入れられていない封筒を持参した可能性よりも高
い,などとはいえないであろう。
Bは,本件封筒に現金6万6600円を入れたことは間違いない旨証言する
ものの,入れた金種と枚数について,「いつもそうしているので,1万円札と千円
札が各6枚,500円硬貨と100円硬貨が1枚であったと思う」旨述べているこ
とから明らかなとおり,日常的にそうしているから,本件前日の夜も同じようにし
たに違いないと考えて証言をしている可能性もある。また,本件封筒に入れたとす
る現金の出所については,個人で自由に使えるお金の中から出したと述べるのみ
で,それ以上に具体的な証言をしておらず,何らの裏付け立証もされていない。
件封筒に在中していた振込用紙2枚の合計金額が6万6600円であり,本件封筒
の表面に「66,600- ⑩⑪月分」等と記載されている点も,6万6600円

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を入れようとしたことの裏付けになるとはいえても,実際に入れたことの裏付けに
なるわけではない。
オ 複数名の証言が一致していることは,通常,各証言の信用性を高め合うもの
といえるが,A,Bの関係性,とりわけAがBの指示で日常的に銀行振込み等の用
務を行っていたことや,AとBが,本件封筒に現金は在中していなかった旨行員か
ら知らされた直後に,現金を入れたかどうかを確認する会話をしていること等に照
らすと,本件においては,A,Bの証言が一致していることを過度に重視すること
は相当でない。A,Bにおいては,上記の会話やその後のやり取りを通じ,他日の
記憶と混同するなどして,事実と異なる記憶が定着してしまった可能性も否定でき
ないというべきである。
(4) 以上のとおり,A及びBの各証言の信用性評価に関する第1審判決及び原
判決の説示はいずれも説得的なものとはいえず,その他に各証言の信用性を高める
方向に働く事情も見当たらない。要するに,A及びBの各証言は高い信用性を有す
るとまではいえないのであって,そのような証拠に依拠して,Aが本件記帳台上に
本件封筒を置き忘れた時点で本件封筒の中に現金6万6600円が在中していたと
の事実を認定し,これを動かし難い前提として,被告人以外には現金を抜き取る機
会のあった者がいなかったことを理由に被告人を有罪と判断した第1審判決及びこ
れを是認した原判決の判断は,被告人が本件封筒を窃取したとの認定を妨げる方向
に強く働く客観的事情を無視あるいは不当に軽視した点において,論理則,経験則
等に照らして不合理なものといわざるを得ない。被告人が本件公訴事実記載の窃盗
に及んだと断定するには,なお合理的な疑いが残るというべきである。
3 結論

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そうすると,被告人に窃盗罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判
決には,判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があり,これを破棄しなければ著
しく正義に反すると認められる。
そして,既に検察官による立証は尽くされているので,当審で自判するのが相当
であるところ,前記のとおり,本件公訴事実については犯罪の証明が十分でないか
ら,被告人に無罪の言渡しをすべきである。
よって,刑訴法411条3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413
条ただし書,414条,404条,336条により,裁判官小貫芳信の反対意見が
あるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 鬼丸かおる 裁判官 小貫芳信 裁判官 山本庸幸 裁判官 菅野博之)

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( 判決文は裁判用語が多く、理解出来ないところがありましたので、ポイントのところを赤字で示しました。
また、裁判官小貫芳信の反対意見は割愛しました。
全文は 最高裁判所サイト⇒ 裁判例情報 ⇒ 最近の判例一覧 ⇒ 最高裁判所判例集 をご覧ください。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/587/086587_hanrei.pdf   )

 

煙石博のブログを紹介します。

2017年3月18日    最高裁判所傍聴席 「いー1」番に 二度座った男

 クリック して下さい。 ⇒ http://enseki.noor.jp/?p=3293
              ⇒ 最高裁判所傍聴席 「いー1」番に 二度座った男

 

煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 の報告

街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの印刷費・発送切手代 等々に使用します。

カンパ・寄付金 を 寄せられました方は
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に2月16日から3月15日まで)
10名でした。
カンパ・寄付金 計 146、000円

最高裁判所・第二小法廷の判決(3月10日)に広島から煙石博 他6名が傍聴に参加しました。この6名の
旅費178,670円に充当しました。
なお、これまでのカンパ総額は、( 2014.3-2017.3 )1,376,734円でした。
ありがとうございました。

煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名

3月7日で締切 
3月8日 最高裁判所長官 寺田逸郎様宛
       「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」38枚・167名を提出


※ 提出合計は2108枚、9564筆となりました。

この署名が最高裁判決に結び付きました。
ご支援ありがとうございました。

感謝・お礼 

この度、最高裁では正義と真実に基づいた、無罪判決を頂きました。2012年10月11日に逮捕され、平和な暮
らしを突然奪われて、憤りと混乱、嵐の中の4年5か月でしたが、弁護士の久保豊年先生をはじめ、無罪を勝ち
とる会の皆様、私の事件をクチコミで伝えて下さった皆様、署名をして下さった皆様・・・沢山の皆様から大き
な力を頂き、お礼を申しあげます。お世話になった皆様方、お一人お一人にお会いしてお礼のご挨拶をすべきで
すが、それが叶いません事をお許し下さい。本当にありがとうございました。
また、わが身の潔白を晴らさんが為に、必死にご無理をお願いしたり、多くの皆様にご迷惑もおかけし、なり
ふり構わぬ失礼の数々もお許し下さい。
この体験で、日本が冤罪大国になりつつある事を知らされました。安心して暮らせる日本になるよう、襟を正
していくことはできないでしょうか、それを心から望んでいます。また、逮捕・起訴されると、99.9%は有罪と
いう有罪率には、大きな問題があるという事も知りました。私のあとに、私のように、濡れ衣を着せられて苦し
む方が出ないように強く願っています。
考えてみれば、無罪を頂いたとはいえ、元々お金を盗っていないのに、とんでもない火の粉をあびて苦しめら
れ、人生を失ってしまったのですから、悔しい切ない思いでいっぱいですが、無罪をいただき、4年5か月ぶり
に、身の丈を過ぎた重い荷物をやっとおろして、静かな普通の生活に早く戻れればと思います。  

煙石 博

** 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 事務局からの連絡 **

事務局会議、世話人会議を開いて、今後の方向を決め、ニュースで報告します。
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 ホームページは、
当面残し、えん罪事件で闘っている関係者に役立つよう資料提供します。
以上。    

2017年3月20日