Enseki-news 044-20160323
2016年3月23日
煙石博さんの無罪を勝ちとる会
http://enseki.noor.jp/
煙石博さんは無実です。
本通りでの、4回目の チラシ配布、署名の訴え を行います
日 時 4月10日(日)11:30~12:30 (集合 11:00)
今後の行動日は、2か月に1回とし、日曜日に行うことにしました。
場 所 本通り 「叶や」の横の道路 本通り電停交差点
内 容 煙石博さん本人の訴え、チラシ配布と署名訴え
準備するもの 等は、これまでの街頭行動と同じです。
参加を呼びかけています。参加よろしくお願いします。
1回目は42名、2回目は33名、3回目は36名でした。
当日の担当 (3月4日 事務局会議にて 確認)
統括 小森
私は無実です 煙石 博
横断幕 2名
署名のお願い 3名 最低5名 以上
チラシ配布 2名 最低10名 以上
撮影・記録
見守り隊
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 会長 佐伯 穣
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 世話人 一同
上告趣意補充書(2)(久保豊年弁護士)を提出しました
煙石博さんは、2014年12月11日 控訴審の判決(控訴棄却)を不服として即刻、最高裁判所に上告し
ました。そして、上告趣意書を2015年2月18日に最高裁判所に提出しています。
最高裁判所は、平成27年(あ)第63号 窃盗被告事件 最高裁判所 第二小法廷 として受付・受理しています。最高裁判所では、裁判官の下で調査官が記録(一審の広島地裁、二審の広島高裁に提出された証拠資料)を丁寧に読んで、問題点等を全部、洗い出しているところです。今のところ、連絡はありません。
上告趣意書で、言い足りなかった点を「上告趣意書補充書」として2015年8月20日に最高裁判所に提出しました。
そして、新たに、防犯カメラの映像を見ました。
【 煙石さんが二度目に記帳台に手を置いた時に、現金を抜いた封筒を記帳台に戻した 】と、判決は述べて
いますが、煙石さんが記帳台の上に手を置いた位置と、警備員が封筒を取り上げた位置(封筒のあった位置)は
全く異なり、煙石さんが記帳台に封筒が置いたのではないことが明らかになりました。この点を、上告趣意補充
書(久保豊年弁護士)として9月25日に最高裁判所に提出しました。
2016年1月21日の「煙石博さんの無罪を勝ちとる会2016年総会」で、確認しましたように防犯カメ
ラの映像に、煙石博さんがお金を抜き取っている映像も映っていないし、封筒に触っていないことがはっきりし
ましたので、上告趣意補充書(2)(久保豊年弁護士)として2016年3月14日に最高裁判所に提出しました。
以下に、紹介します。( 添付資料は防犯カメラの映像 省略します。 )
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平成27年(あ)第63号 窃盗被告事件
上告趣意補充書(2)
平成28年3月14日
最高裁判所第二小法廷 御中
被告人 煙石 博
弁護人 久保 豊年 印
上記被告人に対する窃盗被告事件について、上告の趣意を以下のとおり補充する。
第1 控訴審判決の矛盾点
1 控訴審判決P13、20行~24行
【 なお、甲47及び甲48の各防犯カメラの映像によっても、被告人が上記発券機の前にいるときの手元の動きは、白い物体に隠れるなどしている部分があり、被告人がロビーとATMコーナーを往復する際の動作も全ては映っておらず、ATM機を操作している場面の被告人の手元も、約10秒程度、防犯カメラの死角となっている。 】
と判示しているが、9時22分29秒から9時23分00秒までの4方向の映像を見る限り、死角はない。4方向の映像で被告人が映っていないのは9時22分51秒の1秒だけである(資料1 9:22:29~9:23:00)。この間に、封筒も持っていないし、封筒からお金を抜き取る映像はない。
2 控訴審判決P13、8行~10行
【 被告人は、その後、再び本件記帳台に戻り、右手を本件記帳台の上に置いているが(前記ア(ウ))、その際の、被告人の右手の位置は、おおむねその北側の位置(10時の位置)付近である。 】
と判示しているが、9時23分50秒、被告人が2度目に記帳台に手を置いた位置は、11時の位置である。9時23分44秒から9時23分49秒までの映像には、被告人は手元に封筒は持っていない。そして、9時23分50秒に、被告人は2度目に記帳台に手を置いた。その位置は、11時の位置である。その後、9時24分01秒まで、手は動いていない(資料2-① 9:23:38~9:24:06)。
3 控訴審判決P14、5行~9行では、
【 d 警備員Cは、9時36分6秒頃、本件支店のロビーに現れ、9時36分8秒頃、本件記帳台のおおむね北側の位置(10時の位置)付近に立って、同記帳台の上に本件封筒があることを発見し、9時36分9秒ないし10秒頃、同位置付近に立った状態で本件封筒を左手でつかみ、そのまま窓口に進んで、9時36分15秒頃、本件封筒を窓口銀行員Dに渡した 】
と判示しているが、警備員が記帳台から、封筒を拾い上げた9時36分10秒の映像は、9時の位置である(資料2-② 9:36:00~9:36:25)。被告人が2度目に記帳台に手を置いた位置は、11時の位置であり、警備員が記帳台から、封筒を拾い上げた9時36分10秒の映像では9時の位置で、重なってはいない。
4 ATMコーナーでの被告人の後姿の映像
当日の防犯カメラの映像からすると、ポケットが無いシャツを着ていたことになる(資料3-① 9:22:40)、(資料3-② 検察が提出したポケットがあるシャツの映像。検甲61号 写真撮影報告書 第1号と第2号は裾がまっすぐの開襟シャツで、ポケットは無い。第3号と第4号は裾がカーブしているカッターシャツでポケットが有る。)。
5 以上の映像を見れば、被告人は封筒に触れていないし、封筒からお金を抜き取る時間的余裕もなかったことは明らかである。
以 上
添付資料
1 資料1 防犯カメラの映像
9:22:29~9:23:00
2 資料2-① 防犯カメラの映像
9:23:38~9:24:06
3 資料2-② 防犯カメラの映像
9:36:00~9:36:25
4 資料3-① 防犯カメラの映像
9:22:40 被告人の後姿
5 資料3-② 検甲61号 写真撮影報告書
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煙石博さんへの励ましのお便り
○ 最高裁での闘い、大変だと思います。天が見ています。絶対に正しい方が勝つと信じて最後まで闘い抜いて下さい。事件の顛末を話して理解していただき、署名してもらいました。非力な私にできることはこれくらいです。
おそらく封筒には、はじめからお金は入っておらず、お金をもらおうと思ってしかけたワナだったのではないかと思います。
苦しいでしょうが、正義の為です。がんばって下さい。又お逢いしましょう。
(東広島市の方より)
○ 煙石さんの無罪を勝ちとる為に、署名は大変有力だと思います。
私の出来る範囲で周りの人に呼びかけています。
(広島市安佐北区の方より)
煙石博さんのブログから
2016年3月15日 これじゃぁ 日本は、法恥国家?
私の冤罪事件を、これまで2回記事にして、ほぼ真実を明らかにしている「冤罪File」のNo.23(2015年6月号増刊)では、巻頭インタビューで、ジャーナリストの鳥越俊太郎氏が
「~言ってみればね、警察、検察、裁判、そしてメディアという非常に強力な権力を握った、権力を持っている4者が、謀議したわけじゃないだろうけど、お互いにつながって、やってもいない犯罪をでっちあげて無罪の人を有罪にしてしまう、これが冤罪なんですよ。権力犯罪です。」と話しています。実にその通りです。私のケースも全くそれです。私は何も悪い事をしておりません。善良なる一市民です。いや仕事柄、善良すぎるほど善良なる一市民として生きてきました。
そもそも、私の冤罪にかかわった人達、まず市民に最も近い所にいる筈の警察の刑事が、正直に生きてきた私を、初めから犯人と決めつけ、真実や正義に頬かむりしたまま、「記帳台に置き忘れられた封筒を私が手にして、少し歩いた店内で、お金だけ盗って、また元の記帳台まで歩いて行き、封筒を戻した。」という常識では考えられない窃盗ストーリーをでっち上げたことが過ちの始まりで、最も許されないことです。(※ 私は封筒にさわっていないので、封筒にも中の税金の納付書にも私の指紋はついていませんでした。もちろん防犯カメラの映像にもお金を盗っている映像は全くありませんでした。)
刑事は、無実を訴える私の声に全く耳をかさず、強引に自白ばかりを強要しました。そして検事は、盗ってもいない私にひたすら示談を勧めるばかりでした。更に、疑わしくもない私を、証拠がないのに推認で有罪にした広島地裁・広島高裁の検事と裁判官たちは、私の人権を蹂躙し、人生も失わせて、真っ黒に塗りつぶしたのです。
こんな事があってはいけません。日本は法治国家の筈です。証拠がないのに私は有罪にされています。
「疑わしきは罰せず」ではない、私の場合は、疑わしくもないのに有罪にされています。
上告して1年3か月を過ぎています。最高裁判所の裁判官の皆様は、公正な良識のある判断をして下さるものと信じています。
ひろし
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 への カンパ・寄付金 が 下記のように寄せられました。
ありがとうございます。
街頭チラシ印刷費、横断幕の制作費、ニュースの発送切手代 等々に使用します。
カンパ・寄付金 を 寄せられました方は
(敬称略 煙石博さんの無罪を勝ちとる会 通帳に記載された順に2月16日から3月15日まで)
2名でした。
カンパ・寄付金 計 8,000円
2016年度になりました。総会で承認しましたように、カンパ・寄付金を下記の口座で受付けています。
よろしくお願いします。
郵便振替 【口座番号】 01390-9-103606
煙石博さんの無罪を勝ちとる会 で 受付ています。
ゆうちょ銀行 【支店名】五一八 (ゴイチハチ)【種別】普通 【番号】1179789
*ゆうちょ銀行間の場合 ⇒ 【記号】 15120 【番号】11797891
【名義】 エンセキヒロシサンノムザイヲカチトルカイ でも 受付ています。
煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名のお願い
「煙石博さんの上告審の公正な裁判を求める請願署名」を取組んでいます。
署名は 10000名を目標にする。 ( 2016年3月22日 世話人会 で承認 )
久保豊年弁護士 (「煙石博さんの無罪を勝ちとる会2016年度総会」報告から )
署名活動は、事実上最高裁判所に届いていれば、みなさんの声がこれに注目している と最高裁判所は意
識します。有益な活動となります。頑張って、一人でも増やしてください。また共感者を増やすことにな
りますし意味があります。また、煙石さんの名誉回復という意味があります。ぜひ輪を拡げていただきた
いと思います。
この集計した署名用紙は、最高裁判所での審理に応じて、最高裁判所長官に提出します。
1月1日までに 最高裁判所長官へ 署名用紙 1016枚、4701名の署名を提出しています。
今のところ、最高裁判所からは、連絡がありません。審理は継続しています。
次の、締め切りは2016年3月末です。よろしくお願いします。
以上。
